2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
○小泉国務大臣 環境省としては、琵琶湖の保全及び再生に関する法律などに基づいて、関係省庁や関係自治体と連携して、琵琶湖の植物プランクトン及びその生態系等への影響について必要な調査研究を行っていくことが重要であると認識をしています。
○小泉国務大臣 環境省としては、琵琶湖の保全及び再生に関する法律などに基づいて、関係省庁や関係自治体と連携して、琵琶湖の植物プランクトン及びその生態系等への影響について必要な調査研究を行っていくことが重要であると認識をしています。
ヒアリによる影響は人への健康被害だけでなく、農畜産業、生態系等への幅広い被害があります。ヒアリの定着を許した諸外国では、電気設備への営巣や家畜への支障、農耕地の使用ができなくなること等から大きな経済被害が発生しているほか、一度定着しますと根絶することが非常に困難でありまして、例えば米国では、経済的被害だけで年間に五、六千億、防除費用にも年間七千億以上を要していると言われております。
○国務大臣(原田義昭君) 御指摘のように、表層、中層にもたくさんの生物がおるわけでありますけれども、沖合域の海底には特異な生態系や生物資源が存在しており、沖合海底自然環境保全地域におきましては、当該生態系等を保全するため、海底を攪乱するおそれのある行為を許可等の対象とすることとしております。
これを踏まえまして、今回の改正法案におきましては、沖合海底自然環境保全地域制度を創設し、海底の地形に依存する生態系等を保全するため、海底を攪乱するおそれのある行為を許可等の対象としたところでございます。
○原田国務大臣 我が国の生態系等に被害を及ぼす生物に対しては、外来生物法という法律に基づきまして、今御指摘の特定外来生物に指定して、飼い方、栽培、輸入等を規制しているところであります。特定外来生物のうち、生物多様性保全上優先度の高い地域や外来種に影響を及ぼす生物に対しては、国が積極的に防除体制をとっているところでございます。
○船橋分科員 考えられる要因について今ほどお答えをいただいたわけでありますけれども、この特定外来生物の指定というのは、法施行以前から存在を既にしているもの、そしてそれ以降のものということになるわけでございますけれども、この指定に当たって、その対応というのは、生態系等に及ぼす被害の大きさというものをもとに行われていくべきものではないかというふうに考えておりますけれども、これまでどのような考え方に基づいて
評価の具体的な進め方につきましては、今後、中央環境審議会の意見を聞いて定めていくということになりますけれども、平成二十七年に評価を行った際には、農業、自然災害、生態系等の分野別に、重大性、緊急性、確信度という観点から現在及び将来の気候変動影響の評価を行っております。 そういった評価の進め方も参考にしつつ、新たな科学的知見も踏まえて、気候変動評価を的確に行ってまいりたいと考えております。
今後とも、海上保安庁等の関係省庁と連携しつつ、野生生物や生態系等の保全、海岸環境の保全、良好な景観の確保等に最大限取り組んでまいります。
今後とも、漂着地域におけます野生生物、生態系等の保全、海岸環境の保全、良好な景観の確保などに最大限取り組んでまいります。
環境の施策に関する件で、きょうは、外来生物法、いわゆる特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、平成十六年に制定され、平成二十六年に一番最新の改正が行われております。このいわゆる外来生物法及び関連する項目について質問をさせていただきたいと思います。
指針内容は、環境中に微生物を投入するバイオオーグメンテーションについては生態系等に影響を与えない方法で行うことについて指針を示されていますが、この利用指針を出してもう十年がたっている。
御指摘ございましたように、特に、そこにすんでいない微生物を培養して投入するというような場合には、生態系や人の健康への配慮ということが重要でございますので、平成十七年三月に、環境省と経済産業省が共同で、生態系等への影響に配慮した適正な安全性評価手法や管理手法の考え方を示した、微生物によるバイオレメディエーション利用指針というものを告示いたしまして、事業者から申請のあった浄化事業計画について、この指針への
○亀澤政府参考人 環境省では、鳥獣法を改正しまして、二十七年度から、都道府県が生態系等に深刻な影響を及ぼしている鹿の捕獲等を行う指定管理鳥獣捕獲等事業に対しまして、二分の一の交付金により支援を行っております。
色が黄色からダイダイ、赤になるにつれてリスクが高くなってくるということで、温度計を見ていただきますと、二〇〇三年から二〇一二年のところに印が打ってございますけど、現在はまだここだということでございますけれども、もう生態系等あるいは極端な気象現象等には影響が現れてリスクは増えていると。
それで、それを踏まえまして、可能な限り農村の二次的な自然ですとか生態系等への負荷や影響を回避、低減する事業への転換を図ってきているところでございます。 この改正を契機といたしまして、まず、国におきまして、このミティゲーション五原則を含む環境との調和への配慮の基本的な考え方ですとか、調査、計画、設計といった各段階で検討すべき事項等を示しました調査計画・設計の手引というのを出しております。
このため、これまで農地・水保全管理支払いにおきましても、評価の方法等について第三者委員会の助言をいただきながら、実施状況の分析を行いますとともに、遊休農地の発生防止の効果ですとか、水路や農道等の施設の機能維持の効果、景観、生態系等の地域環境の向上の効果、地域のつながりを通じた活性化の効果といった観点から、集落や市町村に対するアンケート方式によりまして調査、分析等を行いまして、施策の効果の評価を行ってきたところでございます
これまで農地・水保全管理支払いにおきましても評価というのを行っておりまして、これにつきましては、その評価方法等について第三者委員会の助言をいただきながら、実施状況の分析、データですけれども、その分析を行いますとともに、遊休農地の発生の防止の効果、水路や農道等の施設の機能維持の効果、それから景観や生態系等の地域環境の向上の効果、あるいは地域のつながりを通じた地域の活性化の効果といった項目、これらの観点
さらには、希少な生態系、例えば知床とか屋久島とか、そういった希少な生態系等について、保全すべき森林はしっかり保全をしていく。 以上のような観点から述べているところであります。 今後とも、多様で健全な森林づくりを進めながら、我が国森林の大事な機能を保持していきたいと思います。
これらについて、やはり海底等を引きずることによって生態系等にも影響が出てくるんじゃないか、こういった問題意識が先ほど御質問した予防的アプローチとも関連して今後議論されてくるし、重要な視点だというふうに思うところでございます。こういったことについても、しっかり日本側としてもきっちりとしたスタンスといったものを確立をして対応をしていただきたいというふうに思います。
具体的には、国内における生物多様性等に関するさまざまな情報を環境省に集約いたしまして利用可能な状態にするとともに、例えば身近な自然の喪失などの生態系等の変化が暮らしにどのような影響を与えるのかということについて評価、予測を行い、これらの取り組みから得られる知見をIPBESに提供していこう、こういうものでございます。
内閣提出、参議院送付、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊吹文明君) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長吉野正芳君。
内閣提出、参議院送付、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
御質問の件ですが、現行の外来生物法第二条におきまして、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」、これを外来生物として定義をしておりまして、この外来生物のうち生態系等へ被害を及ぼすものについて、飼育や輸入等が規制される特定外来生物として指定をされているところでございます。現行の法解釈はそういうことでございます。
○吉野委員長 次に、内閣提出、参議院送付、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐田委員長 次に、本日環境委員会の審査を終了した絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の両法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