2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
職務と関係のない勤務時間外の純然たる市民的、政治的な活動を、人事院規則に丸投げして禁止の対象として、その違反に刑罰を科す、この現行法制の矛盾が誰の目にも明らかになったのがこの堀越事件の判決だと思います。 その上で、そもそも、なぜ、どのような経過で国家公務員の政治活動を禁止し、公務員の労働基本権を不当に制限する規定が法改正で設けられたのか。
職務と関係のない勤務時間外の純然たる市民的、政治的な活動を、人事院規則に丸投げして禁止の対象として、その違反に刑罰を科す、この現行法制の矛盾が誰の目にも明らかになったのがこの堀越事件の判決だと思います。 その上で、そもそも、なぜ、どのような経過で国家公務員の政治活動を禁止し、公務員の労働基本権を不当に制限する規定が法改正で設けられたのか。
もとい、現行法制下では、これが全ての入口になります。この場合、民事執行法を自ら行使しての強制執行となるため、第二ステップとしては、この強制執行の支援、場合によっては行政による徴収、サービサーを介しての徴収支援等が考えられ、既に取組を始めている自治体もあります。さらに、第三のステップは、まず行政が不払養育費を肩代わりした上で徴収もしてくれるといったものです。
○政府参考人(竹内芳明君) お尋ねの現行法制下での発信者情報開示の仮処分申立ての件数につきまして、全国的には把握できておりませんが、東京地方裁判所における件数について、年々増加傾向にございます。令和元年度は六百三十件でありまして、ここ五年間で約二・五倍となっております。
を所掌事務としており、閣議に付される法律案等に関し、憲法との整合性、他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性等について、法律的、技術的にあらゆる角度から検討を行っております。 意見事務については、当局は同条第三号に規定されているとおり、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」
その後、現行法制におきましては、航路標識法に賠償に関する特段の規定がないことから、民法の不法行為として原因者に現物賠償や金銭賠償を求めているところでございますが、原因者が過失を認めない、あるいは負担額に異議があるなどによりまして交渉が難航し、復旧に長時間を要するケースといったものもございます。
現行法制では、設置主体によって適用法令が異なりますので、官民の法律で個人情報の定義に違いが存在し、個人情報の取扱いに関しても異なる規律が適用されてきました。 このことは、特に、設置主体に関わらず共通の業務を行っている医療分野ですとか学術研究分野において不均衡をもたらしてきたところでありまして、官民のデータ利活用の妨げになるものでありました。
まず、免許でございますけれども、児童生徒等に対しわいせつ行為を行い懲戒免職となった教員が二度と教壇に立てないようにするために、法改正につきまして文部科学省としまして真摯に検討しまして、政府部内でも相談して、重ねてまいりましたけれども、御案内のように、無期限に免許状を授与しないことにつきましては、現行法制上、刑の執行後十年で刑が消滅するということとの均衡上の課題がございまして、今通常国会の法案の提出については
委員も質問の中でお触れになられましたけれども、現行法制定時の想定している、これを適用する場面としては、委員も御指摘のとおり、病原性が非常に高い場合など極めて緊急性が高い場合に適用すると、そうしたことに関連して補償規定等もございます。
この組織形態は旧医療法での医療法人と類似しているが、現行法制にはない。」とお答えになっております。 こういった問題意識について少しお伺いさせていただきたいんですけれども、まず、本法案では出資持分のある非営利法人の設立を認めることとなっております。今回、この出資持分のある非営利法人を認めることとされた意義はどこにあるのでしょうか、お尋ねいたします。
○委員以外の議員(秋野公造君) 現行法制がそうなっておりますので、現行上はもうそれしか今は選択肢がないということでありますので、ちょっと擦れ違った答弁になっているかもしれませんが、現行上はそういう選択肢がないと私たちは受け止めております。
法整備を現在必要としない理由と、現行法制の下で具体的にどのような手法で爆発的な感染を絶対に防ぐのか、総理のお考えを伺いたいと思います。 医療従事者の皆様の献身的な御尽力、国民皆保険や保健所制度といった日本固有の仕組みが、今回のコロナ禍において様々な課題を抱えつつも、医療提供体制を崩壊させることなく国民の命を守っていることは間違いありません。
