2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
平成二十五年の判断の目安の策定後、令和二年四月より太陽光発電、太陽電池発電設備が環境アセスメントの対象となり、また、その設置形態も多様化していることから、判断の目安を見直すべく、既に有識者とは事務レベルで議論を開始をしているところであります。六月にも検討会を立ち上げ、環境影響評価法の趣旨が十分に踏まえられるように、環境省とも連携をして早急に検討を行ってまいりたいと考えております。
平成二十五年の判断の目安の策定後、令和二年四月より太陽光発電、太陽電池発電設備が環境アセスメントの対象となり、また、その設置形態も多様化していることから、判断の目安を見直すべく、既に有識者とは事務レベルで議論を開始をしているところであります。六月にも検討会を立ち上げ、環境影響評価法の趣旨が十分に踏まえられるように、環境省とも連携をして早急に検討を行ってまいりたいと考えております。
先ほど環境アセスメントの話しましたけど、環境アセスメントの前に、身近な普通の環境を保全する法律がないんです。里山を保全する法律がありますかというと、ないんです。ですから、その辺のところに好き勝手に変なもの建てたとしても、なかなかそれを規制する法律がない。
○参考人(小島延夫君) 環境アセスメント制度というのは、一九六九年にアメリカで国の法律として最初にできたものでありますけれども、これは、実質的には、自然保護のようになかなか定量化できない保護対策を現実的に実行するためにどうしたらいいかということで、その調査の手続を尽くすということによって、調査、予測、評価の手続を尽くすということによって環境保護を実際上実現するという目的でつくられたものです。
こういう事業があるんですけれども、工事計画届等又は環境アセスメントの要否の判断に係る同一発電所及び同一工事に該当するか否かの判断の目安についてどうでしょう、この二つの事業はどういうふうに扱うべきか判断をお示しくださいというのが来ました。この書類です。
これは、宮城県は環境アセスメント第一種事業に該当するか否かを聞いてきているんですよ。それに対して、必要ないと答えちゃっているんですよ。与えられた情報だけでは分からないというところを、あえて書いちゃっているんですよ。 今お話ししたとおり、私は、この目安もおかしいので、即刻訂正、修正していただきたいんですけれども、どうですか。
最後に、再エネ促進に資するアセス迅速化という点について、風力発電所の環境アセスメントの迅速化を御紹介させていただきます。 風力発電については、騒音やバードストライクなどの環境影響の懸念もあり、適切な環境アセスメントが必要ですが、時間が掛かることが再エネ促進の課題とされておりました。
昨年十二月、再生可能エネルギーに関する規制等の総点検タスクフォースにおいて、河野大臣から、風力発電事業に関する環境アセスメントの規模要件の緩和を年度内にやるように求められ、環境省は義務付けの対象となる出力規模の要件を一万キロワット以上から五万キロワット以上に引き上げるということを決めました。
こうした観点から、現在においても環境影響評価法により、大規模な再エネ事業について、その事業実施前の段階における環境アセスメントの実施が義務付けられており、再エネ事業の実施に当たって適正な環境配慮が確保されるように措置されています。 さらに、本法案では、地域における円滑な合意形成を図りつつ、再エネ促進区域において、地域に貢献する再エネを促進する仕組みを創設することにしています。
もちろん、風力発電事業者には、環境アセスメントの手続によりまして、環境大臣や地元自治体の長の意見を通じて環境への配慮を盛り込むことが必須となっていますけれども、先ほど申しましたこの尾根筋とか、ちょうど風力発電に適地とされる地域には、クマタカを始めとするワシやタカの類い、あるいは先ほど話題になりましたツキノワグマ、あるいはニホンカモシカ等の希少生物の生息地と重なったり、風車設置の道路開設のための大規模開削
環境アセスメント制度におきましては、まさにこのような懸念をより早い段階から地域の住民の皆さんに幅広く懸念を知っていただいた上で、適切かつ十分な環境保全対策を講じてもらうよう事業者に対して必要な手続を課すと、こういった内容になっているところでございます。
環境アセスメントデータベースですね。こういったところもあるということから考えて、やはり促進区域に含めることは望ましくないということを明記することが私は必要なのだと思っています。 更に言えば、森林ですね。
今後、こうした環境省令や都道府県の基準等や、地球温暖化対策計画や実行計画マニュアル等の内容について適切に検討するとともに、環境アセスメントデータベース、先生が御指摘のEADAS、これを活用した市町村への環境情報の分かりやすい提供などを通じて、自然環境の保全へも配慮しながら再エネの導入拡大を進めてまいりたいと考えております。
三月二十五日、経産省と環境省の合同有識者会議で、風力発電所の環境アセスメントの規制、大幅に緩和ということで、一万キロワット以上が五万キロワット以上にというふうに緩和する案がまとめられたと報道されております。
報告書のポイントにつきましては、大きく二点ございまして、一つは、環境影響評価法の対象となる風力発電所の規模につきまして、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点から検討した結果、第一種事業を一万キロワット以上から五万キロワット以上とすることが適切であること、二点目は、立地に応じ地域の特性を踏まえた、より環境保全に配慮できる効果的、効率的な環境アセスメントに係る制度の導入についてしかるべき検討
