1963-05-09 第43回国会 参議院 外務委員会 第17号
ただ需給状況がこれでどう見合うようになるかという点でございますが、この協定の中にも実は年次検討というような条項がございまして、これは第二十三条に書いてございますが、それで各国の生産状況等もこれで一応検討することになっておりますが、ただ国内の生産調整をどの程度行なうかというようなことはそれぞれの国内の政策にまかせておりますので、この協定自体から、たとえば生産国の生産割当をするというようなところまでは行
ただ需給状況がこれでどう見合うようになるかという点でございますが、この協定の中にも実は年次検討というような条項がございまして、これは第二十三条に書いてございますが、それで各国の生産状況等もこれで一応検討することになっておりますが、ただ国内の生産調整をどの程度行なうかというようなことはそれぞれの国内の政策にまかせておりますので、この協定自体から、たとえば生産国の生産割当をするというようなところまでは行
同時に、生産割当をやっておるわけではございませんものですから、自主調整、これは政府もある程度中へ入っておりますけれども、従来の外貨割当と全く同じことをそのまま継続するということは、これは困難な点がございます。
しかし、かりに自由の方向に動くにいたしましても、価格も取っぱずす、それから米の生産割当も一挙に取っぱずすということは、それは非常に、あまりに制度の改変が激し過ぎる。まず価格から手をつけていきまして、その情勢を見た上で、おそらく、今のその結果が非常にいいということでありますと、その問題を消化した上でその問題に行くのではなかろうかというふうに考えておるわけでございます。
現在自由経済でございますので、この見通しに基づいて、十条によってさらにそれを割り当てていく、生産割当をしていくというような考えは持っていないわけでございます。
政府が作成し、公表する見通しでございまして、自由化になりました際に、現在外貨割当をやっておるような継続として、供給計画に基づいて生産割当をするようなことは考えていないわけでございます。
生産能力以下で稼働しておる産業なのでありますから、おそらく鳴門市の塩業に対しても、公社の方から生産能力以下の生産割当をなさっておるだろうと思います。
酒の工場について言いますと、酒の工場からあまり多くを引き上げますと、酒の工場の方で専売アルコールを買わなくなるということになりまして、結局酒の工場の生産割当を引き上げるということは、ほとんど意味をなさなくなります。
その他の生産割当、またその末端浸透の方法その他につきましては、すべて団体の考え方を中心としてやって参ったわけであります。
その声が各議員に伝えられ、それが国会の問題となって、実際以上にやかましくいわれておるわけでありますが、これに対して、アメリカ政府は、日本の立場もよく了解しておりますから、できるだけ、これに対しては、大統領の拒否権をもって、関税の引き上げだとかあるいは生産割当ということにつきましては拒否してくれているのであります。
従いまして生産段階における生産割当その他のことでなくして、輸出の場合に限っては、価格協定は特にやってもよろしいというような趣旨を含んでおります。
その際に、たとえば生産割当につきましては一定の基準を設けなければならない。その基準を設けるに当りまして、たとえば特に零細企業法というふうな意味合いからいたしまして、何と申しますか、人頭割と申しますか、零細企業が仕事をしていけるための最低必要限度を設けなければならぬというふうに、国が政令によりまして一定の基準を設けていくわけでございますが、それに基きまして省令が出る。
しかし、現実の産業界の実情は、この縦も横も必要なことでありまして、ただ、この縦の系列化の傾向と、今回御立案の横の団結、すなわち生産割当に基く原料の購入数量の制限とか、購入価格の制限、あるいは購入先の指定のごとき、調整事業を行わんとする場合とを、いかに調整して行くかということが問題であります。この点に関し、通産大臣は、この法律の運営においていかに処理されるか、お伺いいたしたいと存じます。
○西山説明員 米国政府が指定しました農産物につきましては、生産割当、販売割当を行なっておりまして、パリティ価格の九〇%をこえず、かつ八二・五%を下らない範囲で農産物に対して支持価格を与えているわけでございます。従いましてアメリカ政府の販売制限の政策に賛成する業者に対しましてはその支持価格を支払っておるわけでございまして、買い上げを希望する生産者に対しましては、CCCがそれを買い上げる。
その次には全国の需要を対象にして、それに対する生産割当をしていくようにして、過剰生産にならないようにしていく。この二つが目途でございまして、あとは各村々の盛り上る力、青年の計画、創意を取り上げていくということでいいのじゃなかろうかと思うのであります。
東西の業者を夜に日をついで一つ引っぱり出していただきまして、そうして、どうだ、こうだということで、ほんとうに熱意をもって、この生産者に対する生産割当というものの問題をどうしても解決してもらいたい。
てられましたわけでございますが、その後これを糖みつに変更するということで取り消されまして、五百キロを協和醗酵工業株式会社に生産させることになったわけでございますが、その間におきまして、まず当時といたしましてはなまカンシヨの値段が最初の場合よりも当然上っておるということが予想されるわけでございますから、でき得べくんば初めから糖みつで生産するということが適当ではなかったかと考えるわけでありますが、しかもなまカンシヨの生産割当
、昨年あたりはポンド糖の輸出に対してリンクをいたしまして、その関係の割当もございまして、その場合に、私どもは輸入公表をいたします場合は、キューバ糖何万トンあるいは台湾糖何万トン、それも向うの生産時期の関係もありますので、そのつどそのつど地域的に数量をきめまして発表いたすわけでありますが、台湾糖につきましては、あるいは生産業者割当で一〇〇%やる、最近やりましたのでは、ブラジル糖につきましては半分は生産割当
先ほど申し上げました一台当り二百七十二ポンドという月間の生産割当というものは、現状から見ますと、なおやや甘いのですが、その程度では生産数量を適量にとどめるためにはいささか不足でございまして、もう少しこれを圧縮すべきではないか。ところがこれをあまり強く圧縮しようといたしますと、とかく組合からの脱落者が出そうだということで、二十九条の要望が相当強くなってきておるわけでございます。
そこで最後に標準を締めくくる場合には、生産割当の基礎になりました石数に換算するわけでございます。従いましてもしその一反歩当りとれる石数が、こちらの見ました石数が二石五斗、それから生産割当の基礎になりましたものが二石といたしますと、そこに二・五石分のものを二石に換算した分だけ自動的に所得がふえてくる計算になるわけでございます。
それで更に品種別の生産割当をやつて、それによつてできるだけ優秀な設備がフルに動き、そうしてそうでない設備の生産が従つて制限せられるというふうな向きのことが行われれば非常に合理的に行くのじやないか。それに関連しまして、生産設備の使用とか、或いは新設拡張の制限、そういうふうなこともでき得るような仕組のカルテルが考えられないかというふうな内容を考えておる次第でございます。