2021-03-10 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
御指摘のように、旧免許状を所持する六十五歳の現職職員の方が、年度末、本年の三月三十一日に修了確認期限を迎える場合につきましては、更新講習を受講されなければ失効し、返納をしなければならないということでございます。 さらに、過料の話でございますけれども、免許法の附則の第四条におきまして、返納しなかった場合については、十万円以下の過料に処するということになっているところでございます。
御指摘のように、旧免許状を所持する六十五歳の現職職員の方が、年度末、本年の三月三十一日に修了確認期限を迎える場合につきましては、更新講習を受講されなければ失効し、返納をしなければならないということでございます。 さらに、過料の話でございますけれども、免許法の附則の第四条におきまして、返納しなかった場合については、十万円以下の過料に処するということになっているところでございます。
○清水委員 是非、こうした不正事件に対する信頼を回復するために、関与した職員への処分もそうですが、現職職員への教育を徹底していただきたい、再発防止に取り組んでいただきたいと思います。 もう一つ、税務職員の問題について確認したいと思います。 戦後、日本では、一九四七年に、税制を民主化するために、所得税、法人税、相続税の三税につきまして申告納税制度が採用されました。
○串田委員 昨日のTBSの中で、現職職員が勇気を持って発言されているシーンがあったんですけれども、大きな声でどなってしまって子供を怖がらせてしまったことが何度もあるという発言をされていました。 これは、普通だと虐待として一時保護される状況なんですよ。一時保護所の中で虐待があって一時保護されなきゃいけなくなるというのは、これはおかしな話なんですけれども。
本当に、聞いてくると、大串議員のあれでもありました、内閣官房に電通の現職職員が四名出向されている。私は、電通さんは非常にビジネスにたけていらっしゃるなと思います。内閣官房に職員を送り込めば、梶山大臣始め安倍政権が次に何を、何の手を打つかは事前に察知することができる、それに先回りして公共事業の提案書も書くことができるし、編成もすることができる。
○国務大臣(茂木敏充君) 現職職員特別参加制度、これは、途上国の要請によりまして、現職の教員をJICAの海外協力隊として途上国に派遣する制度であります。平成十三年度に創設をされ、累計で八十一か国に千四百人以上派遣をいたしております。 教育、人材育成、我が国の開発協力の重点分野の一つでありまして、本制度は、教育現場におけます実践的な経験を生かした国際協力に資するものとして重視をいたしております。
当時、局長級であったということでもなく、旧郵政省OBではありますけれども、ちょっと言い方失礼かもしれませんが、現職職員への影響力ということを考えましても、先ほど御説明申し上げました私なりの基準、判断基準ということから考えましても問題はないと思っております。
ですから、現職職員への影響力という観点からは問題がないと考えております。 私なりに、やはり職業選択の自由というものはありますし、公務員のOBであっても優秀な方が能力をいろんな場所で発揮していただくというのは大事なことだと思っておりますから、自分なりに基準を考えるときにも相当苦悩いたしました。それなりに考えた結果、先ほど申し上げたような基準で自分は判断をしていこうということにしたわけです。
それで、機構の職員が、現職職員が取締役に入っているんですよ。そして実際に了解しているんですよ。しかも、先ほど申し上げたように、私はこれは下手をすればというか、下手をしなくても、可能性として、二千二百億円が本当に発電料として戻ってくる可能性は非常に少ないと、だって、地元の人だってオーケーしていないんだから。そういう中にあって、その人が勝手に決めたんだなんということが通るはずがないじゃないですか。
五月二十八日に、文部科学省の現職職員が覚せい剤取締法違反等の容疑で逮捕されました。先日の当委員会におきましても、大臣に対しまして、文部科学省が三月に策定いたしました文部科学省創生実行計画を踏まえまして、不祥事の再発防止策の徹底などを大臣にお願いをし、また決意を伺ったところでございまして、そのやさきにまたこういった事件が起きたということで、私も大変に残念に思っております。
美しい田園21と農林水産省の現職職員との関係というのは一体どうなっているんだろうという話ですが。 では、ここで、一体どういうふうに人事情報を共有もしくは交換をしているのか、気になりました。これも大変不誠実な対応でした。私は、この場で皆さんに披露したいと思います。 二ページ目をごらんください。うちでつくった図です。
これは、美しい田園21と、いわゆる、それ以外のOBもいるかもしれませんが、現職職員が、ある意味、人事情報を流し合っていた文科省のパターンに類似するような事案があるんじゃないかという疑いがあるので、これは聞いてくれ、こう言っているんです。 そういう意味で、それについて調査をするということについて、理事会で協議をしていただきたい、調査をするのかしないのか。農水省は、しないと言っているんだから。
○岡本(充)委員 きょうは、農林水産委員会で一般質問の機会をいただきましたので、この国会で何回か指摘をしながら聞いてまいりました、農林水産省のOBの談合疑惑報道を受けての、農林水産省OBと現職職員とのかかわり、または、こうしたOBが談合にかかわっているのではないかという疑いに対する説明、こういったものを求めていきたいと思います。
