1996-03-26 第136回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
現在の畜産物の価格制度は、生産費補償方式、基本的にそれをベースとして、そしてそれにさまざまな政治的な努力、極めて高度な次元からのいろんな考え方を付与いたしまして決まってきておるわけでございます。そして、それを毎年このようにやってきておるわけでございます。こういうふうなやり方といったものは、ほかに何かあるかというと、これは当面なかなかないだろう。
現在の畜産物の価格制度は、生産費補償方式、基本的にそれをベースとして、そしてそれにさまざまな政治的な努力、極めて高度な次元からのいろんな考え方を付与いたしまして決まってきておるわけでございます。そして、それを毎年このようにやってきておるわけでございます。こういうふうなやり方といったものは、ほかに何かあるかというと、これは当面なかなかないだろう。
最後に、北海道は御承知のとおり生産費補償方式で乳価というものが決まります。しかし、北海道の多くの方々というよりはほとんどの生産者の方々は、北海道方式と言いまして、組勘制度によって一つの経営がされております。組勘が十二月でプラスになるかマイナスになるか、こういうことが一年間本当に汗水を流してきて自分の経営がよかったのか悪かったのかというバロメーターになります。
ただ単に、目標なき規模拡大、つまりそれは、一つには確かに生産者の方々から要望があり、この今の生産費補償方式、北海道の加工原料乳地帯の補償方式ということがありますけれども、毎年毎年、牛舎からの生産者の皆さんのメッセージでいけば、生産性が向上すればするほど乳価が下がる。つまり、数字というものは冷酷なものであります。
農水省として、私もう少し詳しく説明した方がいいんですけれども、今までの法律に基づいた生産費補償方式ですとか、あるいは農産物の自給のあり方も法律によって仕組まれておるわけでありますけれども、なかなかこれは難しくなったのではないかというふうに思いますけれども、そのことについてお答えを願いたい。 同時に、この六年間については猶予期間であります。
○浜口政府委員 先生の御指摘のところは極めて重要な問題でございますが、例えば米について現行の食管制度のいわゆる狭義の政府米につきましては、価格については市場ということではございませんで、米価審議会で議論をしていただいて決めていただくということになっていて、その場合においてはいわゆる生産費補償方式で政府米価が決められるわけでございます。 一方、先生御指摘の自主流通米の方でございます。
なお、先生御指摘の点も十分検討していかなければならない問題と考えておりますけれども、今までの点におきまして、米価のルールでは対応にしていないものを現在例えば、第二次生産費等々一つ申し上げますと、それを対応にしているという、それぞれの生産費補償方式あるいは生産費方式と呼ぶべきものかもしれませんが、それぞれの算定方式の固有の問題としてのこれまでのルールみたいなものがあるわけでございます。
食管につきましては、米につきましては先ほど来御議論がございましたが、生産費補償方式という形でこの下支えの価格の水準を明確にしております。そういう意味で、あくまでもこれは、自主流通米と政府米の大きな分野であります二つの政府管掌米の関係について言わせていただいているわけでございまして、現に政府米価格が一つの下支え価格になっている。
先生御指摘のように、いわゆる米価の場合における生産者補償方式というものに対応するに、いわば生産費補償方式とも呼ばれるべき状況になっております。
○浜口政府委員 この点につきましては、先生御案内のとおり、米価審議会の小委員会で示された案というのは、これは現行の米価のもとにおきまして生産費補償方式を基本にいたしながら、その中に担い手の育成に重点を置かれたわけでございます。
ただ、これにつきましては、食管法に基づきまして生産費補償方式で決めろということになっておりますので、直近のデータをできる限り最新のもので集めまして、それを見て厳正、公正に改めて決定していくという仕組みをとらせていただこうという考えでございます。
米の生産費につきましては、これまた先生御案内のとおりでございますが、食管法に基づきまして、米の状況、物価等々の状況を考えまして、俗にいわゆる米の生産費補償方式という形で対応することになりまして、そのときに応じますデータ、生産費というものを十分吟味してその時点で考えていく、対応していく、こういう考えでございます。
○浜口政府委員 生産者米価の決定の時期でございますが、結論的に申し上げますと、現在の生産者米価、生産費補償方式と言っておりますが、この前提になりますデータの時期に左右されるということでございます。
