2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
これ、アメリカの政権交代と、こういったこともあったわけでありまして、交渉の早期妥結を目指して米側とその後協議を行った結果、現行特別協定を改定して、その有効期間を一年間延長することについて米国政府側との間で意見の一致を見たわけであります。
これ、アメリカの政権交代と、こういったこともあったわけでありまして、交渉の早期妥結を目指して米側とその後協議を行った結果、現行特別協定を改定して、その有効期間を一年間延長することについて米国政府側との間で意見の一致を見たわけであります。
日米両政府は、二〇二〇年十一月に在日米軍駐留経費に関する正式交渉を開始しましたが、トランプ政権との間では交渉妥結に至らず、二〇二一年二月にバイデン新政権との間で現行特別協定の有効期間を一年間延長する改正議定書の署名がなされたものと承知しています。 そこで伺いますが、なぜ一年間の延長なのでしょうか。
経費節減に係る取組についてでありますが、光熱水料等について、五年前に発効した現行特別協定の第四条において米側に一層の節約努力を求める旨を規定しており、米側において電灯のLEDへの交換、空調に係る設定温度の見直し、節約への注意喚起などの取組を行っているとの報告を受けています。また、光熱水料等の日本側負担割合を七二%から六一%に引き下げるなどの負担の削減も行われています。
こうした点を総合的に勘案して、今般、現行特別協定を改正しまして、一年間、有効期間を延長するということで日米の意見の一致を見たところでございます。
その上で、この三月末で期限を迎える予定である現行特別協定についても、我が国を取り巻く安全保障環境や在日米軍の円滑かつ効果的な運用を安定的に支える必要があるとの観点を含め、日米両国を取り巻く諸情勢を総合的に勘案しまして、その有効期間を五年間としていた次第でございます。
現行特別協定の下で我が国の財政負担が増加した理由についてでありますが、平成二十七年十二月に妥結した現行の特別協定については、我が国の厳しい財政状況や我が国を取り巻く安全保障環境等を総合的に勘案し、我が国として、主張すべきは主張し、米側と協議した結果、日米で意見の一致を見たものであります。
先般署名した在日米軍駐留経費負担に係る特別協定の改正議定書は、現行特別協定を一年間延長するものであり、在日米軍の円滑かつ効果的な活動及び安定的な駐留を確保する上で重要な役割を果たすものです。現行特別協定が本年三月末で失効することも踏まえ、今国会での御審議をよろしくお願い申し上げます。また、普天間飛行場の一日も早い辺野古移設を始め、地元の負担軽減にも全力を尽くします。
先般署名した在日米軍駐留経費負担に係る特別協定の改正議定書は、現行特別協定を一年間延長するものであり、在日米軍の円滑かつ効果的な活動及び安定的駐留を確保する上で重要な役割を果たすものです。現行特別協定が本年三月末で失効することも踏まえ、今国会での御審議をよろしくお願い申し上げます。また、普天間飛行場の一日も早い辺野古移設を始め、地元の負担軽減にも全力を尽くします。
現行特別協定の有効期間、これが三月末までとなっていたことを踏まえまして、日米間でこれまでも協議を行ってきたところでありますが、先般、日米両政府は、現行特別協定を改正し、その有効期限を令和四年三月末までの一年間延長する改正議定書に合意し、二月の二十四日に署名を行ったところであります。
現行特別協定期間における駐留軍等労働者の実際の人数と日本側の上限労働者数を比較した場合、平成二十八年、今年の一月末日現在の数でございますが、在籍者数が二万五千四百十四人であるのに対しまして、日本側の負担する上限労働者数、これは二万二千六百二十五人になっております。したがいまして、これを除しますと、日本側としては全労働者数の労務費のうち約八九%を負担しているところでございます。
今般、日米間で一致をいたしました新たなる特別協定のもとでの在日米軍駐留経費負担につきましては、最終年度の平成三十二年度につきましては今年度の賃金ベースで試算して千八百九十九億ということでございまして、これは現行特別協定の最終年度であります平成二十七年度の予算額千八百九十九億円とおおむね同じ水準であるというところをまず御理解いただければというふうに思っておるところでございます。
他方、私、この国会審議等でも、御指摘を踏まえまして、既に、五年前の現行特別協定に関する協議の結果、やはり、クラブですとかあるいはゴルフ、あるいはボウリング場等の娯楽性の高い施設に関しましては、勤務するIHAの労働者に関しての日本側の負担というのは全て削減をしていこうということで、これは八百五十九人マイナスということでございますが、こうなってきております。
○藤丸大臣政務官 国会審議等での指摘を踏まえまして、現行特別協定の有効期間中、在日米軍施設・区域内におけるクラブとかゴルフ場とかボウリング場などの娯楽性の高い施設に勤務するIHA、インダイレクト・ハイヤー・アグリーメント労働者の日本側負担全てを削減、八百五十九人削減してきました。
