2007-06-05 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
今回の政策投資銀行を含みます政策金融改革は、政策金融の民業補完という観点から、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直しまして、完全民営化、廃止される機関の機能を政策金融の外に切り出すとともに、必要最小限の業務を一つの新たな政策金融機関に担わせることとしたものであると承知しております。
今回の政策投資銀行を含みます政策金融改革は、政策金融の民業補完という観点から、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直しまして、完全民営化、廃止される機関の機能を政策金融の外に切り出すとともに、必要最小限の業務を一つの新たな政策金融機関に担わせることとしたものであると承知しております。
まず、行革推進法におきまして、政府が現行の政策金融機関の統合を行うに際しまして、現行政策金融機関の資産及び負債を厳正かつ詳細に評価し、新政策金融機関その他現行政策金融機関の業務を承継する機関が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産で政府の資産に係るものについては、これを国庫に帰属させることという規定がございます。
政策金融改革については、経済財政諮問会議において、民にできることは民にという考え方を基本とし、政策金融の手法を用いて真に行うべきものを厳選することが必要であるとの認識の下、現行政策金融機関の担っている機能について、政策金融から撤退をするもの、残すものに分類がなされたところでございます。
○渡辺国務大臣 行政改革推進法の第十三条でございますが、現行政策金融機関の利用者については、その利益が不当に侵害されないようにすることと規定をいたしております。したがって、今委員御指摘の貸しはがしとか貸し渋りとか、そういった不適切な扱い、利用者が不利益を受ける扱いがないよう契約条件はしっかりと行われるものと考えております。
○大藤政府参考人 今般の政策金融改革におきましては、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直し、完全民営化、廃止される機関の機能を政策金融の外に切り出すとともに、政策金融として引き続き残すものとされた必要最小限の業務を、一つの新たな政策金融機関に担わせることとしたものでございます。
主務大臣は、個々の危機に伴う被害の状況等を勘案して指定金融機関による危機対応の必要性を判断することとなるが、その際には、商工中金や政投銀等の現行政策金融機関のこれまでの対応の実績も参考にすることになると考えております。
○大藤政府参考人 現行政策金融機関の利用者の保護につきましては、行革推進法の第十三条に、その利益が不当に侵害されないようにすることという規定がございます。これによりまして、新公庫への統合を契機とする不適切な貸しはがしはもちろんのこと、利用者が不利益な扱いを受けることのないよう、現行四機関が現に行っている貸し付け等の契約条件の維持はしっかり行われるものと考えております。
○大藤政府参考人 現行政策金融機関が政策的な要請に応じまして業務を実施していくために真に必要な財政支援につきましては、これまで毎年度の予算において国会の議決をいただいて、適切に措置されてきたものと承知しております。
このために、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直し、完全民営化、廃止される機関の機能を政策金融の外側に切り出すとともに、必要最小限の業務を一つの新たな政策金融機関に担わせることとしたのであります。したがって、セーフティーネットを全部切り離してしまうなどということを到底我々が考えているわけではございませんので、御安心をいただきたいと思います。
このため、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直し、完全民営化、廃止される機関の機能を政策金融の外側に切り出すとともに、必要最小限の業務を一つの新たな政策金融機関に担わせることにしたわけであります。 次に、統合のメリットについてお尋ねがございました。
行政改革推進法十三条一号におきましては、「現行政策金融機関の資産及び負債を厳正かつ詳細に評価し、新政策金融機関その他現行政策金融機関の業務を承継する機関が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産で政府の出資に係るものについては、これを国庫に帰属させること。」と規定されているところでございます。
すべき事項として、まず第一に国際部門の一定の組織的独立性、それから二番目として今申しましたJBICの現在のステータスを活用できる体制と、それから三番目に円借款部門との有機的な連携、それから四番目に職員の専門的能力が十分に発揮できるような人事、研修の在り方等々を検討すべきであるという御指摘をいただきまして、今度の行革推進法案におきましても、「国際金融の業務を行う部門にあっては、当該業務を行ってきた現行政策金融機関
この法案の中では、第五条四号で、JBICについて、当該業務を行ってきた現行政策金融機関の外国における信用が維持され、当該業務を主体的に遂行できることを可能とする体制と、こういうふうに規定されているわけでございますが、そこで財務大臣に再度質問いたしますが、このJBICの今までのブランド価値、これを最大限発揮するには、この新政策金融機関の中でどのような位置付け、例えば新政策金融機関がまだ株式会社になるのか
行革推進法の四条の三号で、現行政策金融機関の負債総額が資産の総額を超える場合の超過額又は新政策金融機関に生じた損失で、経営責任に帰すべきものは財政上の措置は行わないと、こういうふうに規定されております。 そこで最初に、細かくて恐縮でございますが、四つまとめて行革大臣にお尋ねをいたします。 一番目でありますが、この場合、経営責任に帰すという判断基準は何でしょうか。
