2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
例えば、みんなが関係してくることで想像できるものとして一つ例を挙げさせていただきますが、年金の手続、これまで必要であった年金の請求の申請であったり住所変更の手続とか、こういったものがマイナンバーと口座をひも付けることによってそもそも手続自体が不要になるとか、例えば、毎年、年金って現況届って出すんですね、生存確認ですよ。
例えば、みんなが関係してくることで想像できるものとして一つ例を挙げさせていただきますが、年金の手続、これまで必要であった年金の請求の申請であったり住所変更の手続とか、こういったものがマイナンバーと口座をひも付けることによってそもそも手続自体が不要になるとか、例えば、毎年、年金って現況届って出すんですね、生存確認ですよ。
○政府参考人(樽見英樹君) 年金受給しておられる方の生存確認のための書類でございます現況届、現在は原則として住基ネットの死亡情報を受け取るということによって行っておりまして、住民票コードを把握していない受給者については現況届を出していただきますけれども、それ以外の方は現況届の提出が省略ということになっております。
○樽見政府参考人 七十五歳以上の方で、現況届によって生存確認を行っており、かつ、介護保険料の特別徴収が行われていない方という形で対象として調査を実施しているということでございます。 差しとめの件数につきましては、申しわけありません、今手元に持っておりません。恐縮でございます。
○樽見政府参考人 年金を受けておられる方の生存確認について、昔は現況届というのを毎年出していただくということでやっていたわけでありますけれども、現在は、できるだけ、市町村から住民票コードをいただきまして、市町村の住民基本台帳の情報と日本年金機構で管理している受給者情報の氏名、生年月日、性別、住所、これが一致している方については、それによって生存確認をするというような形でやっておりまして、それによりまして
だとしたら、日本政府にとって最も重要なストラテジー、重要だったことは、そのカサースベ中尉の生存確認に全力を挙げるということだったんじゃないかなと、このように思っております。 そこでお聞きしたいんですが、そのような情報収集はどのように行われていたのか。また、カサースベ中尉の生存はどのくらいの確度があるとして御覧になっていたんでしょうか。
委員も今御指摘になられましたけれども、また、本年二月からは、七十五歳以上で現況届により生存確認を行っている方に対しまして、住民票コード等の報告を求め、報告のない場合には、必要に応じて訪問等の調査を進めることといたしております。
そして、がん登録推進法でございますが、そこにおきましては、がんに罹患された方について、これは小児がんも含め、診断時のがんの種類、進行度、そして治療の内容などを全国がん登録データベースに記録するとともに、その後の生存確認情報等も全国がん登録データベースに記録することとなっておりまして、これは平成二十八年一月一日の施行に向け準備を進めているところでございます。
第二に、厚生労働大臣は、都道府県知事等を経由して市町村長から提出された死亡者情報票に基づき、生存確認情報等を全国がん登録データベースに記録することとしております。 第三に、全国がん登録情報等の利用及び提供に当たっての要件及び手続を定めております。
第二に、厚生労働大臣は、都道府県知事等を経由して市町村長から提出された死亡者情報票に基づき、生存確認情報等を全国がん登録データベースに記録することとしております。 第三に、全国がん登録情報等の利用及び提供に当たっての要件及び手続を定めております。
その具体的な支出金額及び使途については各自治体の判断に委ねられているため、詳細については把握しておりませんけれども、がん登録推進法案が成立、施行された場合には、生存確認情報の収集及び全国がん登録情報との突合について国が一元的に実施することになることから、これらにかかわる都道府県の労力については軽減されるものと考えております。
固有種のそれぞれのものの専門家、例えばモグラだったら二人か三人ぐらいいないと、ちょっと今の状況では生存確認は難しいかなとか、昆虫もいろいろなものがございます。地表徘回性のものも、空を飛ぶものも、地中にいるものもおりますね。甲殻類は、これは主に土壌中のものなんですけれども、土をとってきて後で調べる、土の中を持って帰って調べる。それは土壌動物もそうですね。
