2013-06-11 第183回国会 衆議院 法務委員会 第17号
司法研修所が平成二十一年度に現職裁判官及び学識経験者である協力研究員に委嘱して行いました司法研究、裁判員裁判における量刑評議のあり方をテーマとしました司法研究が昨年公表されております。
司法研修所が平成二十一年度に現職裁判官及び学識経験者である協力研究員に委嘱して行いました司法研究、裁判員裁判における量刑評議のあり方をテーマとしました司法研究が昨年公表されております。
○大谷最高裁判所長官代理者 先日も細川委員の方からお尋ねがあった際に申し上げたことでありますけれども、まずもって、今御指摘のありましたように、わずか一年弱の間に現職裁判官が二人も逮捕そして起訴された、最高裁が裁判官訴追委員会に対して罷免の訴追を求める事態を招いたということでありまして、この点についてはまことに遺憾であり、国民の皆様にも深くおわびするところでございます。
個別の事案については、国会の審議に供するということはやはり慎まなければならないというふうに思っておりますけれども、報道されている被疑事実と現職裁判官の逮捕という結果との対比が、果たしてバランスがとれているのかどうかということについてこれから御検討いただきたい。
それからもう一つ、少年の問題について言うと、刑事裁判に付されるケースがふえてきているわけでありますけれども、そういう中で、刑事裁判の審理の公開という原則のもとで起こっている話として指摘されている話としては、現職裁判官とか研究者からも、少年の成熟度等により公開を制限する制度の必要性が主張されているというふうに指摘されていますけれども、この点についてはどのように認識をしておられますでしょうか。
それほど雑多な職務をこなさなければならない大学の教員の、現場というのはなかなか御理解いただけないとは思うんですが、そういった立場にいるということと現職裁判官、検察官の立場との競合というのは果たしてできるかという問題、これは是非やっていただかなきゃならないんですが、大変なことです。そのまず大変であるということを御認識いただきたい。 付け加えて言いますと、薄給です。
そういう観点で、裁判実務に通暁された方が、それは多くは裁判官経験者、あるいは裁判官、現職裁判官と、こういうことになると思うんですが、その方が法科大学院に事実上、検察官と同じような程度でといいますか、頻度でといいますか、あるいはコミットメントで行くということは、法律論は法律論として、それ以外に何かこういうふうな方法があるんだという、その身分論はよく分かりましたので、実態としてつい直近まで裁判官をやっていた
現職裁判官や検察官等が法科大学院等で、大学院で教えることになって、大学の管理運営にまで参画をするという点で、大学の自治が脅かされるんではないかという懸念が各方面から出されております。
その意味におきまして、ただいま御審議いただいています派遣法によりまして、現職裁判官が法科大学院の教員として参画できるスキームが設けられること、これは非常に意義のあることだろうと思っております。
現職裁判官、検察官と実務家教員との兼務を認めるのか。そうしますと、裁判官、検察官の定数を思い切ってふやさないと、とてもでないけれども持ちこたえられないと思うんですが、その辺の考え、基本的なところをお聞かせください。
これは日本裁判官ネットワークという皆さんが主催をして、配役は、大体皆現職裁判官がやられるわけですが、もちろん法服着てやるわけじゃない。一般の観客がいて、現職裁判官が現職裁判官の役を担って三名、あと男性三名、女性三名。これは会場に来ている人から抽せんで引いて、これに裁判員になっていただいて、全部でしたがって裁判体は三プラス六という構成になったんですね。
また、最近発行されました判例タイムズ誌の千五十五号では、名誉毀損による損害額の算定のあり方について検討した元裁判官の論文、それから、アメリカを中心としました諸外国における損害額を分析した現職裁判官の論文なども掲載されておりますし、今委員御指摘の判決などもあわせて載せてあるわけでございまして、こういう問題が大きく取り上げられるようになってきております。
それと、今ちょっと私、申し上げましたけれども、井垣裁判官が参考人においでいただければいいなと思うのだけれども、現職裁判官をこういうところへ参考人として呼ぶことは差し支えないものでしたか、そのこともあわせて。