この条文は「現行政策金融機関の負債の総額が資産の総額を超える場合におけるその超過額又は新政策金融機関に生じた損失であって、これらの経営責任に帰すべきものを補てんするための補助金の交付その他の国の負担となる財政上の措置は、行わない」と、こういうふうになっておるわけでありますが、どうしても私はこの意味を理解できない、あるいは読み切れない部分があるんですけれども、この内容について少し詳しく御説明をいただきたいと
加えまして、現行政策金融機関の持つこの資産と負債につきましては、これは十三条の第一号に「現行政策金融機関の資産及び負債を厳正かつ詳細に評価」すると、こういうふうになっております。私は、これはだれが評価するのか。まあ第三者機関とかいろいろ、あるいはまた場合によっては与謝野大臣の所管でございます金融庁、いろんなことも考えられると思うんですが。
○国務大臣(中馬弘毅君) これは政策金融改革でございますが、資金の流れを官から民へ改革して経済全体の活性化につなげていこうとするものでございまして、現行政策金融機関の貸付残高対GDP比半減目標は、先ほど言いました、先進国と比べて非常に大きいわけでございますから、これの是正も含めた議論でこのことの結論が得たわけでございます。
○国務大臣(中馬弘毅君) この法案では、第四条におきまして、新たに設立する一つの政策金融機関の意味は、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直して、その業務を担わせることとする新たな政策金融機関について、強固なガバナンスに基づく一体性が確保された組織とすることになっております。
○国務大臣(中馬弘毅君) このことにつきましては、法案の十三条第一号におきまして、政府の留意事項といたしまして、現行政策金融機関の資産及び負債を厳正かつ詳細に評価して、新政策金融機関その他の現行政策金融機関の業務を継承する機関が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産で政府の出資に係るものについては、これを国庫に帰属させる、こういったことまでも規定をいたしております。
○国務大臣(中馬弘毅君) これには少し経緯がありますから、その経緯から申させていただきますが、この政策金融に係る貸付残高のGDP比半減、これは平成十四年の経済財政諮問会議において、その議論におきまして現行政策金融機関の貸付規模、これは政府の関与でございますが、これが他の先進国に比べて大きい、約倍ぐらいある、そういうことから国内的にも金融資本市場をゆがめている、こういった認識が出てまいっておりまして、
○国務大臣(中馬弘毅君) 今申し上げましたように、このことはしっかりと制度設計の中に入れていきますが、検討に当たりましては、中小企業者の視点及び現行政策金融機関が有する機能又はノウハウ、これに十分留意しつつ進めてまいりたいと考えております。
第二に、政策金融改革については、平成二十年度において現行政策金融機関を再編成して新たに一の機関を設立することとし、その機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を支援する機能等に限定することとしております。ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能は国際協力機構に担わせることとしております。
第二に、政策金融改革については、平成二十年度において現行政策金融機関を再編成して新たに一つの機関を設立することとし、その機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を支援する機能等に限定することとしております。ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能は国際協力機構に担わせることとしております。
その主な内容は、 第一に、政策金融改革においては、平成二十年度において、現行政策金融機関の組織及び機能を再編成し、その政策金融の機能を、新たに設立する一の政策金融機関に担わせること、 第二に、独立行政法人について、組織及び業務並びにこれに影響を及ぼす国の施策のあり方の検討等を行うこと、 第三に、特別会計改革としては、現行特別会計の廃止及び統合並びにその経理の明確化の基本方針を定めるとともに、経理
これに対しては、我が党案の第十二条二項におきまして、「現行政策金融機関以外の者が担う政策金融の機能については、第四条に定める基本方針のほか、前項各号に掲げる基本方針を踏まえつつ、その在り方を速やかに見直し、継続することが必要とされた機能については、可能な限り新政策金融機関に担わせるものとする。」としております。
これに対応する行政改革推進法案の、これは多分四条の第三号になるんだろうと思いますけれども、ちょっと要約的に言うと、現行政策金融機関の純負債額や新政策金融機関の経営責任に帰すべき損失を補てんするための補助金の交付その他の国の負担となる財政上の措置は行わない、こういうふうに書いてあるんですよ。
○大藤政府参考人 今般の政策金融改革は、単なる数合わせということではなく、民間にできることは民間にとの考え方のもと、簡素で効率的な政府の実現に資するため、現行政策金融機関の担っている機能を抜本的に見直しまして、完全民営化、廃止される機関の機能を政策金融の外に切り出すとともに、その他の機関の機能についても絞り込んだ上で、必要最小限の業務を一つの新たな政策金融機関に担わせることとしたものでございます。
○中馬国務大臣 委員御指摘のとおり、十三条第二号では、この政策金融改革を実施するに当たりまして、現行政策金融機関が行った貸し付け等を受けた方々や現行政策金融機関が発行した債券の所有者の方々の利益が不当に侵害されないようにする旨規定をいたしております。
第二に、政策金融改革については、平成二十年度において現行政策金融機関を再編成して新たに一の機関を設立することとし、その機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を支援する機能等に限定することとしております。ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能は国際協力機構に担わせることとしております。