1985-06-20 第102回国会 参議院 文教委員会 第13号
それから同じく産休法の三条の二項には、既にその必要な教職員が用意されている場合にその人を充ててもいいという規定がございますけれども、残りの七百二十二人部分はそれによって充てられたものと、こういうふうに理解をしておるわけでございます。
それから同じく産休法の三条の二項には、既にその必要な教職員が用意されている場合にその人を充ててもいいという規定がございますけれども、残りの七百二十二人部分はそれによって充てられたものと、こういうふうに理解をしておるわけでございます。
○政府委員(阿部充夫君) ただいま教職員について教員と現在産休法の適用を受けております女子の教員等に関しましては、それぞれの学校にプールをしてあるということではなくて、県の教育委員会がその産休代替教員の候補者を登録のような格好で名簿として持っておりまして、それで現実に休まれるケースが出た場合にその中からどなたかを指定してそれぞれの学校へ派遣をするというような任用の仕方になっておるわけでございます。
ただ、ちょっと古くなりますが、昭和四十八年度中に実態調査を一回やっておりまして、その際に出産休暇教員の数とそれに対応する措置について調べておりますが、その際の調べでは、出産休暇教員数が一万五千三百二十一人、これに対しまして、いわゆる産休法の三条一項に基づきまして、臨時的な任用措置で代替の手当てを行った人数が一万四千九百三十七人、これが全体の九七・五%でございます。
○粕谷照美君 実習船などは女は乗らないわけですから、司厨員なんていってもそう産休法が必要ということはないと思いますけれども、この障害児学校の介助員というのはいないと大変なんですね。車にも乗ることができないし、いま大変問題になっているのは、養護学校に来るのに一時間半もかかるとか、もう交通渋滞のときには二時間もかかるとか、通学だけで大変くたびれちゃうなんというのがあるんですけれどもね。
○政府委員(三角哲生君) 現在、いわゆる産休法の適用対象としては、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、常勤の講師、実習助手、寮母、学校栄養職員及び事務職員、これが対象になっております。
○粕谷照美君 大体その人が休んだら困るから何とかしてかわりを入れなければならない、こういうことが法律的に取り上げられたのが昭和三十年、お産のかわりに入れなければなりませんよといったその産休法が成立したのが昭和三十年ですね。それから六年たちまして、その産休法のときには寮母さんは適用されているんですね。
この法律を当初私どもが提案をいたしました底にあるものは、やはり働く婦人の権利として制定をしたいということで産休法とできれば同じような扱いにすべきだと、こういう考えでやったわけです。
なぜこれが通らなかったかという点がありましたが、学校という同じ職場で、しかもいままでずいぶん議論されて明らかになりましたように、教育上重要な職務を遂行している学校事務職員について、例の教員の産休法のときになぜ一緒にやらなかったのか。そのときの大きな理由は何だったのか。これが一つです。 それから同様に実習助手の女子の場合ですね。
この産休法ができましてちょうど二十年になるわけでして、ちょうど昭和三十年に議員立法でこの参議院の文教委員会で仕上げたわけで、そのとき私もその提案者の一人になっておった記憶があるんですけれども、自来二十年の経過がある。昭和三十年に産休法を議員立法でつくり上げるときにもずいぶん手数がかかりまして、さらに、そのときから何年かさかのぼったいろんな経緯があったことを記憶するんです。
しかし、ノーワーク・ノーペイという原則等も、それは原則として自民党内では厳然と生きているとはいえ、これは原則であって、やはり不都合であるということであれば、その原則もこれは変えなければならないし、あるいは、産休法の成立過程というものを見ても、ノーワーク・ノーペイの原則というのはすでにそのときに解決をされておるという解釈も納得されたようでありまして、あるいは、予算の問題で金がないという立場ではなくて、
どれくらい女子の事務職員が産休法に基づいてとっているか。定数が来ないから、ほとんどとっていない。どれくらいとっていないとかどういう実態かという実態調査あたりは直ちにやってもらわぬと、何か休んでおるような気持ちで、学校の中では何とかやっているんじゃないかということですけれども、実際はそうじゃないんです。休めないんですよ。そういったことはひとつぜひやってもらいたい。
と申しますのは、わが党のほうで、毎年産休法の改正をしてもらって、そして現在の産休の制度というものに女子教員と同じような立場で事務職員も入れてもらいたいと、こういういわば端的にいえばお休みになったあとの補充というものをきちんとやってもらいたいという法律案を出しておったわけです。そこで、今度育児休暇という問題で小委員会ができるので、それも含めて検討をしていこうという話になったわけです。
