1978-10-19 第85回国会 参議院 文教委員会 第3号
ちなみに、大正七年の大学令におきましては、この点について、「大學ハ國家ニ須要ナル學術ノ理論及應用ヲ教授シ竝其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ人格ノ陶冶及國家思想ノ涵養ニ留意スヘキモノトス」と規定をされておりまして、人格の陶冶について大学の目的に「兼テ」としておりましたものを、戦後の新しい学校教育法におきましては、正面から取り上げて、そして新しい学校制度のもとにおける大学の任務というものを規定をし、
ちなみに、大正七年の大学令におきましては、この点について、「大學ハ國家ニ須要ナル學術ノ理論及應用ヲ教授シ竝其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ人格ノ陶冶及國家思想ノ涵養ニ留意スヘキモノトス」と規定をされておりまして、人格の陶冶について大学の目的に「兼テ」としておりましたものを、戦後の新しい学校教育法におきましては、正面から取り上げて、そして新しい学校制度のもとにおける大学の任務というものを規定をし、