2020-03-31 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
ただ、それが件数が多いという点の背景として申し上げておきたかった点でございますが、それから、IFCの環境社会配慮の面での高い基準の確保、これは私どもも非常に重要だと思っておりますし、IFCが世銀グループの機関として高い環境社会面での基準確保ということを求められるという点から、プロジェクトの準備段階から、環境保全でありますとか、地元住民に与える影響の緩和など十分な措置を講ずるため、そのためにIFCスタンダード
ただ、それが件数が多いという点の背景として申し上げておきたかった点でございますが、それから、IFCの環境社会配慮の面での高い基準の確保、これは私どもも非常に重要だと思っておりますし、IFCが世銀グループの機関として高い環境社会面での基準確保ということを求められるという点から、プロジェクトの準備段階から、環境保全でありますとか、地元住民に与える影響の緩和など十分な措置を講ずるため、そのためにIFCスタンダード
○政府参考人(岡村健司君) IFCにおいて個別案件の支援を行う際に、その案件組成を担当します部署と独立した部署が、法令、財務、環境社会配慮、こういった審査を行うという体制になっておりまして、その上で、その案件についての理事会での審議をいたしますので、その限りにおいて、先生御指摘の点、こういった案件についてIFCが融資をするということは知っておりましたし、その後の、CAOに、これ事後の話でございますけれども
このため、IFCでは、厳しい環境社会配慮の基準、これをIFCのパフォーマンススタンダードと呼んでおりますが、これを定めた上で、これについての違反の疑いがある場合には、影響を受けた住民やコミュニティーが、IFCから独立した機関であります、CAOと呼んでいますが、コンプライアンス・アドバイザー・オンブズマン、CAOに訴え出る、これはIFCから独立した機関としてオンブズマンを設け、そこに訴え出るということで
JICAといたしましては、そうした国際潮流の重要性を認識し、日本政府の方針を踏まえながら、環境社会配慮ガイドラインの見直しを行っていく所存でございます。
○参考人(本清耕造君) この点については、先般も先生から御質問をいただきまして、その際もお答えいたしましたけれども、現行ガイドライン上は、本体借款の環境レビューにおいて、環境社会配慮上の要件を満たすことを確認することを可としておりますので、これは、ES借款の供与時には本体借款の供与は約束されていないということになる前提で、本体借款の環境レビューと併せて行う方が効率的と考えられているためでございます。
メガバンクにおきましては、気候変動などに関しまして、例えば、環境、社会に多大な影響を与える可能性がある大規模プロジェクトの融資について、民間金融機関の環境社会配慮基準でありますところの赤道原則を採択しておりますほか、環境に悪影響を及ぼす可能性のある事業、例えば森林伐採事業などでございますが、それに対する融資を制限するなどの融資方針を公表し、環境に配慮した取組を進めているというふうに考えております。
○政府参考人(水野政義君) 経済産業省が所管している株式会社日本貿易保険、NEXIが支援を行う場合について申し上げますと、NEXIにおいては、同社が定める環境社会配慮のためのガイドラインに基づく審査を行った上で、保険の契約、付保を行うこととなっております。
今おっしゃった環境社会配慮からいっても検証の必要があるわけでありまして、外務省、JICAの責任で、この変電設備の基本設計の内容報告書、成果物は見ていないということであります。これ、是非入手をして開示をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○参考人(本清耕造君) 現在、JICAでは、環境社会配慮ガイドラインのレビュー調査を実施中でございます。六月以降にレビューの報告書案を取りまとめまして、その後、ガイドラインの規定に沿って、この調査結果に基づき、改定に関わる包括的な検討を行い、必要に応じて改定を行う予定でございます。
それから、JICAの環境社会配慮ガイドラインにおきましては、プロジェクト本体に対する円借款に係る環境レビューにおいて、環境社会配慮上の要件を満たしていることを確認することを可としているというふうに私どもとしては考えております。
いずれにしましても、円借款の供与を含む今後の方針の検討については、本体工事の円借款の要請が接到した後に、JICA環境社会配慮ガイドラインも踏まえつつ行うこととなります。 必要性につきましてはまた別の者が答えますので、ここで失礼します。
