1995-02-08 第132回国会 参議院 予算委員会 第2号
立案する段階から、これはもう警察から消防から自衛隊から関係するものが全部参加して、そして一緒につくっていくということも大事なことだと思いますし、それから今度の経験からずっと反省してみますと、やっぱり情報をどうして正確に収集することができるか、そして一元的に全国に必要なところに伝達できるか、こういう危機管理の体制というものもしっかりつくっていく必要があるというふうに思いますし、いろんな角度から今ある理行
立案する段階から、これはもう警察から消防から自衛隊から関係するものが全部参加して、そして一緒につくっていくということも大事なことだと思いますし、それから今度の経験からずっと反省してみますと、やっぱり情報をどうして正確に収集することができるか、そして一元的に全国に必要なところに伝達できるか、こういう危機管理の体制というものもしっかりつくっていく必要があるというふうに思いますし、いろんな角度から今ある理行
等々そういう形で、例えば住宅ローンの場合ですと、一番ひどい地域については、これまでの既往債務についても三年間は支払いを得たしていただきます、またそれにプラス新規のローンをお借りになった場合も、家が六〇%以上壊れた方の新築の借金については三年間支払いを据え置き期間を置かせていただく、こういうような措置を一種のモラトリアムですがとらせていただく等々、理行制度も幾つかございますし、さらに今回はその辺も被害
第三に、原子爆弾小頭症手当の額を、理行の月額三万八千百円から三万八千四百円に引き上げることであります。 第四に、健康管理手当の額を、現行の月額二万七千二百円から二万七千四百円に引き上げることであります。
しかしながら、理行の地方自治法では、公有財産の管理・処分の態様として、貸し付け、交換、売り払い、譲与、出資及び私権の設定を規定しているものの、信託については特に規定がなく、これを予定していないものと考えられております。
○若山参考人 非常に難しい御質問で、お答えするのにかなり細かいことまで今言い出しましたら非常に時間がかかってしまいますけれども、先ほど私が話の中で申しましたように、理行の制度はマクロ的に見れば非常にすぐれた制度で、これは評価するべきところでございます。それで、確かに問題点というのが幾つか出てきているわけでございますね。
情報の川の流れが減ってくるようなことになったならば非常に難しい事態に陥ってくるのではないか、こういうぐあいに私は考えますので、情報の川の流れ、その流れの情報量というもの、それからそれを使う方々の数をふやしていくということが、料金の安定というか、理行料金を守っていくという基盤になるということも考えていかなくてはならぬ、こう思っておりますので、料金改定というか、料金を安定的に理状維持をもっていくということを
この場合理行共済制度の存続及び積立金の自主運用の推進等を引き続き図ること。 三 基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、国民年金法の附則の規定に基づき、できるだけ速やかに検討に着手すること。なお、地方公営企業の公的負担のあり方について検討すること。
○栗山政府委員 理行のABM条約におきましては、ABM条約の本文の九条におきまして、米ソ双方はこの条約によって制限されているABMシステムまたはその構成部分を第三国に移譲しないということを約束しておる規定がございます。
○国務大臣(竹下登君) 竹田さんは何もかにも御存じの上でのことでございますが、十一月の「今後の税制のあり方についての答申」に今いろいろ御議論いただいたようなことが書かれた後、「以上の諸点を勘案すれば、いわゆるパート問題については、当面は、給与所得控除と配偶者控除の適用限度額の組合せという理行制度の枠内で対処していくことが適当であると考える」と。
と指摘した上で、「貯蓄奨励のための政策税制としては、理行の非課税貯蓄制度は往時に比べてその意義が薄れてきていると考えられる」。そして一方、「預金、貯金等の種類別を問わず、仮名、借名等による非課税制度の濫用が少なからず見受けられる」。赤桐登があったり竹下操があったりしちゃいかぬということでございましょう。
これは五十年の七月に理行の非課税限度額になってから九年間も据え置かれてきたことになるようでありますが、今後は随時その限度額を見直す考えがあるのかどうか。大体九年間も据え置くというのは非常に実態的にはちょっと筋が通らないと思うんですが、今後のお考えを聞いておきます。
それからまた、保険料負担の改善といたしましても、我が党は、まず相互扶助、それから応能負担の原則を土台にいたしまして、被保険者の労使折半となっております理行の負担割台ですね、これも見直したい、こういう考えでございます。あるいは地域保険も個人負担と国、地方自治体等の割合も改善をしていきたい。
選挙制については従来から科学者の代表を選出する方法としては適当でないという意見もありまして、また理行の選挙の実態としても、立候補者数の減少による競争率の低下や無競争当選などが多いという問題がありますなど、先ほど御説明のありましたように、いわゆる学者離れを起こしていることは御承知のとおりでございます。
理行狩猟法は、大正七年の制定にかかるものでありまして、その後数次にわたり部分的な改正が行われて参りましたが、必ずしも現下の鳥獣事情に適合したものであるとは言いがたいのであります。
理行の場合にも一箇月前にその解約を申し入れることができると十三條の五に書いてありますのでございまして、この一箇月は不当でないと私どもは考えております。
従つてそういう古い、そういうような、現行の給與ベースではない、理行以前の給與ベースによつて給與が行われているような所には、様々の弊害が起つておる。それから教育公務員の場合にも、教育公務員がその特殊の任務を果すために必要としておる給與なり、厚生設備なり、或いは研究施設なりというものにおいても、地方財政が非常に苦しいために、いろいろと弊害を生じている。