さらにまた、現職裁判官らで構成されている日本裁判官ネットワーク、そのメンバーの皆さんは、報道によりますと、犯罪にかかわっていない多くのタクシー運転手、一般論ですから、運転手がこの判決を見聞きしたらどんな気持ちになるかという配慮に欠けた判決だとおっしゃっていることも報道されているんです。私は確かにそうだと思うんですね。 雲助というのは一体何だろうか、俗語でよく言いますけれども。
と憲法第七十六条三項にもございますが、裁判所長官はもとより、現職裁判官が国会に参考人やその他の形で呼ばれて意見を求めることが今まであったのか、あるいは今後どのようなときにそうしたいのかという点についてお尋ねします。
やっぱり、これだけの政治謀略電話をかけるという、大変なことを現職裁判官がやるということについては彼なりに相談する人もあったし、そしてまた相談に乗った人もあるというような、そういう状況を検察庁としてはこれはお感じになっているのではないかと私は思うのですが、そこらあたり率直な今日までの捜査に基づいての御所見を伺いたいのです。
職責のところの二十ページでございますが、「程田所長は、当初から、現職裁判官による来訪調査は、正当な理由に基づく職務上の調査であるとの先入観をもち、また、札幌矯正管区から事前連絡もあったことから協力する心情が先立ち、」という言葉がございますし、二十五ページの管区の関与について調査する際に、「程田所長が鬼頭前判事補に身分帳を閲覧させたことの背景には矯正管区から電話のあったことも影響していると考えられたので
○橋本敦君 いろんな説明をなさいましたが、いずれにしても、結果として鬼頭史郎が現職裁判官を名乗り所長と面談をし、会議室まで提供され、そこで身分帳を閲覧し、そして帰っていったと。
問題はこの矯正管区の森部長に対して鬼頭が電話をかけ、そしてよろしく頼むというこの経緯も一因になっているということですが、この権限が刑務所長にあるとしても、上級官庁としての矯正局、あるいはそこらあたりに裁判官だということで電話をすれば取り次いでもらえるということは、やっぱり私は一般の者が電話をしても矯正管区は取り次ぐようなことはないと思うのですが、森氏が取り次いだというのもやっぱり現職裁判官だと名のられて
これが事実とすれば、現職裁判官が検察官の捜査にしかも反共を目的として介入するなんということは断じて許されませんよ。これはまさに分限を逸脱した行為どころか、明々白々の政治的介入行為ですよ。私は改めてこの問題について今後二度と裁判所内部でこういうことが起こらないというそのことを、処分という形で示すのではなくて、このことを徹底的に調査することによって示してもらいたい。
○佐々木静子君 これはやはり、二十年に一度という、しかもまた裁判制度始まって以来初めて現職裁判官でこれだけの大きな重大問題で刑事訴追を受けるというふうなことが起こっているわけですが、この裁判を受けている人の立場に立ってみたときに、その直前まで自分の大切な事件が鬼頭氏の手元で担当されそれが後日他の裁判官に引き継がれている、そういうふうな状態のときに、果たしてその裁判が担当者に納得のいく気持ちを与えるかどうか
この二十年ぶりと言われる現職裁判官が弾劾裁判所で罷免の言い渡しを受けた事柄について、最高裁当局としてどのように考えておられるか、まず述べていただきたいと思います。
○佐々木静子君 これは最高裁当局に伺いますが、この時点においては鬼頭史郎は現職だったわけでございますが、現職裁判官が刑事訴追を受けたというような例はいままであるわけですか。あるとすれば何件、どのような事件があったわけでございますか。
そこで、私はいまさら憲法論議をしようというのではないが、公営ギャンブルについて現職裁判官の中にもこうした疑義を持っている者があり、これを含めて、この際、公営ギャンブルのあり方をもう一度洗い直してみる必要があると思いますが、これに対する総理の御所見をひとつ承っておきたいのであります。
○佐々木静子君 それでは、ほかの問題に移りますが、このような裁判官が現職裁判官として日本の司法界におったと、その後ろにどういうものがあるかということは二の次といたしまして、現実にそういう裁判官がおったということについて、国民は人権の最後のとりでとしての裁判所にそういう人がおったということに驚きと不安を持っているわけですけれども、これはむろん最高裁の当局の責任でもあるわけですけれども、しかし、裁判官の