私の属しております薬剤師会の情報によりますと、大きな津波に見舞われました気仙沼の支部におきましては、会員が三十八名そこで仕事をして活躍をしておりましたが、先週末の段階で生存確認ができたのはたった三名だと、そのような状況になっておるということです。 現地でのいわゆる被災民の方々に対応するにも、自分たちの家がない、家族がいないと、そういう状況で被害地の方々は頑張っている。
○藤田幸久君 生存確認についてのほかの国の状況について分かれば教えていただきたいということが一つと、それから無謬性については、いわゆる入口の無謬性の話だろうと思うんですが、一種の結果としての無謬性といいますか、それも公にかかわる。
それから二点目は、生存確認という言葉を大塚さんお聞きになったかどうか分かりませんが、昨年、例えば百歳以上の方で実際は生存していなかった、あるいは実は生存していないけれども周りの方がいろんな年金等を受け取っていたという事例がありましたが、そのときに私のヨーロッパの友人から電話が掛かってきまして、いわゆる日本がモデルにしておりますスウェーデンとかドイツなんかにおいては生存確認をしていると。
それで、生存確認についての他国の事例を調べていないということだと思いますので、そうであれば今後しっかり対応させていただきますが、もし補足があれば補足をしてください。
したがいまして、日本年金機構におきましては、こうした方につきましては生存確認の対象者ということで調査を行いまして、調査の結果生存が確認できない場合には基礎年金の一時差しとめなどの措置を行う、こういう方針でございます。そして、その結果につきましては共済組合に対しても情報提供をさせていただこう、こういう考え方でございます。
③の滞納の拡大防止対策等の的確な実施につきましては、労災年金業務では受給者等の生存確認について住民基本台帳ネットワークシステムの活用が進んでいないこと、滞納の場合には許可の取消し等が法律上可能であるにもかかわらず、滞納者に対して一律に許可等の更新が行われていることなどが判明しました。
認識をしないときに危険度の高いものを非常勤女性職員の方々に培養の試験や生存確認、こういうものをさせていたということが問題なんですよ。そこの認識が甘いんじゃないですか。 もう一度お答えください。
そのときに、これを扱っていた方々が当時二十九歳から六十歳の非常勤女性職員ら八名だと、合計十五回、この培養、生存確認試験の作業をしていたというのは事実ですね。
また、従来、現況届にて行っておりました年金受給者の生存確認、これを住民基本台帳ネットワークシステムの活用により機械的に行うことになりましたので、現況届の送付の業務あるいは現況届の提出状況の確認作業といったようなものが不要になりまして、これらの業務が削減され、事務の効率化も進んだというふうに考えております。
十年来の取り組みによって、社会保険庁が年金受給者に対し生存確認を目的に毎年提出を求めてきた現況届が廃止をされました。さらに、年金が幾らもらえるかわからないといった不安を解消するため、自分の年金に関する情報をわかりやすく通知するねんきん定期便が三月より一部前倒しをしてスタートしており、平成二十年度から本格実施されることとなっております。
もうちょっと具体的に申し上げれば、今議員の方から御例示のございました第一次勧告で盛り込まれております住基ネットシステムを活用した年金受給権者の生存確認につきましては、平成十八年度の実施に向けまして、現在、このシステムを開発中でございます。
それで、支給期ごとに受給者の生存確認のために指定情報処理機関から情報提供を受けるわけでございますが、この際には、データを暗号化するなどといった作業を加えまして外部への漏えいを防止しているところでございます。
また、国家公務員共済の年金受給権調査につきましても、住民基本台帳ネットワークシステムにより生存確認を実施することにより、六千六百万円の費用節減を行っております。
その中に、国民への様々な領収書をお渡ししたり、また生存確認を今まで郵送でやっておられたりしたことがあったと、これを効率化するための取組がどんどん進んでおって、各省庁、特に、財務省の様々な書類なんか特に進んでいるというふうに思いますけれども、これ省庁挙げてやることによって非常に具体的な実績が今上がりつつあるのではないかと、これは簡潔にお答えいただければと思います。