2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法案では、不動産登記簿等の収集に加え、現況調査、土地等の利用者からの報告聴取規定が盛り込まれました。しかし、与党からも委員会で指摘されていましたが、本法案には立入調査の規定がありません。機能を阻害しているか否かの判断に立入調査は必要不可欠です。本法案の附則第二条の五年後の見直しを待たずに、実態に合った調査方法として立入調査の再検討を政府に要求します。
本法案では、不動産登記簿等の収集に加え、現況調査、土地等の利用者からの報告聴取規定が盛り込まれました。しかし、与党からも委員会で指摘されていましたが、本法案には立入調査の規定がありません。機能を阻害しているか否かの判断に立入調査は必要不可欠です。本法案の附則第二条の五年後の見直しを待たずに、実態に合った調査方法として立入調査の再検討を政府に要求します。
政府の説明によると、土地等利用状況調査のうち、現地・現況調査は第二十二条に基づき、内閣総理大臣が防衛大臣に対し協力を求めることがあるとし、防衛省は補助的な事務を担うもので、補助的な事務の一部、例えば現地への地理的な案内、移動のための車両の提供等は自衛官が行うこともあり得るとしています。
政府の説明によると、土地等利用状況調査のうち現地・現況調査は、第二十二条に基づき内閣総理大臣が防衛大臣に対し協力を求めることがあるとし、防衛省は補助的な事務を担うもので、補助的な事務の一部、例えば現地への地理的な案内、移動のための車両の提供等は自衛官が行うこともあり得るとしています。
○政府参考人(木村聡君) 調査の手法についてお尋ねを賜りましたけれども、調査の手法につきましては、今申し上げました公簿の収集以外に、現地・現況調査、あるいは利用者等からの報告徴収も規定、想定してございますし、加えまして、これまでも委員会の中で御答弁申し上げておりますけれども、重要施設を所管している関係省庁からの、機能阻害行為に関する兆候等、これについての情報を御提供いただくというようなことも想定しているところでございまして
○国務大臣(小此木八郎君) 今お示しされました二十二条ですけれども、この二十二条に基づき協力を求める事項は個別具体の事情により異なると考えられることから、その内容や協力要請先について一概にお答えすることは困難でありますが、その上で、例えば現地・現況調査に際して、第二十二条に、規定に基づいて、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局に協力を求めることを想定しております。
御指摘のあった立入調査につきましては、大臣から申し上げました有識者会議の提言において、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では導入いたしておりません。
ということは、六条、土地等の利用の状況についての調査、これ現況調査も含まれますね。これは土地等の権原を有する者のみが対象であって、その他の土地等の利用者を対象とすることは六条に違反する調査だと、そういうことになるんですか。
○田村智子君 これ、現況調査は六条に基づくという説明を受けているんですよね。現況調査、実際にどう使われているのか、その土地に行っての調査。そのときに、そこの人が、所有者なのか、賃借権を持つ人なのか、法人の役員なのかなんて分かりようがないじゃないですか。分かりようがないんですよ。現況調査、現地に行って、どういうふうに土地が使われているかという調査。
この法律の仕組みというのは、まず内閣府が登記簿などのいわゆる公簿収集をして不動産について情報を集めると、それに基づいて第六条の自衛隊の現地・現況調査をしてもらうということなんですが、私、登記簿だけ見たって、そこの不動産に住んでいる人あるいはその施設が機能阻害行為をやるかやらないか私分からないと思うんですね、現地へ行かない限り。
本法案に基づく調査といたしましては、御承知のとおり、公簿の収集、報告徴収、それから現地・現況調査がございます。これらの調査については、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知してございます。
なお、本法案に基づきます調査のうち、現地・現況調査につきましてはこの六条の規定に基づき実施するものでございますけれども、必要に応じて、先ほども御答弁させていただきましたが、第二十二条の規定に基づきまして、内閣総理大臣が防衛大臣に対して協力を要請させていただく場合が想定されます。 ただし、その場合でありましても、現地・現況調査の一義的な責任主体はあくまでも内閣府でございます。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集、現地・現況調査に加えて、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこともできることとなっております。また、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁からの機能阻害行為の兆候等に係る情報提供を受けることもあり得ようかと考えております。
調査の在り方としては、まずは不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
有識者会議の提言においては、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では立入調査は導入しないことといたしております。 一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集、現地・現況調査に加え、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこともできることとしております。
