1972-03-24 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
いま先生御指摘になりましたOECDの問題でございますが、これは御案内のようにこの二月、OECDの環境委員会で一応委員会として合意を見たいわゆるガイディングプリンシプルと普通呼ばれているものでございます。そのガイディングプリンシプルの中に、汚染者負担の原則ということがうたわれております。
いま先生御指摘になりましたOECDの問題でございますが、これは御案内のようにこの二月、OECDの環境委員会で一応委員会として合意を見たいわゆるガイディングプリンシプルと普通呼ばれているものでございます。そのガイディングプリンシプルの中に、汚染者負担の原則ということがうたわれております。
○鈴木一弘君 時間がないようですから、これで終わりにしたいと思いますが、これは通産省ですね、OECDの環境委員会の例の発言でありますが、各国政府が——企業の公害の防止に助成金、補助金を交付している、それは結局、そういう交付をしないで企業自身が負担している国に対しては非関税障壁と同じである、国際競争力においても違いが出てくるわけでありますが、そういう点で、これを非関税障壁とみなして禁止するということに
○高木(文)政府委員 先般OECDの環境委員会におけるいわゆるPPP原則等について議論されましたにあたりましても、私どもが承知しておりますところでは、一方においていわゆる公害対策といいますか、そういう角度からも検討されたことは事実でございますけれども、同時に、世界的な通商なり貿易なりの問題との関連において議論されたようでありまして、一国だけが公害防止を非常に強く規制をするとか、あるいはそれに対して負担
○貝沼委員 OECDのほうで研究しておるとおっしゃいましたか——パリで開かれた経済協力開発機構、OEODの環境委員会は二月十一日に公害防止費用は発生源企業が負担するという原則を中心として綱領をきめたわけであります。
この点については次の公害の委員会でまたやりますけれども、ここで、大臣がお戻りになりましたので伺いますが、実は全国の休廃止鉱山の公害問題、これにつきましては、公害環境委員会においては、参考人も入れてたしかもう三回か四回の論議があったわけであります。しかし結局結論としまして、商工委員会との連合審査でもやらなければ、これはどうしても解決しないというような時点になってきておるわけです。
それから今回さらに公害準備金制度が設けられて、公害に対しては三重、四重の手当てが加えられておるわけですけれども、これについても、いま国際的にOECDの環境委員会の理事会ですか、ここらではすでに汚染者負担の原則ということが国際的に論じられている。そういう時代ですから、いまわが国の現状を見ると、確かに公害に対してはすみやかに手を打つということで、私はいまこれが絶対にいけないとは言いません。
それからもう一つのOECDの問題につきましては、これは例の汚染者負担の原則でございますが、この二月にOECDの第四回の環境委員会というのがございまして、そこでこの問題——正確には環境政策の国際経済面における指針と申しますか、たしかそういうようなタイトルとなっておると思いましたが、こういったいわゆるガイディングプリンシプルとわれわれ呼んでおりますが、これが討議されまして、一応環境委員会としては合意を見
また、公害企業に対する公害防止施設への非課税措置は、OECD環境委員会の、公害防止費用は発生源企業が負担するという、いわゆるPPP原則を中心とした綱領に反するものであり、今日まで公害をまき散らしながら高度成長を遂げてきた大企業の公害責任を軽減あるいは免罪することになるのであります。
○渡辺説明員 御指摘の汚染者負担に僕する原則につきましては、去る二月のOECDの環境委員会において採択されたわけでございますけれども、これがOECDの正式の決定として発表されるためには、OECDの意思の最高決定機関でありますOECDの理事会の決定を必要とするわけでございます。
OECD、これは経済協力開発機構ですか、この中の環境委員会できめられたPPPの原則、これは満場一致で採択されておる。しかしながら同時に今度日本をはじめとして、それに対する例外、こういうようなものを持ち出していろいろ協議されたように聞いておりますが、この原則と例外、これがどうなっておるのか、関係者にこの辺をはっきりと解明してもらいたいと思います。
その次に、公害防止施設に対する非課税措置ですけれども、砂利汚水処理施設、廃油処理施設、粉じん処理施設、ごみ処理施設、産業廃棄物処理施設、悪臭物質排出防止施設など公害防止設備に対する固定資産税の非課税措置に関する条文が今度あるわけなんですけれども、ところが、OECDの環境委員会は、二月十一日に、公害防止費用は発生源企業が負担するという、いわゆるPPP原則ですかを中心とした綱領を採用いたしましたが、これに
○林(百)委員 時間がありませんので、この点も議論を戦わしておるいとまがないわけですが、これは国際的なOECDの環境委員会の決定にもありますし、国際的な通念にもなっておりますし、また、日本の大企業は、高度経済成長に伴ってばく大な利益を内蔵しておるわけなんですから、将来は、公害の発生については、その発生をしておる企業の責任において処理するという、この原則を貫いていかなければ、公害のたれ流しによる経済の
なお、本年二月のOECD第四回環境委員会で合意されました環境政策中、汚染者の負担の原則は政府の役割りを否定するものではないと理解をしておるわけでございます。まあ環境保全の問題については、政府、企業者ともども協力をし合いながら、よき環境の保全につとめるということだと思うわけでございます。
○細谷委員 大石長官にお尋ねしますが、せんだって、二月になりまして、OECDの環境委員会が――これは日本の政府からも行っているんですよ、公害専門官が。これが、企業の公害防止策政府助成は非関税障壁と見なして禁止すると、こういう決定をしたわけですね。わが国は防止機器の特別償却融資税制で公害対策を推進しておる。こういうことは、これは問題になっておるわけですね。
したがって、やはりいままでの正確な計算はできませんけれども、アメリカのこの間の環境委員会でも言っておりますように、やはり公害投資をふやします場合には、基本的に見ますと、資本係数をふやすことに、つまり生産効率が下がることによって経済成長を鈍化させる方向に働くであろう、われわれもかように考えておりますが、なかなか五%から一〇%になりました場合にどれだけ減らすか、減るかということになりますと、先ほど申しましたいろいろな