データの提供の求めもそういった区域会議の主導の下でデータ連携基盤整備事業者に行っていただくということを考えてございますので、その中で、それぞれの住民の皆さんの意向に反するようなデータの提供の求めでありますとか、特別な事情を無理に緩めるような運用を求めるようなことというのは、内閣府自身も自ら区域会議の一員として入りまして、ないように、しっかりと現行法制の運用の中でスーパーシティについてもやってまいりたいと
また、福祉や教育などを含めたいわゆるソフト的な政策は、現行法制の下では、一括交付金として県や市町村が自主的な選択に基づき実施できる制度となっておりますが、これが基本でございます。一括交付金は全国で沖縄にしかない制度でありまして、来年度予算案でもソフト交付金だけで五百億以上を計上いたしております。
他方、今の事態について、コロナ感染ウイルスについてどうなのかということでございますが、これはもう既に答弁をさせていただいておりますが、現行法制の中において、我々、最善を尽くしながら、国民の命と健康を守るべく、水際対策に全力を尽くしているところでございますし、私を本部長とした対策本部において全力を尽くしているところでございます。
そして、WHOが緊急事態の、PHEICの宣言を出した後には、この指定日を繰り上げるという判断もしているところでございまして、我々としては、先手先手で現行法制において対応しているということでございます。
したがいまして、御指摘のように、プラットフォーム上の権利侵害情報によって何らかの被害を受けた場合、被害者はこれまでどおり現行法制に従って適切に責任追及を行うことができるというふうに承知しておりまして、この点について日米デジタル貿易協定第十八条が何らかの変更を加えられるものではないと認識しているところでございます。
協定署名時の両政府間の交換公文におきましても、プロバイダー責任制限法が本協定十八条の規定に反しないこと及び同条の規定を遵守するために日本の現行法制を変更する必要がないことを確認しているところであります。また、現行のプロバイダー責任制限法は、被害者の権利保護とインターネット上の自由な情報流通のバランスの確保を図っているものと考えております。
以上、ドイツ、ウクライナの例を見ても、我が国の現行法制で十分であって、いわゆる緊急事態条項について、直ちに日本国憲法の改正が必要だとは言えないと思います。 また、最後に、国民投票法制についても触れておきたいんですが、この前も申し上げましたけれども、国民投票で否決されたイタリアの例について、これもメラーズ教授が、お金の動きを明確にすべきだ、こういうふうにおっしゃっておりました。
ということで、それをまとめて法案をつくり、それを、国民投票法、現行法制の時代に合った抜本的な改革が必要だということをずっと申し上げて、幹事会の場でも申し上げてきたところでございます。 さらに、決定的になったのは、民放連のヒアリングの中で、民放連が、ガイドラインはつくれないんだ、ガイドラインでの規制はできない、賛否同時間にはできないと明確に否定した。
○大門実紀史君 この資料でいえば、一枚目の二、三が、いろんな事件起きたけれども結局止められなかったということで、二枚目の五のところに、今の現行法制では取り締まることは限界だというので出されてきたと、いろいろ提案をしているということなんですけれども。
現行法制上、二号通報は、一号通報に比べまして、真実相当性の要件が加えられております。これは、公益通報によって労務提供先等の正当な利益が不当に害されないようにするため、事業者外部への公益通報につきましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、信じたことについての相当の資料や根拠が必要との考え方によるものでございます。
消費者庁としましては、いわゆる悪質な販売預託商法につきましては、法に違反する事実が認められた場合、これまでも厳正かつ迅速に対処してきておりまして、現行法制で可能な限り対処してきているところでございます。
これらの例を見ても、我が国の現行法制で十分でありまして、いわゆる緊急事態条項について、直ちに日本国憲法の改正が必要だと言えないのではないかということを強く感じました。 いずれにしても、公正に民意を反映できる国民投票法と、政権から中立的な憲法裁判所がセットになって初めて、憲法改正の議論ができるのではないかというのが私の今回の視察の感想であります。 以上です。