まず、御指摘の立入調査については、有識者会議の提言において、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては、現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では導入しないことといたしました。 一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集、現地・現況調査に加えて、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこととしております。
その上で、本法案に基づく現地・現況調査の具体的な協力の在り方について、内閣官房において検討中であり、防衛省としての具体的な協力の体制は決まっていません。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
特にこれから、経産省、環境省、忙しくなって人員も足りない、予算も足りない、そんな状況の中で、こんな現況調査なんてやっていられますでしょうか。 調査の方法、主体、委任等が法案には一切明記されておらず、こんな曖昧な状況で時間もほとんどない中で、こんな重要な法案を果たして通していいのかどうか甚だ疑問でありますが、どうお考えになりますでしょうか。
まず、先生御指摘というか、今お話にございました、実際に原子力関係施設を生活関連施設として政令でこれ指定するかどうかにつきましては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続にのっとって判断されるというふうに承知をしておりまして、この本法案に基づく現地・現況調査を含めた具体的な調査の在り方等につきましては、今後、内閣官房において検討されていくものと承知しておりまして、現時点で経済産業省としては
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
よろしいです、防衛省、じゃ、伺いますが、その各市民の家の自宅等の不動産の調査、現況調査なんですが、これ自衛隊の部隊が行うんですか。誰が行うんですか、自衛隊の、答えてください。
○小西洋之君 じゃ、その今おっしゃった六百五十の、自衛隊や米軍関係施設の六百五十のその隣接地調査で、現況調査によって、現地調査によって阻害行為が疑われるような事案ってあったんですか。なかったというふうに答弁されていますけど、あったんですか。
ほかに、この法律でやられるような、自衛隊が各家々に行って現地・現況調査、どんな生活しているか、そんなことを自衛隊が任務でこれまで一度でもやったことがありますかと聞いているんです、組織的な任務として。
第六条の調査、現況調査、現地調査ですね、自衛隊が現地に行って、防衛省・自衛隊が現地に行って、どういう家、どういう利用状況なのかを確認すると、で、それに基づいて必要な報告徴収を行うと。事実上、この手続、取組としては一体として行われるんじゃないんですか。
本法案に基づく調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がございます。このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知いたしております。
私は、指定することの懸念、基地と一緒で、もちろん反対運動の問題がありますが、それ以上に、誰が現地・現況調査を担うかです。経済産業省ですか、あるいは原子力規制庁ですか、あるいは原子力事業者ですか。現地・現況調査は具体的です。誰が担うのか、経産省、お願いします。
それと、御指摘ございました現地・現況調査でございますが、これは、土地等の利用状況を確認するというものでございまして、お話ございました個人情報を取得するということは想定してございませんし、また、現地・現況調査を民間事業者に委託をするということも考えておらないところでございます。 以上でございます。
○小西洋之君 大臣、一番最後の問いで、通告させていただいていますが、大臣は、この法律でやろうとしていること、自衛隊が一キロ、基地からのですね、駐屯地からの一キロ周辺の不動産を網羅的に現況調査をしてデータベースを内閣官房に提供して作っていくと、そのようなことが本当に必要だというふうにお考えですか。私は、今、自衛隊は自ら自分たちの基地を守るために必要な現況確認なんかしていると思います。
本法案に基づきます調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、そして現地・現況調査を行うということにさせていただいております。このうち、公簿の収集及び報告徴収につきましては、内閣府に新設いたします部局が一元的に実施する予定でございます。
○小西洋之君 いや、法案成立後と言いますが、私はもう内閣官房から何度も防衛省、あっ、自衛隊がその現況調査等を行うという説明を受けているわけでございます。 防衛省、伺いますけれども、内閣官房とのこの法案を出す以前の協議において、自衛隊の基地一キロ周辺のところの不動産、それは自衛隊が現況調査を行う、少なくとも手伝う、行うという整理をしているということでよろしいでしょうか。簡潔に答えてください。
○小此木国務大臣 この調査ですが、安全保障上のリスクのある注視区域内にある土地等の利用状況を把握するため、必要最小限で、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うものであります。 このうち、公簿の収集及び現地・現況調査は、内閣府が主体的に行うものであり、市民に具体的な負担を課すものではございません。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がございます。これらのうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する予定の部局が一元的に実施し、情報の管理も行うことを想定しております。
