2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
ただ、この専門的支援加算というのは理学療法士等ということになっていまして、ここには保育士さんは入らないということなんですね。今まで、現行の方、現行と書いていますね、今までの方は、一、理学療法士等加配加算で二百九単位というのは、これは保育士さんも入っていたわけですよ。ところが、今度は、専門的支援加算では、保育士さんはここには入らないということになってしまったわけです。
ただ、この専門的支援加算というのは理学療法士等ということになっていまして、ここには保育士さんは入らないということなんですね。今まで、現行の方、現行と書いていますね、今までの方は、一、理学療法士等加配加算で二百九単位というのは、これは保育士さんも入っていたわけですよ。ところが、今度は、専門的支援加算では、保育士さんはここには入らないということになってしまったわけです。
その背景といたしましては、介護保険では訪問看護の一環として理学療法士等によるリハビリテーションが提供されておりますが、近年、リハビリテーションを中心としたサービスを行う事業所が増加している中で、その利用者は要介護度が軽度な方が多い等の傾向が見られるという点がございます。
また、文科省では、学校に例えば言語聴覚士ですとか作業療法士、理学療法士等の外部専門家の配置、それから、教育と福祉が連携して、就学前から学齢期、社会参加まで、切れ目なく支援体制を整備する自治体に対しましてその経費の一部を補助する事業、こういうことを実施をしておるところでございます。 こうした取組を通じて、特別支援教育のさらなる充実に努めてまいりたいと思っております。
このため、この度の次の平成三十年度の介護報酬改定におきましては、医師のリハビリテーション会議の参加につきまして、テレビ会議等の活用を可能にする、あるいは医師の指示を受けた理学療法士等が医師の代わりに利用者や家族に対してリハビリテーション計画の説明をすることを可能にする方向で検討いたしております。
自立支援型介護の実現に向けては、理学療法士等を活用することが有用であると信じます。現に理学療法士等を配置している通所介護事業所においては、高い機能訓練の効果が発揮されていることが分かっています。通所介護事業所や訪問看護ステーション等に所属する理学療法士等も、それぞれの地域においてかかりつけ医と連携しつつ、その効果を上げています。
まず、地域包括支援センターでありますけれども、総合相談支援、ケアマネジメント支援等の業務を適切に実施するために、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種を必置としておりますけれども、地域の実情に応じまして、地域包括支援センターへ理学療法士等の職員を配置することも可能といたしております。
また、理学療法士等の確保につきましても、地域医療介護総合確保基金を活用いたしまして、養成施設における修学資金の貸与事業、地域包括ケア、介護予防の実態を学ぶ研修事業などを進めているところでございます。 こうした取組を通じまして、地域包括ケアシステムの推進に必要な医療従事者の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
私どもといたしましては、何とか少しでも活用をしていただけますように、平成二十七年度の報酬改定におきましては、まず、作業療法士とか理学療法士等の専門性の高い職員を配置した場合に上乗せをして評価をいたします訪問支援員特別加算、あるいは過疎地や離島、山間地域等への訪問支援を行った場合に上乗せをして評価する特別地域加算といったような、こういった加算も新設をいたしまして、多様なニーズに対応した評価を行ってきておるところでございまして
また、先般の平成二十七年度の障害福祉サービス等の報酬改定におきましては、一つ、作業療法士や理学療法士等の専門性の高い職員を配置した場合に上乗せして評価をいたします訪問支援員特別加算ですとか、あるいは過疎地や離島、山間地域等への訪問支援を行った場合に上乗せをして評価いたします特別地域加算といったものを創設をしておりまして、保育所等訪問支援に関する多様なニーズに対応しているところでございます。
一方、日本医師会の委員の方からは、訪問看護ステーションにおける理学療法士等の訪問は、訪問看護の一環としてのサービスであり、訪問リハビリテーションの加算の考え方は延長して評価することは適切ではないというふうに述べられておりまして、これを見ますと、何がどう違うのかよく分からないような内容になっておるんですけれども、訪問看護には加算がないというふうなことなんですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは整理の問題かなというふうに思っておりますが、先ほど局長から答弁を申し上げたように、訪問看護ステーションから理学療法士等による訪問については、看護業務の一部として看護職員の代わりに訪問させるという位置付けという整理でございまして、訪問リハビリテーションとは違うサービスという形で整理をされているというふうに理解をいたしております。
