2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
法制審でも、国会審議においても、現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。質疑の中で大臣自身も、本法案は少年事件の厳罰化を図るものではないと答弁しています。 唯一の立法事実は、公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものです。しかし、法制審で委員を務めた橋爪隆参考人が述べたとおり、これは論理必然ではなく政策判断です。
法制審でも、国会審議においても、現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。質疑の中で大臣自身も、本法案は少年事件の厳罰化を図るものではないと答弁しています。 唯一の立法事実は、公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものです。しかし、法制審で委員を務めた橋爪隆参考人が述べたとおり、これは論理必然ではなく政策判断です。
法制審でも、本委員会でも、現行少年法は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。唯一の立法事実は公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものですが、橋爪参考人が述べたとおり、論理必然ではありません。政策判断にほかならず、立法事実を欠く法案です。 その下で、法案は、少年法制に数々のゆがみをもたらすものとなっています。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 委員御指摘の理由ということについてはお答えができかねるところでございますが、本法律案は、十八歳及び十九歳の者について、これを少年法の適用対象とし、全件家裁送致を維持するなど、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっておりまして、裁判実務の運用上大きな支障を生じることはないものと承知しておりますし、前提として、現行の少年法の下における家庭裁判所の調査
その上で、今回の改正の当否につきましては先日も申し上げたとおりでございまして、成長途上にあり、可塑性を有する存在である一方で、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となった十八歳及び十九歳の者について、それらの者の保護事件及び刑事事件の特例等を定めるものであり、また、裁判実務の運用という観点からいたしましても、犯罪の嫌疑がある限り全件家裁送致を維持するなど、現行少年法
現行少年法の虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄り付かないことなどの事由に該当し、その性格、環境に照らし将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるとするものでございます。
今回の改正は、先ほども申し上げましたとおり、基本的には立法政策に係るものであるという認識であることに加えまして、裁判実務の運用という観点からも、犯罪の嫌疑がある限り全件を家庭裁判所へ送致するなどの点におきまして、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっており、運用上も大きな支障を生じることはないものと承知をしております。
まさにこの法律でも改正をしようとしているところでございますが、加害者の推知報道に関しましては現行少年法六十一条でその推知報道の禁止の規定が設けられていると、一方、被害者の方にはそういった被害者に関する事項の報道に関する規制につきましては法律上の規制がないと、そういった違いがございます。 そういったことがありまして、まさに委員御指摘のように、こちらとこちらという形で大きな差が生じていると。
もう一点、それに関連して御質問したいと思いますが、少年法では換刑処分が禁止されておりますが、例えば、現行少年法上、罰金刑に処された少年が罰金の納付から逃れることが可能となっているということでありますけど、これ、特定少年では何らかの措置を講ずる予定はあるのでしょうか。
少年事件数、また凶悪犯罪が減少していることを踏まえても、現行少年法が少年の改善教育やまた再犯防止に資するものであるというふうにも考えているところです。 私も弁護士として、少年事件で少年の付添人をした経験もありますし、また少年事件の被害者の方の代理人をさせていただいた経験もあります。
現行少年法の問題等についてお尋ねがありました。 今回の改正案は、現行法の制度に問題があることを理由とするものではなく、選挙権の年齢の引下げなどの社会情勢の変化を踏まえ、十八歳及び十九歳の者については、少年法においてもその立場に応じた取扱いをするためのものであります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇、拍手〕
現行少年法が、少年事件について全件を家庭裁判所に送致し、家庭裁判所が調査、審判を行った上で処分を決定する仕組みとしているのは、少年の処分は、専門的な調査機構を持ち、少年事件を専門的に取り扱う家庭裁判所の判断に委ねることが適切であると考えられたことによるものです。 次に、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件の拡大についてお尋ねがありました。
まず、現行少年法の理念及び評価について伺います。 現行少年法は、第一条で、少年の健全な育成を期すという目的を定めております。少年法に健全育成の理念が設けられた理由と、この理念に基づき、これまで十八歳及び十九歳の少年の処遇を行う上で現行少年法が果たしてきた機能に対する法務大臣の認識をお伺いします。
なお、現行少年法におきまして、二十歳以上の者に対しましても虞犯による保護処分はできないわけでございますが、少年のときに保護処分に付された者につきましては、二十歳に達した後も虞犯通告が可能とされているところでございます。
現行少年法の中での対応であるということを前提にした場合、原則逆送で送ってはみたけれども執行猶予がついたよということだと、この子の保護措置というのが宙に浮いちゃうねということだと思うんですけれども。ちょっと、私、誤解していますか。もし、あれば教えてください。
