2020-02-21 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
社会の会費を上げる方向で現行税制を見直さざるを得ないとすれば、基本的には個人所得課税と消費税の負担をバランスよく上げていく方向で検討すべきと思います、こういうふうに述べておられます。さらに、垂直的公平性のあり方として税制を築いていくためには、個人所得課税若しくは資産課税の負担の引上げを消費税の引上げと同時にあわせて考えるべきだ、こういうふうにも書かれているんですよ。
社会の会費を上げる方向で現行税制を見直さざるを得ないとすれば、基本的には個人所得課税と消費税の負担をバランスよく上げていく方向で検討すべきと思います、こういうふうに述べておられます。さらに、垂直的公平性のあり方として税制を築いていくためには、個人所得課税若しくは資産課税の負担の引上げを消費税の引上げと同時にあわせて考えるべきだ、こういうふうにも書かれているんですよ。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この所得税における所得の取扱いについては、その所得の性格に応じて分類されるべきものであって、例えば為替相場に影響を与えるといった観点から判断されるべきものではないということは言うまでもないわけでございまして、その上で、こうした現行税制上の取扱いが例えば為替相場に特定方向の影響を与えているとの認識は、念のために申し上げておきますが、有していないということでございます。
私自身、熊本の出身でございましたので、今回は取り組ませていただいた次第ですが、委員も問題意識をずっと持っていらっしゃったということは承知しておりまして、こういった、現行税制上、災害を受けられた方に対しては、申告、納付期限の延長や所得税の減免など、一般的に適用されるさまざまな特例措置が講じられておりましたが、それに加えて新たな措置を講じるかどうかというのは、これまでは災害の種類であるとか規模であるとかそれぞれの
現行税制上は、被災を受けられた方に対しましては、一般に適用されるさまざまな特例措置が講じられているところでございますが、それに加えて新たな措置を講じるかどうかについては、これまでは、災害の種類や規模、また被害状況等を踏まえて検討を行って、必要があればその都度その都度ごと特別な立法措置により対応してきたところであります。ですから、毎回毎回検討や手続に時間を要してきたところであります。
他方、今、神田先生の御指摘にありましたように、国民に税制においても万が一の備えがあるのだと安心してもらうということと同時に、災害が生じた場合には適時に対応できるようにするなどの観点から、特別な立法というものが別になくてもきちんと対応できるように、適用できるように、あらゆる現行税制を超える何らかの手当てをしておくことも検討すべきではないかという御意見は前からあるところなので、これはよく認識をいたしております
今委員がお話しになられたとおり、災害を受けられた方に対しましては、現行税制上、所得税や法人税等において、発生した被害に応じて税額を軽減できる等の措置が講じられているところでございます。
○副大臣(古川禎久君) 政府税制調査会におきましては、法人課税の構造改革を行うとの観点から、御指摘の公益法人等に係る税制も含む現行税制の課題を幅広く御議論をいただいているところでございます。
○五十嵐副大臣 ただいま、番号法の整備法案が御審議をいただいていると思いますが、税制上の措置として、現行税制を前提として、今の五十七種類の全ての法定調書等に番号の記載を求める等の措置を講じることにより、個人が受け取る利子を除いては、現状に比して、金融所得等についても所得の把握、適正化、効率化が図られるものと思われます。
政府は、今般の東日本大震災による被害が未曽有のものであることに鑑み、被災納税者の実態等に照らし、緊急対応の措置として、現行税制を適用した場合の負担を軽減する等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
現行税制を適用した場合の負担を軽減する等の措置というのが今回の全体的な内容でございますけれども、今般の措置は、阪神・淡路大震災における対応に加えて、今般の震災の状況に鑑みて、被災地域において重要な交通手段、生活手段である自動車や船の被害が大きいことを踏まえ、これらの買換えや再建造に係る自動車重量税や登録免許税の免税措置をとりました。
次に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案は、今般の東日本大震災による被害が未曾有のものであることにかんがみ、被災納税者の実態等に照らし、緊急対応の措置として、現行税制を適用した場合の負担を軽減する等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月二十日当委員会に付託され、本日、野田財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