この点は、御存じのように、現在あります産休法、これの成立が行なわれて、さらに三十六年には改定が行なわれたわけでありますが、このところでは、例の自民党の近藤鶴代さんですか、こういう方々が中心になって、そして与野党一緒になってこの改正案もつくったという経過があります。
ですから、それをするようにという運動はいま一応していますけれども、そのことはいまここで関係ありませんから、きておきまして、ですから、正常な教育を行なうのに支障を来たす、かつまたその女子事務職員の母体を守る、そして今度一般の教員が教育に専念できると、こういうふうな意味から産休法の適用をさしていきたいと、こういうことでございます。
これは臨時的任用というのでございますけれども、やりようによっては、産休法の本則にこれは合わせるわけですから、産休法の本則のほうには一項と二項に分かれておって、一項は臨時的任用をしなければならないということになって、その二項の中にはいわゆるプール制で、その県で、ことばでいえば放任されておって、プールしておって、その人たちがどこへでも出張していっていいという県の実情に合わしてやれるようにできているわけです
○千葉千代世君 一番初め、この産休法をつくりますときに、教職員だけにこの産休法をつくるとなれば、働く婦人は一ぱいいるのじゃないか、だから普通の事務職の方に、たとえば国家公務員の事務職、それから地方公務員の事務職員、そういう方にも適用するのが当然じゃないかというお話もあったのです。
女子事務職員に対して産休法の適用をなさろうという御趣旨の御提案でありまするが、これに該当します女子職員というのは、概数どれくらいいるものであるか。また、出産の適齢期と申しますか、出産可能な年齢層に該当する数がどれくらいのものか。したがって、パーセントがどれくらいなのか。なお、実績等がおわかりでありましたならば、実績の概数について御説明をいただきたいと思います。
○豊瀬参議院議員 従前の産休法の適用につきましては、文部省の予算措置としては、毎月二千八百名が出産をするという予定で定員の中に組んでおります。これが各県の一応の基準となりまして、各県は各県における例年の出現率を算定いたしまして、年度当初に産休補助教員の予算を組んでいることは御承知のとおりでございます。
しかし、いずれにいたしましても、二千人程度の職員がおるわけでございますが、そのうちで産休法の適用を受ける該当見込み数としましては、大体一・八%程度の人数で、四十人程度と見込まれております。したがいまして交付税でそういう財源措置をするわけでございますから、提案者から御説明がありましたように、特にこの定数をこのために増してやるということは今年度においては起こらないと思います。
○豊瀬禎一君 このことは数年前に、私どもが従前の産休法を改正した際に強く主張した点ですが、御指摘のように労働基準法によって出産の際の休暇は保障されております。ただし、この産休法が改正をされましても、現在たとえば石川県のごときは産前の補助教員の配当平均日数は一週間をこえておりません。従前はもっと悪い状態にあったと思います。
○中上川アキ君 それでよくわかりましたけれども、ついでに伺っておきたいのでございますが、現在の産休法は、女子実習助手以外の教育公務員に対しては、遺憾なくというのでございましょうか、お産に困らないように実施されているのでございましょうか。そこをはっきり伺っておきたいと思います。
そうすると、現在の産休法のもとに補助教員は短かいところでどの程度……。あなたの気の毒だという以上は、三カ月以上実施されていると思うのですが、どのくらい平均して臨時的に任用されていますか。
○豊瀬禎一君 産休法の具体的な実施についても、本委員会で時折取り上げたことがあるのですが、その法律の実施状況を調査する際に、提案理由並びに論議の過程を読まないでおいて、その精神を把握するということは困難ではないですか。
○豊瀬禎一君 議員提案であろうが何であろうが、尊重の精神には変わりはないと言いいながら、寮母は現在の産休法の中に資格の制限がないのに入れられておる。実習助手も同様であるのに、なぜ寮母の場合と同等の形にある実習助手について、資格の制限ということがないから産休法の適用を受けさせるのは好ましくないというような言辞を弄したのですか。
しました二千名程度補助教員が採用されておるから全員に該当しておる——これは人数としてそういう計算になるという意味でございまして、先ほど具体的な例を申しましたように、前の場合には六週間をとっておる県のほうが少なくって、補助教員が見つからないために、やむなく出産の前日あるいは出産してから、あわてて校長がむりやりに探してくると、こういう事態で、採用された者が二千名程度ということでございまして、そのために産休法
○豊瀬禎一君 私どもとしては、法律に定められております学校の教職員は、用務員に至るまで、当然、学校教育の一部を分担しておるものである、したがって、その人々が出産によって長期休職するという事態は、大小は別として、生徒、児童に対する教育にマイナスの現象を与えていると、こういう観点から、学校に配置されておる女子教職員については全員産休法の適用をはかることが教育の正常なる運営という、教職員にのみ産休法の制定