○上川国務大臣 先ほど来申し上げてきましたけれども、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件のうち、現行少年法の下では保護処分が選択されるようなものにつきましても、本改正後は刑事処分が選択される場合があると考えております。 その上で、具体的にどういう場合に刑事処分が相当と認められるかにつきましては、まさに家庭裁判所の現場の中で個々の事案に即して判断をされるということでございます。
委員御指摘のとおり、大正十一年に制定された旧少年法においては、十八歳に満たざる者が少年とされておりましたが、昭和二十三年に制定された現行少年法におきましては、少年の年齢が引き上げられまして、二十歳未満の者が少年とされたところでございます。
現行少年法は、その第一条に規定されておりますとおり、少年の健全な育成を目的としているところでございますが、その意義につきましては、将来二度と犯罪ないし非行を行わないように、その少年を改善教育することを目的とすることを意味するなどと説明されているものと承知しております。
現行少年法の虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄りつかないことなどの事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれがある少年について保護処分を課すことができるとするものでございます。 このような虞犯制度につきましては、少年の保護、教育上一定の機能、役割を果たしているものと認識しております。
○川原政府参考人 現行少年法の下におきましては十八歳、十九歳も虞犯の対象となっておりますので、今申し上げたような機能、役割は、現行少年法の下においては十八歳、十九歳の者に対しても存在しているところでございます。
現行少年法がきちんと機能しているという、そういう評価はいただいているとは思うんですね。その中で、なぜ十八歳、十九歳について、今おっしゃるような、例えば引き下げて別の手続を取るかというのは、それは、要するに、その必要性がどこにあるのかということを十分御議論する必要があるんじゃなかろうかと思っております。
こちらで紹介しますけれども、「わが現行少年法は、戦後米国型の法制が移入されて制定されたものであり、必ずしもわが国の風俗・習慣・歴史・風土・国民感情・司法制度に適合したものであるということはできない。」はっきり書いているんですね。つまり、米国型の法制を変えたいということで、この提案がされている。
ところが、現行少年法というのは、成立直後から改正の圧力がずっとかけられ続けてきました。一九六六年には法務省から少年法改正構想というのが提出されまして、この改正構想を説明するために、こういう、少年法改正に関する構想説明書というのも出されました。 法務省にお聞きしますが、この構想説明書というのは旧少年法をどのように評価していたか。
○上川国務大臣 昭和二十三年に制定されました現行少年法は、保護処分の決定主体、また適用年齢、いわゆる全件送致主義の採用などの点で、旧少年法とは大きく異なるものと承知をしております。 その現行少年法の制定に至った経緯、要因等につきまして、当時の我が国の状況、その背景を踏まえて、様々な分析、評価があり得るところでございます。
次に、本改正の理由と現行少年法の機能への影響についてお尋ねがありました。 公職選挙法や民法の改正により、十八歳及び十九歳の者は、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
現行少年法に関することでございますね。 現行少年法は、少年事件処理の中心に家庭裁判所を据えまして、家庭裁判所が刑罰か保護処分かの選択をすることとしております。
現行少年法に関して、世論の中で、例えば少年が守られ過ぎているとか刑が軽過ぎるというような声があるということも承知をしております。法改正を仮に行うということに当たっては、そういう世論の動向、世間がどのように評価をするのか、納得をするのかというのも一つの材料として検討するということもあるかと思います。
○辻政府参考人 現行少年法におきまして、いわゆる国選付添人弁護制度については、三つの類型のものが設けられてございます。 一つ目は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定を行った場合に必要的に国選付添人をつけるという制度でございます。
○辻政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、旧少年法におきましては十八歳未満の者が少年とされていましたのが、昭和二十三年制定の現行少年法におきまして、これが二十歳未満とされたわけであります。
全件送致主義、調査官の調査と鑑別所の鑑別、保護的措置、少年院待遇など、現行少年法のシステムについてどのように評価をされていらっしゃるのか。有効に機能し、再犯防止効果を上げているのではないかと思いますが、岩城法務大臣の御認識をお伺いします。
私たち遺族としては、五年以上十年以下の不定期刑の部分は納得のできないものでしたが、付言の部分は現行少年法の枠を超えた画期的なものと受け止めています。 少年法自体が戦後に制定されたもので、現在の凶悪な事件を想定していません。単に厳罰化というのではなく、犯行の内容に沿った刑期の選択肢を広げるために適正化が必要かつ重要であると考えています。
さて、本日は、少年法についての質疑でございますけれども、この少年法、私も法律の専門家ではございませんので初めて勉強をしてみたわけでございますけれども、現行少年法、昭和二十三年、一九四八年の制定でございます。 当時のことを想像しますに、恐らく、戦後の大混乱期、GHQ統治下にあるわけでございますけれども、社会の情勢を思うにも、恐らく孤児となった少年も多かったでありましょう。
ですから、ちょっとこれは質問の順序が変わりますけれども、そもそも、現行少年法で不定期刑、長期十年、短期五年というふうに期間を定めた趣旨というのはどういったことであったのか、これをお伺いさせていただきたいと思います。
これは、現行少年法と比べてみますと、現行少年法は処断する刑の範囲内で長期、短期を定めなきゃいけないというふうになっていたわけですけれども、今回は処断する刑を下回っていいというふうになったわけでございますね。その辺はどういうふうに理解をすればいいのか、教えていただければと思います。
戦後、現行少年法に当たっては、GHQの指導のもとで、シカゴの少年犯罪法をもとに年齢の引き上げを含めた改正が行われたというふうに聞いておりますが、この十八から二十に引き上げられたときの背景あるいはそれを支えた立法事実など、教えていただけるところがあればぜひ知りたいというふうに思います。