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103件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号

法制審でも、国会審議においても、現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。質疑の中で大臣自身も、本法案少年事件厳罰化を図るものではないと答弁しています。  唯一立法事実は、公選法民法年齢引下げと合わせるというものです。しかし、法制審委員を務めた橋爪隆参考人が述べたとおり、これは論理必然ではなく政策判断です。  

山添拓

2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号

法制審でも、本委員会でも、現行少年法は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。唯一立法事実は公選法民法年齢引下げと合わせるというものですが、橋爪参考人が述べたとおり、論理必然ではありません。政策判断にほかならず、立法事実を欠く法案です。  その下で、法案は、少年法制に数々のゆがみをもたらすものとなっています。

山添拓

2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号

最高裁判所長官代理者手嶋あさみ君) 委員指摘理由ということについてはお答えができかねるところでございますが、本法律案は、十八歳及び十九歳の者について、これを少年法適用対象とし、全件家裁送致を維持するなど、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっておりまして、裁判実務運用上大きな支障を生じることはないものと承知しておりますし、前提として、現行少年法の下における家庭裁判所調査

手嶋あさみ

2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号

その上で、今回の改正の当否につきましては先日も申し上げたとおりでございまして、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方で、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となった十八歳及び十九歳の者について、それらの者の保護事件及び刑事事件特例等を定めるものであり、また、裁判実務運用という観点からいたしましても、犯罪嫌疑がある限り全件家裁送致を維持するなど、現行少年

手嶋あさみ

2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号

今回の改正は、先ほども申し上げましたとおり、基本的には立法政策に係るものであるという認識であることに加えまして、裁判実務運用という観点からも、犯罪嫌疑がある限り全件を家庭裁判所へ送致するなどの点におきまして、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっており、運用上も大きな支障を生じることはないものと承知をしております。  

手嶋あさみ

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

まさにこの法律でも改正をしようとしているところでございますが、加害者推知報道に関しましては現行少年法六十一条でその推知報道の禁止の規定が設けられていると、一方、被害者の方にはそういった被害者に関する事項の報道に関する規制につきましては法律上の規制がないと、そういった違いがございます。  そういったことがありまして、まさに委員指摘のように、こちらとこちらという形で大きな差が生じていると。

川原隆司

2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号

少年事件数、また凶悪犯罪が減少していることを踏まえても、現行少年法が少年改善教育やまた再犯防止に資するものであるというふうにも考えているところです。  私も弁護士として、少年事件少年付添人をした経験もありますし、また少年事件被害者の方の代理人をさせていただいた経験もあります。

伊藤孝江

2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号

現行少年法の問題等についてお尋ねがありました。  今回の改正案は、現行法制度に問題があることを理由とするものではなく、選挙権年齢引下げなどの社会情勢の変化を踏まえ、十八歳及び十九歳の者については、少年法においてもその立場に応じた取扱いをするためのものであります。  残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)    〔国務大臣上川陽子君登壇、拍手

菅義偉

2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号

現行少年法が、少年事件について全件を家庭裁判所に送致し、家庭裁判所調査、審判を行った上で処分を決定する仕組みとしているのは、少年処分は、専門的な調査機構を持ち、少年事件を専門的に取り扱う家庭裁判所判断に委ねることが適切であると考えられたことによるものです。  次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の拡大についてお尋ねがありました。  

上川陽子

2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号

まず、現行少年法の理念及び評価について伺います。  現行少年法は、第一条で、少年の健全な育成を期すという目的を定めております。少年法健全育成理念が設けられた理由と、この理念に基づき、これまで十八歳及び十九歳の少年の処遇を行う上で現行少年法が果たしてきた機能に対する法務大臣認識をお伺いします。  

川合孝典

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

上川国務大臣 先ほど来申し上げてきましたけれども、短期一年以上の懲役禁錮に当たる罪の事件のうち、現行少年法の下では保護処分が選択されるようなものにつきましても、本改正後は刑事処分が選択される場合があると考えております。  その上で、具体的にどういう場合に刑事処分が相当と認められるかにつきましては、まさに家庭裁判所の現場の中で個々の事案に即して判断をされるということでございます。