○近長説明員 生産費補償方式と生産性向上のメリットというのは、米価算定を議論するときに必ず出る議論でございます。全体としては、生産費の算定の対象になる稲作農家のある意味では母集団でございますが、その全体としての生産性向上メリットをどういうふうにして生産者に残していくかというような問題。
先ほど言われましたように、生産費、土地の広さも違う、規模も違う、コストも違う、そういう中で、方食糧安保であり、国土保全という役割を担っている、その中のぎりぎりの選択として今の米価があるという中で、その部分に関して、ある部分では米価のときにはそういう皆さんの国民的合意を得るためには一・五ヘクタールとかいうことでしていかないと生産費補償方式の理解が得られないんだということは、基本的に言えばもう少し低い米価
生産費補償方式に基づく再生産確保ができるんですか、それは違うでしょう。はっきりしてください、できるのかできないのか。
だからそういうようなことであると、国内糖だから幾らでもつくればいいじゃないかというようなことは、五カ年ぐらい前までは北海道も一緒になって生産費補償方式を唱えたのが、今はもうパリティ方式じゃないといかないと、全く立場が違ってきておるのですよ。
○生平説明員 葉たばこの買い入れ価格でございますが、現在、生産費を初め物価、労賃あるいは需給事情その他の経済事情を参酌して決定するという、いわゆる生産費補償方式をとっているわけでございます。この方式を採用いたしましたのは昭和三十六年以降でございまして、今日まで関係者間に共通のルールとして定着している方式でございます。
○生平説明員 葉たばこの収納価格は、現在、原料葉たばこの合理的生産を前提としまして、葉たばこ生産費を初め物価、労賃、需給事情その他各般の経済事情を参酌して決定するといういわゆる生産費補償方式がとられているところでございます。この価格によって、たばこ耕作者に適正な収益が与えられ、また葉たばこの生産が確保されることを意図しているものでございます。
この米価決定に対しても、私は常に申すことではありますが、農林省が米価審議会に米価を諮問される場合、本当にことしの米の生産費は幾らである、生産費補償方式であるがゆえに本当のことしの米の生産費は幾らかかるんだ、しかしながら経済上その他の事情を参酌すると、あるいは消費者のことも考えれば、農民には気の毒であるけれども本年度はこれほどの米価でひとつ米審に諮問するんだと、それは明らかにすべきじゃないかと思う。
○太田委員 ことしの政府の米価算定の幾つかの根拠が、昭和五十七年産米価の政府試算、ここに三つ書いてありまして、一つは、対象農家を、生産費の低いものからのその累積生産数量比率が五十七年の需給事情を基礎として定める比率になるまでのものとしたということですが、これはいわゆる必要量生産費補償方式であるというふうに理解をいたしております。
現在の食糧管理制度のもとでの生産者米価の決定方式は、生産費補償方式がとられているわけでありますが、食管制度そのものの見直しが行われない以上、生産者米価の引き上げは当然のことになるわけであります。消費者米価は、米の需給動向から考えましても、引き上げはきわめて困難な状況であります。
そのしわを先ほど総裁も、耕作農民に寄せるというようなことはしないという明快な答弁をいただいたわけでありますが、そのあかしは、やはり専売法五条の原則はかたく守って、その耕作農民に適正な収益を得させることを旨として定めるというあの精神はこれからも守っていく、こういうように理解してよろしいかどうか、その点の確認を――まあ具体的には生産費補償方式という、そしていまの耕作審議会に諮問をしてその線で算定をして、
麦価の決定については、生産費補償方式を採用しろという声が非常に農民の間からも強く言われておりますけれども、これについては政務次官いかがですか。
○丸谷金保君 そうすると、生産費補償方式といういまの麦価の決め方の中で、農民が努力によって反収が上がってきたというのは、麦価にははね返らないというふうに理解してよろしゅうございますね。
○原田立君 次官のいまのお話ですと、法律を変えれば生産費補償方式の方法もあり得る、こういうことのお話でありますが、これはそういうふうに確認してよろしいですね。
生産費補償方式にしてほしい、パリティ方式はやめてほしいという要求について、なかなか聞かれないようですが、私この点をお答え願いたいと思いますが、パリティ方式では生産奨励金なるものをつけなければいけないことになっているのですね。事実、たとえばビートですか、七・八%アップして一万三千百円にし、プラス奨励金三千九百円、それで合計して一万七千円。なぜそうなったか。