2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
私ども、標準準拠システムが提供される前に現行システムの更新時期を迎える自治体については、標準準拠システムが提供される時期を勘案しながら、例えば現行契約を一年でも二年でも延長していただくとか、そういうことをベンダーさんと協議していただきたいといったようなことが必要じゃないかと考えておりまして、その旨既に地方自治体の方にもお話をさせていただいております。
私ども、標準準拠システムが提供される前に現行システムの更新時期を迎える自治体については、標準準拠システムが提供される時期を勘案しながら、例えば現行契約を一年でも二年でも延長していただくとか、そういうことをベンダーさんと協議していただきたいといったようなことが必要じゃないかと考えておりまして、その旨既に地方自治体の方にもお話をさせていただいております。
各自治体においては、令和七年度を目標時期として標準準拠システムを利用していただくことになりますが、現行契約の更新のタイミングも考慮しながら、現行システムと標準準拠システムとの再分析や業務への影響の確認などの準備行為、データ移行などのシステム移行作業等を行う必要がございます。自治体からは、むしろ十分な移行期間を確保してほしいという御意見もいただいております。
また、期間が五年という、でやろうということなんですが、やはり現行契約の更新のタイミングもございますし、自治体側で、標準システムと今やっているシステムとの差異の分析とか業務への影響の確認などの準備行為、それからデータ移行などのシステム移行作業とかを考えますと、自治体とかなり意見交換しているんですが、かなり、五年でも厳しいというような御意見もいただいております。
例えば、私がいただいた御意見としては、統合一体化に当たって農地の権利関係を機構に切り替える移行手続において手間や費用の面で現場の負担とならないようにこれを簡便にしてほしいですとか、あるいは、現行契約を途中契約して機構に移行すると、本来なら改めて登記簿謄本を取ったり手間や費用が掛かるのではないかと。
だから、今の現行契約法では、対象者では一切分断がないんです。 ですが、これは一つ目の分断ですけれども、今回は、今言ったように、三号、四号においては、就職セミナー、デート商法においては、中高年は除外、若年者のみという、今言ったように、契約対象が年代で分断されます。
○水島参考人 当面の対策は現行契約の中でできるかと思いますが、抜本的な対応策についてどのような形で行っていくかということに関しましては、今後の検討ということでございます。
返納方法としては、一括返金によるほか、一部については現行契約の変更による減額を行っております。 なお、本件の処理に当たりましては、当初から適宜、会計検査院に説明を行ったところであります。
ということで、具体的に簡単にお聞きしたいんですが、まず一つは、既存の借地関係がある場合、その存続期間中に建物はそのままで両当事者の合意によって現行契約を解約して新たに新法によって新しい契約をするということは、これは法律的に有効ですか無効ですか。
こう説明をしてあるわけですけれども、これはいわば現行契約における強行法規に反して、本来ならば無効になるのではなかろうかという疑念を私は持つわけですけれども、その疑念とこのパンフ三の説明というのはどういうふうになるわけでしょうか。
○倉田委員 確認いたしますけれども、現行契約を前提として個々の契約関係において、現行法あるいは新法に——現行法ですね、現在の契約関係において強行法規に違反するものは、それは強行法規違反として無効だ、こういうことでございますか。
先ほど改正法といったって、賃料に関する調停、それから立ち退きに関する正当事由、このことは現行契約にも適用されるんだ、だから新法も現行契約に直ちに適用されるものであるというふうにおっしゃられたわけでありますが、果たしてそのことが基本的な問題になるだろうか。
大どころを申し上げますと、公営の水力にせよ共同火力にせよ、あるいは電発からの購入分にせよ、契約存続中のものは現行契約によるということで、査定は比較的容易でございます。ただ火力分につきましては、契約継続中でありましても燃料費のアップということがございますので、燃料調整条項がついた契約になっておりますので、これは盛り込まざるを得ないということでございます。
ただ、この申請に基づきまして、われわれといたしまして、現行契約の価格等をベースにいたしまして、競合燃料の価格を参考にいたしまして、厳正に査定いたしておるわけでございます。