日本政府としても、インドネシア政府に対して、本体工事への借款の供与を望む場合には環境社会配慮ガイドラインを遵守すべき旨、繰り返し説明しており、これからも伝えていく所存でございます。
○参考人(本清耕造君) 一七年四月に、現地住民からJICA環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申立てがJICAに提出されたのは委員御指摘のとおりでございます。
○国務大臣(河野太郎君) このプロサバンナ事業のマスタープラン策定支援プロジェクトにつきまして、JICAの環境社会配慮ガイドラインに違反するのではないかという異議申立てが二〇一七年四月になされておりましたが、二〇一七年十一月、異議申立て審査役から、JICAによるガイドライン違反は認められなかった旨結論付けるとともに、参加型意思決定ルールに基づく議論の実現に向けたモザンビーク政府の主体的取組をJICA
モザンビークのことでは済まされない問題でありますし、これ、判決は環境社会配慮ガイドラインの異議申立ての訴えに対する審査報告書が出た後に出されたものでありますから、私は新たな事態を受けてもう一度審査すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
環境を壊し、地域住民からなりわいを奪って人権侵害まで起きていることは、環境社会配慮のためのJBICガイドラインに違反しているとともに、控訴審中の案件に融資を決定して貸付を行うことのリスク、これは大きいと思うんですけれども、財務省、どうでしょうか。
ギソン2案件に関しまして、先生御指摘どおり、現在、私ども、環境社会配慮面の審査を含む引受審査中の状況でございます。 本年四月下旬に環境、現地の実査を行っておりますが、六月八日以降については特に行っておりません。
国際協力銀行、JBICにおきましては、同行が定めます環境社会配慮確認のためのガイドラインにのっとって融資を行うことになっております。本件におきましても、このガイドラインにのっとった適切な環境社会配慮確認がなされた上で融資が実行されているものと理解しております。
○参考人(近藤章君) 七か月掛かったという御指摘なんですけれども、環境社会配慮確認のための国際協力銀行のガイドライン上、二つの要請がございます。一つは、情報公開の原則としてできるだけ速やかに開示すると。もう一つは、借入人等の商業上等の秘密、これは守らなければいけないということで、この調整を始めて、七か月掛かって本年の二月に情報公開を行ったと私は認識しております。
今回、融資決定プロセスは、JBIC自らが作った環境社会配慮ガイドラインにも違反している懸念があります。本事業の環境アセスメント報告書をJBICが公表したのは、二〇一七年の七月に事業者から受け取ってから七か月もたった後の二〇一八年の二月でした。
我が国のODAが、そのODAを受け取る国・地域で逆に問題を起こさないようにということで、環境社会配慮ガイドラインというのを、それぞれJICA、JBIC、様々なところで制定をしていただいております。この環境社会配慮ガイドラインに照らし合わせて、日本のODAが受け取った地域で逆に問題を起こさないかどうか、一つずつ確認をしていただくという仕組みになっております。
○参考人(江島真也君) JICAの環境社会配慮ガイドラインに従いました検討は、今後、発電所の建設に対する、いわゆる発電所そのものに対する円借款支援の要請がなされた場合には適切に行っていきます。 国有電力会社、PLNに対しましては、この借款、本体、企業への借款の供与を望む場合には、JICA環境社会配慮ガイドラインの遵守が本支援の条件となることを累次説明してきております。
インドラマユ石炭火力発電事業におきましては、JICA環境社会配慮ガイドラインに基づき、発電所本体への借款供与の検討のタイミングで環境社会配慮上の要件を満たしていることを確認することが想定されております。したがって、その反対運動、人権侵害への懸念、環境許認可の無効判決といった御指摘の状況だけをもってES借款の貸付実行を停止する理由にはならないと認識しております。
それから、日本のODAには、環境社会配慮ガイドラインというのがさまざまありますので、それに沿っているか。そうした観点から一つずつ精査をして、合致するものについてしっかりと協力をしてまいりたいと思っております。
私どもも、個別の引受けに当たりましては、ただいまJBICから御説明がありましたような基本的には同じポジションでございまして、委員の御指摘がございましたような環境社会配慮ガイドライン、こういったものに付け加えまして、原子力発電の輸出、原子力関連プロジェクトの輸出に伴いまして必要な情報開示につきましては、コンサルテーション会合で今御議論いただいておりますが、その結果を踏まえまして、個別に厳正に確認し審査
