2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
野洲市では、窓口業務には生活困窮者等の対象者を発見して積極的に手を差し伸べるアウトリーチの役割が重要だということで、厚労省も生活困窮対策のモデル自治体として紹介をしています。 自治体窓口や自治体職員の役割には、こうしたAI等には取って代われないものがあります。
野洲市では、窓口業務には生活困窮者等の対象者を発見して積極的に手を差し伸べるアウトリーチの役割が重要だということで、厚労省も生活困窮対策のモデル自治体として紹介をしています。 自治体窓口や自治体職員の役割には、こうしたAI等には取って代われないものがあります。
そして、まだ食べられる食品をフードバンク活動団体等を通じ生活困窮者等へ提供することは、食品ロス削減の観点からも重要です。先日、消費者庁でも、役割を終えた災害用備蓄食料につき、安全性等を確認した上でフードバンク団体への寄附を行ったところであり、このような手法を関係機関にもお伝えし、提供の取組を更に広げていきたいと考えます。
農林水産省としましては、これらの施策と相まって生活困窮者等への支援が広がっていくように連携して対応してまいりたいと考えております。
そのままでは捨てられてしまう食材を生活困窮者等へ寄附することは、食品ロス削減の観点からも有効な取組であると考えております。しかしながら、現在ではフードバンクのような支援活動の社会的認知度が低く、このような取組が十分に進んでいない現状がございます。
○岩井政府参考人 新型コロナウイルス感染症の影響などにより、年末年始において住まいを失った又は失うおそれのある生活困窮者等を支援につなげられるよう、先日、各自治体に対して、相談体制の確保、ホテルや旅館等の一時的な居所の確保等についてお願いしているところでございます。
○井上国務大臣 賞味期限等が近づき、そのままでは捨てられてしまう食材を生活困窮者等へ寄附することは、食品ロス削減の観点からも有効な取組であります。現在、私が指示をし、食品ロス削減に向けた制度的課題を検討させている関係省庁会議における重要課題ともなっております。 しかしながら、フードバンクのような支援活動の社会的認知度が低いことも、このような取組が進まない理由の一つであります。
今回、第二次補正予算案の中にも、生活困窮者等の住まい対策の推進ということで予算を確保していただいております。地方自治体が居住支援を行う社会福祉法人やNPO等に委託して、住まいを失った又は失うおそれのある方を支援する予算が盛り込まれておるんですが、これ、地方自治体が手を挙げるのを待っていたら絶対に動きません。 是非とも、都市部では確実にニーズがあります。
○副大臣(稲津久君) 生活困窮者等の住まいの対策の推進事業についてでございますけれども、厚生労働省としても、全国的に実施していただくことが重要であると、このように認識しておりまして、事業の実施について五月二十八日付け事務連絡に周知をしているところでございます。
近年、八十代の高齢の親と働いていない独身の五十代の子が同居している世帯、いわゆる八〇五〇問題や引きこもり、生活困窮者等の問題が深刻化する中、政府は相談窓口の設置など様々な支援を実施しております。しかし、最近は、一つの世帯で複数の課題を抱えているようなケース、例えば子供が引きこもりがちで家庭も経済的に困窮しているなど、現在の支援制度の枠組みだけでは十分に対応し切れない事態も生じてきております。
本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療 体制に関する件) (布製マスク配布の問題性に関する件) (新型コロナウイルス感染症の影響下における 雇用対策に関する件) (新型コロナウイルス感染症に対する医薬品の 承認審査の在り方に関する件) (新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活困窮者等支援策
先ほどから繰り返し申し上げておりますけれども、厚生労働省から各自治体に対しまして、十連休中の生活困窮者等への対応につきましては、四月一日の事務連絡のほか、四月十九日につきましては、具体的な取組事例につきまして参考情報として各自治体宛てに事務連絡を発出しているところでございまして、そういったことで通知につきましては対応しているところでございますので、各自治体におきまして、地域の実情を踏まえながら、十連休
本法律案は、生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、都道府県等による生活困窮者就労準備支援事業等の実施の努力義務化、教育訓練施設に入学する被保護者に対する進学準備給付金の創設、住居を設置する第二種社会福祉事業に係る規制の強化、児童扶養手当の支払回数の増加等の措置を講じようとするものであります。
平成三十年六月一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成三十年六月一日 午前十時開議 第一 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管 理機構法の一部を改正する法律案(衆議院提 出) 第二 生活困窮者等の自立を促進するための生 活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 地域の自主性及
○議長(伊達忠一君) 日程第二 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長島村大君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔島村大君登壇、拍手〕
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長定塚由美子君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、これより生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、石橋君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(島村大君) 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長定塚由美子君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(島村大君) 休憩前に引き続き、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(島村大君) 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