上川陽子

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

現行少年法の虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄りつかないことなどの事由に該当し、その性格環境に照らし、将来罪を犯すおそれがある少年について保護処分を課すことができるとするものでございます。  このような虞犯制度につきましては、少年保護教育上一定の機能役割を果たしているものと認識しております。

川原隆司

2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号

現行少年法がきちんと機能しているという、そういう評価はいただいているとは思うんですね。その中で、なぜ十八歳、十九歳について、今おっしゃるような、例えば引き下げて別の手続を取るかというのは、それは、要するに、その必要性がどこにあるのかということを十分御議論する必要があるんじゃなかろうかと思っております。  

須藤明

2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号

こちらで紹介しますけれども、「わが現行少年法は、戦後米国型の法制が移入されて制定されたものであり、必ずしもわが国の風俗・習慣・歴史・風土・国民感情司法制度に適合したものであるということはできない。」はっきり書いているんですね。つまり、米国型の法制を変えたいということで、この提案がされている。  

藤野保史

2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号

ところが、現行少年法というのは、成立直後から改正の圧力がずっとかけられ続けてきました。一九六六年には法務省から少年法改正構想というのが提出されまして、この改正構想を説明するために、こういう、少年法改正に関する構想説明書というのも出されました。  法務省にお聞きしますが、この構想説明書というのは旧少年法をどのように評価していたか。

藤野保史

2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号

上川国務大臣 昭和二十三年に制定されました現行少年法は、保護処分決定主体、また適用年齢、いわゆる全件送致主義の採用などの点で、旧少年法とは大きく異なるものと承知をしております。  その現行少年法の制定に至った経緯、要因等につきまして、当時の我が国の状況、その背景を踏まえて、様々な分析、評価があり得るところでございます。

上川陽子

2019-03-20 第198回国会 参議院 法務委員会 第4号

現行少年法に関して、世論の中で、例えば少年が守られ過ぎているとか刑が軽過ぎるというような声があるということも承知をしております。法改正を仮に行うということに当たっては、そういう世論の動向、世間がどのように評価をするのか、納得をするのかというのも一つの材料として検討するということもあるかと思います。  

伊藤孝江

2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号

辻政府参考人 現行少年法におきまして、いわゆる国選付添人弁護制度については、三つの類型のものが設けられてございます。  一つ目は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所検察官関与決定を行った場合に必要的に国選付添人をつけるという制度でございます。  

辻裕教

2014-04-08 第186回国会 参議院 法務委員会 第8号

たち遺族としては、五年以上十年以下の不定期刑部分納得のできないものでしたが、付言の部分現行少年法の枠を超えた画期的なものと受け止めています。  少年法自体が戦後に制定されたもので、現在の凶悪な事件を想定していません。単に厳罰化というのではなく、犯行の内容に沿った刑期の選択肢を広げるために適正化が必要かつ重要であると考えています。

大久保巌

2014-03-25 第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号

さて、本日は、少年法についての質疑でございますけれども、この少年法、私も法律専門家ではございませんので初めて勉強をしてみたわけでございますけれども、現行少年法、昭和二十三年、一九四八年の制定でございます。  当時のことを想像しますに、恐らく、戦後の大混乱期GHQ統治下にあるわけでございますけれども、社会情勢を思うにも、恐らく孤児となった少年も多かったでありましょう。

西田譲

2014-03-25 第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号

これは、現行少年法と比べてみますと、現行少年法は処断する刑の範囲内で長期短期を定めなきゃいけないというふうになっていたわけですけれども、今回は処断する刑を下回っていいというふうになったわけでございますね。その辺はどういうふうに理解をすればいいのか、教えていただければと思います。

西田譲

2012-03-22 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第3号

戦後、現行少年法に当たっては、GHQの指導のもとで、シカゴの少年犯罪法をもとに年齢の引き上げを含めた改正が行われたというふうに聞いておりますが、この十八から二十に引き上げられたときの背景あるいはそれを支えた立法事実など、教えていただけるところがあればぜひ知りたいというふうに思います。  

山尾志桜里