○山中(吾)委員 今その辺が、休暇という言葉を使うならば、権利としての休暇といいますか、この法律自身の根拠はもちろん基準法にあるの、だが、産休法自体に今度は規定をするわけですから、それはたとえば有給休暇の普通に許される二十日という以外のものであるかどうか。
○野本品吉君 私は、この際、さきの国会からの懸案になっておりますいわゆる産休法の取り扱いにつきまして、皆様にお諮りしたり、お願いしたりいたしたいと思います。 御承知のように、この前の国会では、自社両党から共同提案いたしました改正案が委員会でも本会議でも全会一致で可決を見たのでございますが、衆議院におきまして審議未了となったのでございます。
同時に、ILO関係の条約を待つまでもなく、日本の憲法それ自体が男女の性別によって差別しないという建前は貫いておるわけでありまするし、そのことがまた産休法ともなって現われたことと思いまするし、かつまた労働基準法等もその趣旨は相当徹底して取り上げておると私は理解しておるわけでありまして、今後さらにその方向に、むろん一挙に行き得るとは申し上げかねますけれども、そういう気持ちで推進していきたいと思います。
実習助手は教職員の免許を持っておらないので、そういうものまで産休法を適用するのはどうかと思うという考えの人もないことはない。私は耳にしております。しかし、私は現行法の産休法が母体を保護しようという非常に高次な立場に立っておるんです。
そしてそのことは、労働基準法だとか、あるいはこういう産休法で相当程度うまくいっているという内容の今答弁がありました。私は大臣が今でも相当という言葉を使わなければならない程度にしかいっていない。だからいろいろな問題が起こってくるのだというふうに考えるわけです。
概括して申し上げますならば、三十年にいわゆる産休法が制定されましたけれども、その趣旨については前回もお答えいたしましたように、少なくとも地方教育委員会を担当する行政諸機関の人々は、この法律の意味するところ、目的とするところにつきましては十二分に理解していただいておると私ども考えるのですが、実態は県財政の赤字とか、その他の理由のために予算が取れず、従って女子教育職員が産前産後の休暇をとるために必要な補助教員
なお、補足して説明しておきたいと思いますが、以前、私ども日本社会党が現行の産休法に対して改正案を出した際には、本人が休暇を請求した際には、必ず補助教員を配置するような趣旨に立ったものを提案して参ったわけですが、現在の状況をつぶさに調査いたしますと、本人が休暇を請求したというその事態に対する判断がいろいろ異なっておるわけです。
○岩間正男君 それでは、このたび社会党の諸君から提案されました女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律の一部を改正する法律案、非常に長い名前でありますが、いわゆる産休法の改正案、この提案につきまして、私は数点ただしたいと思うのであります。 まず第一にお聞きしたいことは、この法案を私たち検討したのでありますけれども、これについての意見は、まあ今申し述べません。
その理由は、先ほども申し上げましたように、本人がどうしても身体的の状況から休みたい、また休む届けを出しても許可されないという実情から、労働基準法の精神からいいますと、必ずしも何と申しますか、本人の申請という自由意思という角度からしますと若干の問題点はあると思いますけれども、そのことよりも、私どもとしては現実の事態、産休法ができましても、母体保護からも、また学校教育の正常な運営という角度からいたしましても
また産休法にしましても、学校関係におきましては、このことはその精神なり、法のねらうところは徹底しておる。しかしながら、そのことは理解しておりながらも、現在行なわれていないという根本の原因は、やはり地方自治体における予算措置が行なえない。それはある貧乏県においては県財政が苦しいという事態もあると思いますけれども、結局基準法並びに産休法の精神は十二分に理解されておるけれども、予算措置がない。
これは要するに、前にできましたいわゆる産休法の趣旨が町村の末端まで十分徹底されておらないところがら生まれてくる現象であって、その趣旨の徹底によって、大体それはいけるんじゃないかというふうにも考えられる。その点についてはどうお考えですか。
こちらで聞きたいのは、各県のお産をした教員が何人、その休んだ期間がどのくらいか、休んだ期間全部を補助教員が配置されているのかいないのか、これがはっきりしませんと、こちらの予算の定員の問題なんかに関係いたしまして明らかになりませんので、その点、特にその中で臨時に雇っているのか、定員内で雇っているのか、単価、給与費はどのくらいかということ、これは具体的にいえば臨時として採用している県がかなりある、産休法