職権による理事会、委員会の開催を強行し、さらに、野党に同意を得ることなく、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の採決を強行した日です。十分な討論の時間もなく採決されたことによる、生活に困窮する方々、そして国民の嘆きがあなたには聞こえますか。もし聞こえているのなら、真っ当な政治家でありましょう。
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、社会福祉法人豊中市社会福祉協議会福祉推進室長勝部麗子君、認定NPO法人抱樸理事長奥田知志君、日本女子大学人間社会学部准教授岩永理恵君及び生活保護問題対策全国会議代表幹事尾藤廣喜君でございます。
長 勝部 麗子君 認定NPO法人 抱樸理事長 奥田 知志君 日本女子大学人 間社会学部准教 授 岩永 理恵君 生活保護問題対 策全国会議代表 幹事 尾藤 廣喜君 ───────────── 本日の会議に付した案件 〇生活困窮者等
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(島村大君) 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、単身世帯の増加や高齢化の進展、地域社会との関係性の希薄化等の中で、生活保護受給者数は減少傾向にあるものの、高齢の生活保護受給者は増加傾向にあるなど、生活に困窮する方への多様な支援の必要性が高まることが予想されます。
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第六 商法及び国際海上物品運送法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 著作権法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第八 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促 進に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、生活困窮者等
この際、日程に追加して、 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の議事は、最初に、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、加藤厚生労働大臣から趣旨説明があり、これに対し、馬場成志君、伊藤孝江君、浜口誠君、難波奨二君、倉林明子君、東徹君の順に質疑を行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党・こころ、公明党、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会、日本共産党及び日本維新の会各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。
————————————— 議事日程 第十八号 平成三十年四月二十七日 午後一時開議 第一 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
――――◇――――― 日程第一 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成三十年四月二十七日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十八号 平成三十年四月二十七日 午後一時開議 第一 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出
○議長(大島理森君) 日程第一、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長高鳥修一君。
鈴木 憲和君 足立 康史君 浦野 靖人君 同日 辞任 補欠選任 國場幸之助君 小林 鷹之君 鈴木 憲和君 牧島かれん君 浦野 靖人君 足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 牧島かれん君 塩崎 恭久君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 生活困窮者等
内閣提出、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高鳥委員長 以上で、ただいま議題となっております両案中、内閣提出、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
そんな中で、生活保護に関する、生活困窮者等の自立支援のための一部法改正、生活保護関連法案と呼ばさせていただきますけれども、この審議の参考人にお呼びいただいたことについては、まず感謝申し上げたいと思います。 一方で、国民にとってこれだけ重要な法案にもかかわらず、この場において維新以外の野党の皆さんがいらっしゃらないということは非常に残念に思いますし、異議を申し立てたいというふうに思います。
内閣提出、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案及び池田真紀君外九名提出、生活保護法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、早稲田大学大学院法学研究科長菊池馨実君、高知市健康福祉部長村岡晃君、大阪市長吉村洋文君、以上三名の方々に御出席をいただいております。
村岡 晃君 参考人 (大阪市長) 吉村 洋文君 厚生労働委員会専門員 中村 実君 ————————————— 委員の異動 四月二十四日 辞任 補欠選任 足立 康史君 浦野 靖人君 同日 辞任 補欠選任 浦野 靖人君 足立 康史君 ————————————— 本日の会議に付した案件 生活困窮者等