土地利用状況調査が外部委託される、そういったことが想定される場合、この現地・現況調査に係る情報の秘密管理はどのように手当てをしていくのかということ、例えば調査員の守秘義務に違反すると刑事罰を科すのか否か、お答えを願いたいと思います。これは小此木大臣に伺います。そして、防衛省として、現地・現況調査に係る基地の隊員を限定するなど、特別な態勢を組む用意があるのかについてお伺いいたします。
これは、有識者会議の提言において、立入調査は対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえたことによります。
現況調査において言えば、先ほどの答弁の中で、様々な手法を組み合わせて調査をされるということでお答えはいただいたんですけれども、立入調査が入っていないというようなことも事前に聞いております。でも、立入調査というのは非常に重要なんだと思うんですね。
その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行います。さらに、利用の実態について不明な点がございます場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行う、このようにさせていただいているところでございます。
また、実際にその認定を受けるときには、長期の使用構造等であることや維持保全の方法等について、新築時の設計図書とか建物の現況調査とか維持保全計画等、こういったことを基に所管行政庁の方で審査を行って認定していきたいと、こういうふうに考えてございます。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者等の把握だけでなく、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握なども行うこととしています。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査があります。 このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行います。 現地・現況調査については、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局に協力を依頼することも想定しております。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行うものと承知をしています。
長期使用構造等であることや、維持保全の方法について、この既存のものそのものの新築時の設計図書、そして建物の現況調査、維持保全計画、こういったものを基に所管行政庁等が審査を行い、認定するということを考えてございます。 具体的な認定基準ということにつきましては、現在、増改築を行って長期優良住宅にするということについての認定基準がございます。
本法律に基づく調査では、関係省庁等の協力も得ながら、例えば、不動産登記等の公簿の収集によります氏名、住所、国籍等といった土地等の利用者や利用実態の把握、あるいは、現地・現況調査や土地等の利用者等からの報告徴収によります土地等の利用実態の把握、特別注視区域におきましては、事前届出を通じました買手の利用目的等の把握などを行うところを想定しているところでございます。 以上でございます。
○伊波洋一君 現地・現況調査を実施しようとすれば、沖縄防衛局など現在の所管省庁の支分部局では不十分であり、地方の区域ごとに専従の調査担当者が必要となるのではありませんか。
○伊波洋一君 区域指定がなされれば、土地、建物所有者、賃借人等を対象に氏名、住所、国籍等や利用状況を悉皆調査する現地・現況調査が行われます。注視区域、特別注視区域に対する調査に当たって、重要施設等を所管する省庁の支分部局に現地・現況調査を依頼する可能性があるとの説明ですが、事実ですか。
また、立入調査についても、同提言において、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集までの対応とすることが適当とされています。 一方で、新法においては、安全保障の観点から、支障を来すおそれのある土地等の利用の中止の勧告、命令を行うことや国による土地の買取りの申出等を行う等の措置を盛り込み、全体として制度の実効性を担保する方向で現在検討を進めています。
○井上国務大臣 尾辻委員が御紹介いただいたとおり、令和二年度地方消費者行政の現況調査によりますと、全国の消費生活相談員の数は三千三百二十四人と、昨年比で五十五人減少し、二年連続の減少となっております。 減少の理由について自治体に聞き取りを行いましたところ、昨年同様、高齢化等を背景に、相談員の退職後、募集を行っているにもかかわらず、適任者を採用できなかったとの回答が多くありました。
令和二年度地方消費者行政の現況調査の結果を見ますと、相談員の平均報酬額、一時間当たりの単価でございますけれども、これについては、基本給はおおむね横ばいでありましたが、ことし四月の会計年度任用職員制度への移行を背景にいたしまして、多くの自治体で賞与の支給が始まったということで、賞与を含めた平均報酬額全体としては改善をします結果となったところでございます。
○井上国務大臣 これも令和二年度地方消費者行政の現況調査ですけれども、その調査によりますと、消費生活相談員が配置されていない自治体の数は六百八十八となっております。 消費者庁としては、令和三年度予算要求において、相談員担い手確保事業を拡充するほか、地方消費者行政強化交付金の対象事業に都道府県による市町村支援や市町村間連携による相談体制の強化を新たに盛り込みました。
私の地元の姫路の方におきましても、今年度、家島諸島に海底送水管の現況調査を始め更新計画を策定する予定と聞いておるんですけれども、岡山の笠岡市などと同様、離島を抱える自治体間で、水道技術研究センターを窓口に、今年度、意見交換の場を設けたとも聞いております。 これは、もう災害が起こりますと、一つの集落とか、また一つの離島とか、孤立した状態に置かれるということであります。