一方、熊本県知事からは、法に基づく環境アセスメント、あるいはこれと同等のアセスメントとの御要望をいただいていることから、知事の御意向を踏まえ、県と連携を密に取り、しっかり対応してまいりたいと思います。
また、関係省庁で連携して、環境アセスメントデータベースによる情報提供や地方公共団体によるゾーニング支援等により、事業者が環境の保全の観点からより良い事業計画を作り上げることを支援をしております。
引き続き、環境省と連携して環境アセスメント制度を適切に運用してまいりたいと思っております。 また、地域との共生という観点では、FIT制度において責任ある再生可能エネルギー事業がなされるように、条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、違反した場合には、必要に応じて認定の取消しを実施をしております。
では、申入れの二つ目、再生可能エネルギーの導入拡大と環境の両立を確実に実現できるよう、風力発電の環境アセスメントについては、規模要件だけでなく、地域の合意形成、今大臣おっしゃいましたけれども、合意形成に影響が大きいと指摘されている立地条件などの要件を設定できるよう検討すること。いかがでしょうか。
そして二つ目が、再生可能エネルギーの導入拡大と環境の両立を確実に実現できるよう、風力発電の環境アセスメントについては、規模要件だけではなく、地域の合意形成に影響が大きいと指摘される立地条件などの要件を設定できるように検討すること。
となると、環境アセスメントが要らなくなるんじゃないかということをすごく心配しているんですね。 環境省に伺いましたらば、政令改正がいつになるかによって、その間に全て手続が終わるかもしれないし、もし終わらなければアセスメントが必要なくなることもあるかもしれないというような御意見をいただいたんですけれども、この点はどう理解したらよろしいんでしょうか。
○政府参考人(後藤雄三君) 環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境アセスメントにおきまして、環境大臣の意見の発出に当たりまして、事前に経済産業省と環境省の間で事実関係や技術、制度などに関する確認をさせていただいております。これは、事業者において環境アセスメントの結果を踏まえた環境保全措置が適正に行われるようにするために必要なことというふうに認識しております。
このうち一件は環境アセスメントの手続まで進んでおりますが、まだ運転開始に至った案件はございません。 なお、三千キロワット未満の小規模な地熱発電所を含めますと、規制緩和以降で、国立・国定公園内で六十二件の案件が進行中で、そのうち六件については運転開始されております。
日本は、環境アセスメント法ができるのは大分遅れましたので、欧米とはちょっと違った形に今なっているんです。
東京外環から国道十六号までの延長約十五キロについては、令和三年一月に都市計画及び環境アセスメント手続が完了したところです。 また、本日、平成二十七年度より国において進めていた直轄調査の取りまとめ結果を千葉県に送付したところであり、今後、新規事業化に向けた必要な検討を進めてまいります。 引き続き、早期の成田空港へのアクセス向上を目指し、圏央道及び北千葉道路の整備を進めてまいります。
環境アセスメント手続の一層の迅速化に向けましては、経済産業省としまして、アセスプロセスの一つ一つを進めると、一つのプロセスが終わってから次のプロセスに進むというやり方だと時間がかかってしまいますので、行政手続と並行して実際の環境影響調査を進めることができるような手法を実証事業で開発をしまして、それを発電所アセスの手引に盛り込むことで、事業者にその活用を促してございます。
環境への影響に関しましては、まず法的な手続となりますけれども、法アセス、環境影響評価法に基づいた環境アセスメントを行うことで経産大臣様、環境大臣さんの方から見解をいただいて、最終的には事業実施についての許可をいただくという形になりますので、そこの環境アセスメントの取組をしっかりとやらせていただくという形は、教科書的な回答になろうかと思います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 委員御指摘の住民への情報公開及び参加につきましては、法令に位置付けている例としては、例えば、環境影響評価法に基づく環境アセスメント、そして廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置申請時の縦覧など、恒常的に設置される施設等に関しては情報公開等を義務付けている例があります。
風力について申し上げますと、状況はやや違いまして、環境アセスメントの問題を通じた対応、若しくは系統の問題というのが非常に大きな課題として生じてございます。
また、二〇一二年以降に数々浮上した石炭火力発電所の建設計画に対する環境アセスメントのプロセスでは、気候変動の最大の要因と言える石炭を燃料とすること自体に疑義を唱えることなく、全ての計画に確定通知を出しています。
今後、ルート、構造が決まりましたら都市計画決定や環境アセスメントを進めることになるんですけれども、今回のことが全体のスケジュールに影響を及ぼすということはないというふうに考えております。 今後ともしっかり取り組んでまいりたいと思います。