そして、その結果として、例えば、在日米軍施設・区域で働く日本人労働者のうち、日本側が負担する人数について、福利厚生施設で働く労働者の上限数を現行特別協定の上限数からさらに削減する、あるいは労働者のさまざまな手当も削減する、あるいは光熱水料等の日本側負担割合も七二%から六一%に引き下げる、こうした努力をした次第であります。
なお、先ほど申し上げたように、三年前、現行特別協定に反対をいたしました。その際も、在日の米軍駐留経費負担、HNSそのものの必要性に反対をしたというふうには討論その他でも申し上げていなかったというふうに思います。
また、在日米軍駐留経費負担については、その重要性を十分に考慮しつつも、我が国の厳しい財政事情に配慮し、現行特別協定の改定に向けて、国民の理解が得られるよう取り組んでまいります。 次に、海外における自衛隊の活動については、海賊対処活動や国際平和協力活動など、今後とも積極的に取り組んでまいります。 また、国際的な安全保障環境を改善するため、各国との防衛協力や防衛交流を進めてまいります。
また、在日米軍駐留経費負担については、その重要性を十分に考慮しつつも、我が国の厳しい財政事情に配慮し、現行特別協定の改定に向けて国民の理解が得られるよう取り組んでまいります。 次に、海外における自衛隊の活動については、海賊対処活動や国際平和協力活動など、今後とも積極的に取り組んでまいります。また、国際的な安全保障環境を改善するため、各国との防衛協力や防衛交流を進めてまいります。
○国務大臣(岡田克也君) まず、在日米軍駐留経費負担につきましては、現行特別協定が有効な二〇一一年三月末までの間により効率的で効果的な在日米軍駐留経費負担とするために日米間で包括的見直しを行うということになっております。これから本格的にその見直し作業を行っていくことになります。
現行特別協定は本年三月末で効力が終了するため、政府としては、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保するとの観点から、新たな特別協定について、できる限り速やかに国会で御審議いただき、締結についての御承認をお願いしたいと考えているところでございます。
○高村国務大臣 現行特別協定にも米側の節約努力が規定されており、米側がこの規定の趣旨を踏まえ、節約の努力を払っていると承知をしております。 例えば、防衛省、旧防衛施設庁でありますが、その担当者が必要に応じて在日米軍司令部の担当者に対して節約努力の具体例につき聴取を行ってきたところによりますと、現行特別協定のもとで在日米軍が実施してきた節約努力には以下のようなものがあると承知をしております。
○高村国務大臣 新たな特別協定は、本年三月末で効力が終了する現行特別協定終了後の措置を規定するものでございます。ですから、仮に新たな特別協定が本年四月一日に効力を生じない場合には、我が国現行特別協定のもとで負担している労務費、光熱費、訓練移転費に係る経費を我が国が負担するための法的な根拠が失われることになります。
政府としては、現行特別協定終了後の在日米軍駐留経費負担のあり方についても、日米両国を取り巻く現下の諸情勢を総合的に勘案してまいりました。その上で、これまでの特別協定と同様に、日米地位協定第二十四条に定める経費負担の原則は原則として維持しつつ、暫定的、限定的、特例的な措置を定めるものとして、新たな特別協定を締結することが適当であるとの判断を改めて行ったものでございます。
政府としては、現行特別協定終了後の在日米軍駐留経費負担のあり方についても、これまでの特別協定と同様に、日米両国を取り巻く現下の諸情勢を総合的に勘案の上、日米地位協定第二十四条に定める経費負担の原則は原則として維持しつつ、暫定的、限定的、特例的な措置を定めるものとして、新たな特別協定を締結することが適当であるとの判断を改めて行ったものであります。
○国務大臣(高村正彦君) 在日米軍駐留経費負担に係る新たな特別協定につき、昨日、日米間で、基本的に現行特別協定の内容は三年間延長することとしつつ、光熱費については協定期間内において平成十九年度予算額から一定の減額を行うことで一致をしたわけであります。
○長岡政府参考人 平成十八年度の在日米軍駐留経費負担でございますけれども、先ほどお話ございましたように、対象期間二年ということで、現行特別協定の負担水準を維持するということとしております。したがいまして、労務費それから光熱水料等につきましては、平成十七年度とほぼ同額となってございます。
政府としては、現行特別協定終了後も、これまでと同様に、日米両国を取り巻く現下の諸情勢を総合的に勘案の上、地位協定第二十四条に定めております経費負担の原則は原則として維持しつつ、暫定的、限定的な措置を定めるものとして、新たな特別協定の締結をすることが適当であるとの判断を改めて行ったものであります。 政府としては、現時点において、これ以外の措置をとることを検討しておりません。