さらに、小規模の施設で、理学療法士等や管理栄養士など、専門職員が雇用できないのではないでしょうか。専門職が近くにいることで、介護職員のレベルは格段に違ってきます。大規模施設のケアはよくないというふうに言われることも多いのですが、いいところもたくさんあると思います。増大し続ける社会保障財源を考えると、効率化についてさらに御検討いただきたいというふうに思っております。
○宮島政府参考人 今御指摘ありましたように、訪問リハについては、平成十八年の改定のときに、訪問看護ステーションからの理学療法士の訪問は看護師の訪問回数を上回らないということにされましたが、これによって理学療法士等の訪問件数は減りました。それから、訪問リハビリを提供している事業所は数が少ないわけですね、訪問看護ステーションと比べ。
そういう中で、この介護の問題、介護切りの問題、さらには施設から在宅へという方向の中で一つお伺いしたいのは、訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問に係る運用の見直し、これは現場では大きな問題になっておるのをよく御存じだと思います。
この児童相談所運営指針におきましても、こういった理学療法士等を配置するのは、大規模な自治体のいわゆる中核的な児童相談所に配置するということで想定しております。
それからもう一つ、児童相談所の職員構成の中で、理学療法士、フィジカルセラピストですが、これ書いておりまして、そしてその構成員の中に入っているんですが、理学療法士等と書いてあって、言語聴覚士、ST、スピーチセラピストの担当職員を含むとあります。何で児童相談所の中に理学療法士が必要なんでしょうか。
ただ、算定日数が過ぎた後のリハビリの移行先とされている多くの介護施設、ここでは、医療保険のリハビリに比べて理学療法士等の人員配置、この人数が十分ではないのではないか。例えば、一対一でやっていたものが数人対一というような形になるわけでございます。集団で行うリハビリが中心になるわけですから、当然個々の疾患と回復状況に応じたリハビリのメニューというものは提供できないわけでございます。
訪問によるリハビリテーションでございますけれども、これにつきましても、訪問看護ステーションから行く場合と、いわゆる医療機関等からの訪問リハビリテーションと二つあるわけでございますけれども、訪問看護ステーションから理学療法士等が訪問する形態につきましては、訪問看護ステーションというのは一義的には看護師さんあるいは保健師さんが提供される看護がメーンでございますので、専門性の観点からすれば、訪問によるリハビリテーション
また、人員配置標準でございますが、医師、歯科医師につきましては、一般病院において、患者さん十六人に対して一人、薬剤師さんにつきましては七十人に一人、看護師、准看護師につきましては三人に一人、栄養士につきましては、病床数百以上の病院に一人、理学療法士等あるいは診療放射線技師、臨床工学士につきましては、療養病床を有する病院にあっては病院の実情に応じた適当数という具合になってございます。
このため、各学校におきましては、自立活動に精通した教員、自立活動教諭免許状や理学療法士等の免許を有する教員を中心に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職員の配置と、協力するなどの工夫を行っているところでございます。
理学療法士等、人工透析従事者の研修指定病院である。」こういうことが、十の病院ごとにずっと書かれております。 これを見まして、それぞれの病院が、つくられてから大体もう四十年、五十年たちますけれども、やはり地域の中でかけがえのない役割を果たしてきたんだなということを改めて痛感いたしました。
このことは、肢体不自由者の日常生活動作を介助する介助犬の訓練におきましては、特に訓練計画の策定及び使用者との適合評価等において医師、理学療法士等の専門職種の協力を得ることが不可欠であるということでございまして、これらの問題につきまして介助犬の訓練基準に関する検討会におきまして御議論いただいているところでございます。
この際のことなので、私は、対象に作業療法士とか理学療法士等を加えて、そしてそれぞれの医療従事者の役割等を明確にしながら、どういうふうに確保していくのか、どういうふうに配置をしていくのかといったことについて国の方向性をしっかりと示されたらどうだろうというふうに思います。 加えるということと、そしてそういうことを検討されるかということ、御答弁をいただきます。
これにより、虚弱高齢者等の寝たきり予備軍に対する対応が一層進むことを期待するとともに、理学療法士等の専門知識と技術を生かすことで予防とリハビリテーションの推進に微力ながら寄与することができるのではないかと思っております。 次に、ケアマネジメントによる効率のよいサービスの提供について述べたいと思います。