2018-06-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
国際協力銀行、JBICにおきましては、同行が定めます環境社会配慮確認のためのガイドラインにのっとって融資を行うことになっております。本件におきましても、このガイドラインにのっとった適切な環境社会配慮確認がなされた上で融資が実行されているものと理解しております。
国際協力銀行、JBICにおきましては、同行が定めます環境社会配慮確認のためのガイドラインにのっとって融資を行うことになっております。本件におきましても、このガイドラインにのっとった適切な環境社会配慮確認がなされた上で融資が実行されているものと理解しております。
○参考人(近藤章君) 七か月掛かったという御指摘なんですけれども、環境社会配慮確認のための国際協力銀行のガイドライン上、二つの要請がございます。一つは、情報公開の原則としてできるだけ速やかに開示すると。もう一つは、借入人等の商業上等の秘密、これは守らなければいけないということで、この調整を始めて、七か月掛かって本年の二月に情報公開を行ったと私は認識しております。
○参考人(渡辺博史君) 今委員御指摘の私どもの環境社会配慮確認のためのガイドラインのうち、該当状況でございますが、今委員がお読みになった後に続きまして、また環境に関する政策や計画に沿ったものであるかどうかを確認する。さらに、本行は、環境社会配慮等に関し、プロジェクトが世界銀行のセーフガードポリシーと適合しているかどうかを確認する。
そこで、JBICは、環境社会配慮確認のためのガイドラインというのを定めております。 大臣は、この問題、昨年三月の当委員会で答弁されておりまして、JBICがこのガイドラインにのっとって、引き続き、現地住民の声をよく適切に聞き環境社会配慮の確認を行うよう監督してまいりたいという答弁でした。このスタンスに今も変わりはないでしょうか、大臣。
それで、今委員御指摘のような状況もございますし、先ほど私が読ませていただきましたガイドラインにおきましても、状況に応じて相手国、あるいは借入人及びプロジェクト実施主体者との対話を行うということになっておりますので、我々としても本プロジェクトに係る環境社会配慮確認を引き続き継続して行って、最終的に判断をしたいと思っております。
これを受けまして、財務省といたしましては、所管官庁として、国際協力銀行が、同行が定める環境社会配慮確認のためのガイドライン、これにのっとりまして、引き続き、現地住民の声を聞きつつ適切に環境社会配慮の確認を行うよう、監督をしております。
現地調査でございますが、これは、私ども本店の融資を担当する部門と、それから専ら環境社会面の審査を行います専担部門とが一緒になりまして、二〇一三年の七月にプラントの建設予定地を訪問して環境社会配慮確認のための調査を行っております。また、私どもジャカルタに駐在員事務所がございますので、駐在員事務所を通じまして現地情勢の把握に努めております。
○国務大臣(麻生太郎君) JBIC、国際協力銀行において、同行が定めております環境社会配慮確認のためのガイドラインにのっとって融資を行っていくということになっていると承知をしておりますので、そういった意味で、財務省といたしましては、所管の官庁として、JBICがこのガイドラインにのっとって、引き続き、現地住民の声をよく聞きつつ適切に環境社会配慮の確認を行うよう監督してまいりたいと考えております。
国際協力銀行におきましては、同行が定める環境社会配慮確認のためのガイドラインにのっとって融資を行うこととなっていると承知をいたしております。財務省としては、所管官庁として、国際協力銀行、JBICがこのガイドラインにのっとり、引き続き、現地住民の声を聞きつつ、適切に環境社会配慮確認を行うよう監督してまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣高市早苗君登壇、拍手〕
○近藤正道君 JBICには、環境社会配慮確認のためのガイドライン、こういうものが作られてあります。〇三年の十月から施行されているわけでございまして、これ以前はいろんな問題がございました。正に環境と開発の衝突するような様々な問題がある中でこのガイドラインが作られたわけでございますが、しかし、その後、このガイドラインに基づく申立てが一件もないということでございます。
○近藤正道君 二〇〇三年の十月に環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン、こういうものが整備をされました。これに基づいて、異議申立ての制度、現地の人たちがODAに対して直接異議申立てをする、そういう制度ができました。
○参考人(丹呉圭一君) ただいま御質問ございました異議の申立て制度でございますが、これは私ども国際協力銀行が環境社会配慮確認のためのガイドラインに基づく異議申立ての手続要領ということで定めております。投融資担当部署から独立した環境ガイドライン担当審査役を設けております。
○参考人(丹呉圭一君) 現在、私どもがこの環境社会配慮確認のためのガイドラインで要請されております情報公開に関しましては、スクリーニング情報というのがございます。これにつきましては現在、これ現在でございますが、ホームページ上で日本語での情報提供をしているということで、英文では行っておりません。それは御指摘のとおりでございます。
環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン、これは私は本当にすばらしいと思って参りました。異議申し立て制度もいろいろと直していただいて、なかなかいいふうになってきたと思います。 しかし、いろいろ私も検討させていただきましたけれども、現在融資検討中あるいは契約締結済みのプロジェクトについて、英語での情報公開がなされておりません。これは一体どういうことですか。
○参考人(丹呉圭一君) この環境社会配慮確認に係る情報公開につきましては、非常に重要なことだと認識しております。まず、プロジェクトが環境社会面に配慮された上で持続的に運営管理されていくことが非常に重要であります。また、プロジェクトの実施主体、それから当行が説明責任を果たしていく上で非常に情報公開が重要であるという認識をしております。
当行の環境社会配慮確認のためのガイドラインにおきましても、地域、地元住民の参加の重要性をうたっております。このプロジェクトはこのガイドラインの適用案件ではございませんけれども、地元自治体の代表、住民、それからNGOなどの参加を得た上で、多数のコンサルテーションが行われたことを確認しております。
○岡崎トミ子君 だとしますと、このJBICの出されております環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン、この中で重視されております情報公開の目的、意義ということを改めてお伺いしておきたいと思います。
御指摘ございました環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン、JBICの新環境ガイドラインと言っておりますが、これは国際協力銀行が業務を遂行します際に、自然問題だけではなくて、自発的ではない住民移転の問題でありますとか先住民族等の人権の尊重の問題でありますとか、こうした社会面を含む環境にも十分配慮すべきことを定めたガイドラインでございまして、二〇〇〇年十月以来、一年間にわたって学識経験者、NGO
そこで、本年四月に国際協力銀行が策定いたしました環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインの適切な実施、これを行うことが重要と考えておりまして、御指摘ございました異議申し立て制度につきましても、国際協力銀行が関係者からの意見を聞いた中で、海外協力業務と、もう一つ海外の金融業務と二つございますので、同等とすべきであるという意見でまとめております。
お手元に配付資料が回っていると思いますし、それから、国際協力銀行が総力を尽くして作ったというふうに言って私はいいと思いますけれども、環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインということで、これ極めて評価できる国際的にも評価の高いガイドラインになっていると私は認識しております。
本年四月に、環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドラインが策定されております。このガイドラインというのは、意思決定前の案件についての情報公開や相手国での十分なコンサルテーションあるいは環境アセスメントの公開などを義務づけるものでありまして、このJBICが実施します円借款業務の質の改善に大変大きく貢献するものとして、私は期待しているものでございます。