政府は、今般の東日本大震災による被害が未曾有のものであることにかんがみ、被災納税者の実態等に照らし、緊急対応の措置として、現行税制を適用した場合の負担を軽減する等の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
その見直す視点といたしまして、現行税制もそうなんですけれども、従来は、人や企業というものをその国家が囲い込むことができる、ですから、とにかく中にいる人や企業に対して国が税金をかけたいと思えばかけられるという、いわばそういう囲い込めることを前提の税制が、かつてはどこの国でもとられていた。
基礎年金を全額税で賄う場合、年金保険料を払ってきた人と払ってこなかった人がひとしく扱われるという不公平、また、六十五歳以上の人に満額を払った場合の所要額二十二兆円を消費税を上げずに現行税制で賄う場合には、所得税を払っている人の負担で払っていない人の年金を負担することとなる不公平感の問題があります。
七、昭和六十一年度の税制改正により、百三万円を境とする所得の逆転現象が解消されているにもかかわらず、今なお、就業調整が相当数の短時間労働者によって行われている現状にかんがみ、誤解に基づく就業調整が行われることのないよう、短時間労働者や事業主などに対する現行税制についての周知徹底に努めること。
今も御指摘がございましたけれども、受益と負担という関係からまいりますと、現行税制の中でいきますと極めて難しい問題をはらんでいるというふうに思います。ただ、受益と負担ということを、例えばですけれども、生涯を通じた部分の視点から見る、あるいは世代間の関係の中から受益と負担を考えていくという別の視点を取り入れますと、この制度というものも、ある程度、制度設計がなし得るのかなという点もございます。
特に、いわゆる事業信託について、現行法、現行税制では信託された事業には課税できません。政府は法案審議の中で信託段階での課税を検討するとしましたが、その内容は何ら具体化されていません。 一方で、財界からは、信託段階課税を逃れようとする強い要請がなされており、今後の見通しは何ら定かではなく、これでは法人税制の大きな空洞化、大企業の税逃れを招く重大なおそれがあります。
○副大臣(富田茂之君) 政府税調には私も参加しておりましたので、議論は、先生がおっしゃったように、確かに答申ではそういうふうに書かれておりますけれども、現行税制におきまして、法人課税される特定目的信託につきましては、同様の経済活動を行う特定目的会社との課税のバランスを図るために租税特別措置として一定の要件の下で収益の分配を損金に算入することとしております。
「まずは、現行税制の考え方を基本とした上で、必要な場合に信託段階課税を行う」という、これが分かったようでよく分からないんです。 ちょっとお尋ねをしたいなと思いましたのは、現行税制の考え方ということでいいますと、一般的な信託であれば受益者課税なわけです。この受益者課税というのは、これまではほぼ特定をされた受益者がいて、その期間が長期間続くというような関係ですね。
先ほど御答弁の中にもありましたように、今日、資料もお配りをしていますけれども、いわゆる一般的な信託について、現行税制では信託段階では課税をせずに受益者に課税するという仕組みになっているわけですね。この理由、どうしてそうなのかという点を御説明ください。
現行税制は受益者にしか課税をしてない仕組みなんだから事業には課税すべきではないという議論が強いですよね、強くあります。つまり、信託段階に課税をして受益権者にも課税するということになったら二重課税だという声まであるわけですね。
というのは、現行法と現行税制のままの場合、事業に対する課税が現状どうなっているのか、改正によって事業信託が認められてやられるようになった、だけれども現行税制のままだったらどうなるのか、これ、具体的にはどれだけの減税効果あるいは税収不足ですね、これが生まれるのかという問題ですね。 加えて、仮に信託収益に法人税を同様に掛けることとするというふうにした場合にはどうなるのか。
目的信託については、こうした現行税制を踏まえた上で、租税回避に用いられることのないように、税制上、適切に対応してまいりたいと思います。 こうした点を含めて、信託法案への税制上の対応については、今後十分な検討を行ってまいります。
先生よく御承知のとおり、現行税制は、公益法人それからNPO、それぞれその公益性に見合った税制が組み立てられております。(市村委員「特定非営利活動もですね」と呼ぶ)はい。 それで、基本的な税制の考え方は、税制の以前に、基盤となる私法なりそれぞれの制度がありまして、その上に立って税制というものを、それに見合ったものを構築しているわけでございます。