○伊波洋一君 唯一の戦争被爆国であり、また東電福島第一原発事故を経験した日本として、輸出する際には、是非JBIC、NEXI、それぞれ今申し上げたような厳しい環境社会配慮ガイドラインを作り、そして日本としてのその役割を果たしていただくようお願いして、終わりたいと思います。
JBICとしましては、原子力関連プロジェクトに関する情報公開が重要であると、こういった認識から、環境社会配慮ガイドラインを補完するものとして原子力関連プロジェクトに係る情報公開指針の作成を現在目指しているところでございます。
これは、先ほど確認をした公平性の確保、環境社会配慮には反しているんではないでしょうか。JICAはこういうことを政府と協力して進めているということですか。
○井上哲士君 そこで、そのプロサバンナ事業における環境社会配慮というのがどうなっているかということについてお聞きをいたします。 この事業については、小規模農家を中心にした地域住民から、自立を奪われる、環境破壊も進むなど、事業の中止を求める声が上がって、全国農民連合や市民団体によってプロサバンナにノーキャンペーンもつくられてまいりました。
一方、JICAが二〇一〇年に策定をした環境社会配慮ガイドラインは、この「ODAの実施が開発途上国の環境や社会面に与える影響などに十分注意を払い、公平性の確保を図る。」というODA大綱を引用して、理念として掲げております。 今の答弁にありましたように、開発協力大綱の策定以降もこのガイドラインでの理念は堅持をされていると、こういうことでよろしいでしょうか。
今後、ODAに限らず、民間やその他公的資金(OOF)等においても、包摂性、持続可能性、強靱性を兼ね備えた質の高いインフラ投資を進めるため、「環境社会配慮ガイドライン」の義務化に向けた取組を進めるべきである。他方、我が国のインフラも老朽化などにより抜本的な対策が急務となっており、その維持管理・更新には膨大な予算を要するおそれがあることを踏まえ、技術革新による長寿命化など、インフラの質の向上を図る。
一 海外インフラ案件の高度化、環境・社会配慮問題に関する国際的な関心の高まり等を踏まえ、よりきめ細かい審査・調査を行いつつ、効果的かつ迅速な支援を実現するため、国際協力銀行における適切な人員の確保に努めること。
そこで、JBICは、環境社会配慮確認のためのガイドラインというのを定めております。 大臣は、この問題、昨年三月の当委員会で答弁されておりまして、JBICがこのガイドラインにのっとって、引き続き、現地住民の声をよく適切に聞き環境社会配慮の確認を行うよう監督してまいりたいという答弁でした。このスタンスに今も変わりはないでしょうか、大臣。
相手国の法令上認められるという行為ではあっても、JBICの環境社会配慮基準から見て私は重大な問題があると言わざるを得ないと思うんです。 環境レビュー結果は融資等の意思決定に反映するとされております。適切な環境社会配慮がなされない場合は融資を実施しないこともあり得ると、私、当然のことだと思います。
○参考人(渡辺博史君) 今委員御指摘の私どもの環境社会配慮確認のためのガイドラインのうち、該当状況でございますが、今委員がお読みになった後に続きまして、また環境に関する政策や計画に沿ったものであるかどうかを確認する。さらに、本行は、環境社会配慮等に関し、プロジェクトが世界銀行のセーフガードポリシーと適合しているかどうかを確認する。
JICAの環境社会配慮ガイドラインには、現場に即した環境社会配慮の実施と適切な合意形成のために、ステークホルダーの意味ある参加を確保し、ステークホルダーの意見を意思決定に十分反映するとあるわけでありますけれども、今指摘をされていること、また今起こっていることはまさにこの当ガイドラインに反することじゃないですか、大臣。
今申し上げたように、やはり我々としましては、AIIBが国際金融機関、国際機関ということになりますと、この融資につきましては、既存の国際機関と遜色のないガバナンスの確保、それから理事会の役割も重要でございますし、環境社会配慮も重要だろうと思います。 日本は、域内国として中国に次ぐGDP第二位の経済大国でございます。
他方、国際金融機関による融資につきましては、既存の国際金融機関と遜色のない公正なガバナンスの確保、理事会の役割、環境社会配慮が必要だと考えてございます。 日本は、AIIBに関しましては、域内国として中国に次ぐGDPの規模があることから、日本の加盟はAIIBにとっても大きな意味を有すると考えられます。中国も日本の意向に関心を示しているところでございます。