1986-03-06 第104回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
その出てきたものと、さらにいろいろな先ほど申しましたような他の現業公務員等の給与の実態、決まり方というふうなもの、そういうものをあわせて慎重に検討しなければいけない。しかし、その場合において、私どもは積極的に考えていきます、こういうふうに言っているわけです。
その出てきたものと、さらにいろいろな先ほど申しましたような他の現業公務員等の給与の実態、決まり方というふうなもの、そういうものをあわせて慎重に検討しなければいけない。しかし、その場合において、私どもは積極的に考えていきます、こういうふうに言っているわけです。
と申しますのは、現業公務員等が旧法共済年金でございました。それから、今新共済年金に保障されている通年方式という方式は旧法共済にはございません。したがって、内容、形ともに恩給に準じた内容になっているわけでございますので、今後の恩給の改正をにらんで対応したい。 ただ、旧法、旧令について一言だけ申し上げますと、非常に年金額の低い方々が実態から見て圧倒的であるということは言えようかと思います。
公企労法関係の現業公務員等につきましては、俸給表の幅が伸びております。すなわち一つの職務の級における昇給をし得る期間というものが、相当長くなつております。現行給与法においては、これに限度がございますので、現在俸給炎のわく外に飛び出しておりますものが、約一三%くらいはこの一般職の公務員についてあるわけであります。
たとえば現業公務員等の問題あるいは公共企業体労働者等の問題として、考えなければならない問題があると思います。これはあまり長くほつて置くべきではなくて、適当な位置にこれを納めるために考慮することが、ぜひ必要な問題であるというふうに考えております。その他の問題につきましては、技術的にも非常に小さい問題なのであります。