○副大臣(義家弘介君) まず、文部科学省の現職職員が公益通報保護制度の対象となるためには、その通報の内容として、国民の生命、身体、財産その他利益の保護に関わる特定の法律に規定する刑罰規定違反に関する事実が含まれていること、若しくは職務内の法令違反行為の事実が含まれていることが求められていることでございまして、当該の告発の内容が具体的にどのような法令違反に該当するのかを明らかにすることがまずは必要となります
○岡本(充)委員 では、委員長、これ、包括的にわかる期間、三年なら三年、五年なら五年、どのくらい、こうした、いわゆる公務として、美しい田園21と一緒にさまざまな事業を現職職員がやっているのか、この実態を理事会協議としていただきたいというふうに思いますし、もちろん、美しい田園21以外のメンバーを含めてでも、実際、公務としてどれぐらいのこうした草刈りを行っているのか。
そもそも、このOB団体、美しい田園21のメンバーの皆さんから、例えば現職職員の退職するであろう情報、もしくは近々退職する、こういった情報や、また、退職した職員の経歴等に対する問い合わせなど、こうした人事上全般の一般的な情報の問い合わせ、情報交換等をしたことはありますか、ありませんか。
いや、これ、現職職員と美しい田園21のNPOのメンバーと、かなりさまざまなところで交流を持っていますね。現職職員が勤務時間中に、勤務時間外、プライベートはわからないと言いますが、勤務時間中に美しい田園21の職員と接触を持っている事例は、官房長、把握をしているんですか。
実質的に現職職員による利害関係企業等という、営利企業及び営利企業以外の法人というところがありますけれども、こういったところに該当するのではないかというふうに思うわけですね。これについては把握しておりませんということですから、是非一度きちっと調査をしていただきたいと思います。
○山本(有)国務大臣 一般論として申し上げますが、任意団体の総会や懇談会等に現職職員が参加することにつきましては、国家公務員倫理法等の関係法令や綱紀保持マニュアル等を遵守する限り、問題はございません。
任意のヒアリングが中心であったため、嶋貫氏、前川前事務次官を始めとする歴代事務次官、OB、現職職員がどの程度調査に協力的であったかが今回の天下り問題の全容を解明するための鍵だったと考えます。
ここで内閣府に確認をしたいわけですが、二〇〇八年の法改正というのは、そもそもこうした押し付け的な天下りをなくすために現職職員による再就職あっせんを禁止したのではなかったのでしょうか、いかがでしょう。
その中において、今回の文部科学省の最終まとめにおいて、調査を通じて考え得る再発防止の在り方の一つとして、現職職員と職員OBの関わり方について改めて見直して、より厳格にルール化することの検討等も指摘を受けているところでございます。
調査班からも再発防止に向けての提言が行われておりまして、それを見ますと、「現職職員と職員OBの関わり方について改めて見直し、ルール化するなどの検討をすべきである。」というふうにされております。この提言を踏まえて、職員とOBとの関係についてどのようなルールを講ずべきか、その点について今どのようにお考えでしょうか。
もともと現職職員の人事交流を企図し、東京外国語大学から大使等の経験者を求められていたところ、当時の人事課長が外務省職員との雑談の中で適任者を聞いた、そして紹介したという事案でございます。適任者を聞いたという事案でございます。
御指摘をいただいた点については、最終まとめにおいて、「現職職員と職員OBの関わり方について改めて見直し、ルール化するなどの検討をすべきである。」と指摘されており、このようなことについても有識者検討会で検討していただきたいと考えております。
二〇〇八年十二月の改正国家公務員法の施行以来、現職職員が再就職に関与できなくなり、主な再就職先である学校法人、いわゆる非営利事業であっても規制の対象となりました。これを受け、当時の人事課長や人事課職員は、長く人事課に在籍し多くの情報を持っている嶋貫参考人に期待していた旨が最終まとめには記載をされております。
○伊東(信)委員 今答弁いただいたように、現在の国家公務員法の天下り規制は、いわば行為規制が中心になって、範囲として、他の職員、元職員の再就職依頼、情報提供等の規制、現職職員による利害関係企業等への就職活動規制、再就職者によるもとの職場への働きかけ規制という形なんですね。
「嶋貫氏は、改正法施行により現職職員が再就職あっせんを行うことができなくなったことを受け、このままでは多くの後輩が困難を抱えることとなるため、自身の経験を生かした支援ができないかという思いから、平成二十一年七月の文部科学省退職後、再就職あっせんを行うようになった。」と。
今回の再就職等規制違反に関しましては、これは文科省の現職職員に対して国家公務員法の違反が問われる問題でございまして、その他、受入先となった団体、法人が法律違反を犯しているものではございませんので、当該法人に対する支出というのは問題がないというふうに考えております。
○松野国務大臣 平野先生御指摘のとおり、平成二十年十二月三十一日の法の改正において、今まで行ってきたような再就職に関する現職職員の関与が禁止をされたということにおいて、これはもう既に監視委員会の方から指摘をいただいておりますが、OBを使った、法を潜脱する目的としての構造ができてきたということでございます。
当時、国家公務員法に基づきまして現職職員の再就職あっせん等が規制されていることは承知をしておりました。 OBとの間で情報のやりとりが行われたことにつきましては、OBを通じて行うことは規制違反にはならないと軽信するなど、規制に対する認識が甘く、遵法意識に欠けていたものと深く反省をしております。
今ただいま大臣からお答え申し上げましたとおり、現在、現職職員並びに再就職規制施行後退職されたOBにつきましてアンケートの調査をしているところでございます。その結果を踏まえて対処することになろうかと思います。