然しながら、結論的にいえば、この契約の趣旨からみてかかる解釈は許されず、住民側の更新拒絶は有効であり、従って現行契約の期間満了日である昭和四十四年三月末日以降更新拒絶が締結者からなされる限りその者と国との間の契約は失効するものといわざるを得ない。その理由は以下の通りである。」というので鑑定書に理由がついておる。これを申し上げますがね。そしてあなた方の御見解を聞きたい。
それまでに私どもがどうして三者会議を強く申入れるかという点について一言触れたいと思うのでありますが、現行契約の補助協定のなかにおいては、中央交渉においては軍側の代表が出席しない交渉は正式な団体交渉とは認めない、こういうことが言われておるわけであります。
更に附加えて申上げますと、さような効力の発生ということは相当に遅れることもありますので、若干でも日本側に有利にきまりました基本協定が効力の発生を待たれるという関係もございますので、基本契約のうち、最も従来の或いは現行の契約と形の変りました保安解雇につきましては、アメリカ側の制限を加えるという条項につきましては、これは部分的に現行契約の追加といたしまして、本年の初めに別に調印をいたしまして、これはすでに
なお申添えておきますが、現在の役務契約の中に含まれております人事条項は、御承知の通り非常に日本の役務業者、特需業者にとりましては非常な不利なような書き方になつておりますのですが、この保安条項の改訂問題が起りまして以来、現実には現行契約の下に起りました保安解雇におきましても、富士自動車の例のごとく、まあ非常に長い期間いろいろの折衝過程を経まして、現実には基本契約で認められました保安条項の精神に則りまして
○市川参考人 二月の二日に、現行契約の協定の六十九号として協定されたものの中には、次のような条項に該当する場合には、保安上危険であるという理由によつて新しく採用されることもないし、また現に就労しておる者も排除される、こういう協定がなされたわけでございます。その基準は一といたしましては「作業妨害行為、牒報、軍機保護のための規則違反またはそのための企画、若しくは準備をなすこと。」
これにつきまして、その後引続き交渉いたしたのでございますが、これについて、当初先方が、三月のハル大将名による指令そのものの内容自体については、非常に不備なところがあるということを認めまして、全面的な給与調整のストップではないのだ、現行契約下において両者の間で合意しておるところの手続によつてやることに、何もストップしておるのではないのである。
この点につきまして、現行契約時代における日本側、アメリカ側との債権債務の関係、これの清算という問題があるわけでございます。これにつきましては、向う側はこちらの費用の検査等もいたしましたし、日本側といたしましては、これに対してこちらの精算を出す。
或いはとにかく最後まで通すというようなことで行くかというような点につきましては、いろいろ考え方もあろうかと存じますが、我々といたしましては、今のところ、とにかく主張すべきはするといつたようなことで進んで参つているのでございまして、これが併しながら現行契約よりはかなり進んでいるというようなことにもなつておりますので、まあでき得べくんば一日も早くこれを完成いたしたい、かように考えまして努力中でございます
で総合的に申上げますと、確かに現行契約よりも新しい契約は労働者の保護というものがうまく行くということは考えられます。併しながらただ問題は労働三法の完全実施という点が、労働三法を完全に実施するのだということの規定がないわけです。
現行契約は占領時代に作られたものでありまして、独立後の日本の状態を考えて見ますると極めて不適当な事項がありますので、我々はその改訂を強く要望したのであります。
これは別に答弁は要求いたしませんが、現行契約のもとにおいて、不当解雇が――ただいま井堀委員の質問においても、大体事件の七〇%ぐらいが不当解雇と思える諸点に該当するのではなかろうかというお話もございました。
給与等に関する法律百七十四号の事項が確認をされておるかどうかというような点、さらにまた一般的には、日本の法律関係において、特に裁判所の判決等の拘束力の問題が、どのように契約の中に明らかにされているかというような点、さらにまた行政協定との一般的な関連におきましては、行政協定第三条あるいは第十二条ないしは第二十五条等の条項との関連において、労働者の権利というものがどのように確保されているか、さらにまた現行契約
その前にお尋ねいたしたいことは、現行契約はいつまでの効力があつて、現在審議中の契約はいつごろ完成しそうな見通しでありますか、その点をお尋ねいたします。