2019-10-30 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
特に、事前放流をする際にダム現場管理者が一番困るのは、農業利水権者、上水道利水権者、工業利水権者、発電利水権者との間での協議や調整、同意取付けに非常に困難を要するということなんですけれども、憲法二十九条一項、二項、三項では、いわゆる財産権は、これは侵してはならないけれども、財産権の内容は公共の福祉に適合する範囲で法令で決めるとして、三項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる
特に、事前放流をする際にダム現場管理者が一番困るのは、農業利水権者、上水道利水権者、工業利水権者、発電利水権者との間での協議や調整、同意取付けに非常に困難を要するということなんですけれども、憲法二十九条一項、二項、三項では、いわゆる財産権は、これは侵してはならないけれども、財産権の内容は公共の福祉に適合する範囲で法令で決めるとして、三項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる
これもテレビの報道で出るんですけれども、よくテレビで専門家の方が、同一流域内に複数のダムが存在する場合、本川に一つ、支川に一つ、複数のダムが存在する場合に、結局、河川法に基づく操作規則についても、例えば、緊急避難であろうと、ダム現場管理者というのは自分の目の前のダムしか管理できないんですよ。
現場管理者、いわゆる管理事務所にお訪ねしてお聞きをいたしましたら、最終決定には至らないけれども、一日も早い住民との話合いを進めていきたいという、こんな報告もございました。 ところで、このマンションでございますけれども、三井不動産レジデンシャル側は既に七百戸のうち二十戸を買い取っていると伺っております。
ここで指摘をされている中には、現場管理者が工事監理を行っていて十分なチェック機能が果たせていない場合がある、設計者が工事監理者であっても工事現場での照合をほとんど行っていない場合がある等、工事監理が適切に機能していない実態が明らかになってきており、工事監理の方法、内容、範囲等を明らかにして、工事監理者の責任を明確にすべきだという、こういう指摘があると報告では記述されております。
この講演会は、JR東日本の方を講師に招き、現場における社員の意欲を引き出す取組について、当社の現場管理者の勉強会として企画したものであります。しかしながら、当社の幹部から、講演内容について、JR東日本に趣旨を含め正式に依頼ができていなかったもので、内容を打合せするべく延期したものでございます。
耐震偽装の発覚後、現場管理者が工事監理をやっても十分なチェックをしていなかったり、設計者が工事監理者であっても工事現場の指導をほとんどしなかったり、ずさんである実態も随分私は目の当たりにしました。また、建築主が設計者のその名義を工事監理者と記入させて、実際は工事監理者なしで工事がどんどん進められちゃっている。名義貸しです。こういうことも実態でありました。
では、何に問題があるかということになりますと、まだ調査中でありますからはっきり申し上げられませんけれども、やはり四十七都道府県に分かれて、県を中心とした組織、私もちょっと今調べ始めたところでありますけれども、所長、現場管理者は、その県から出ていったことはない、その県の中でずっと仕事をしている、こういう体制自体がやはり無理であったんだろう、このように思っております。
どんなことになっているかというと、例えば線路補修作業もそうなんですが、元請が下請に丸投げする、しかし、そこには現場管理者を置かなきゃいけない、元請が行かなきゃいけないんだけれども、人がいない。そうすると、下請の人が、その作業の期間中だけ元請に出向するんですよ。出向社員になって、それで現場管理をやっている。こんなことは現場ではもうかなりあるんですよね。
逆に、これを見ると、請負事業所の作業リーダー等の現場管理者から指示を必ず受けている、これは必ず受けなきゃいけないわけですけれども、必ず受けているという人は三六・二%しかいないんですね。しかも、このアンケートの取り方には、管理者というものの範囲が作業リーダーも含むとなっていますから、これは請負で送られている人の中の一人を管理者としている可能性もあると。
そこで、もう一つお伺いしたいのが、先日、保線の現場管理者が数名、業務上の過失があったということで警察の方から書類送検をされているという報告を受けておりますが、今のお話のように、今回の事故は複雑な要素、車並びに線路、運転条件等の複合による結果出てきたものであると、いずれの物差しを当ててみてもそれぞれの分野ではすべて基準どおりの保守管理をしていたんではないかと、そういう中からなおかつこのような現象が出たというそこに
また、JRグリーンユニオンというのが結成されていますけれども、一九九五年夏以降の問題ですが、現場管理者を総動員して徹底的な新組合結成妨害工作を行っている。そして、人事部長名で、「当社は健全かつ安定した労使関係を確立するため真剣な努力を重ねてきただけに、今回の事態は極めて遺憾である」、こういう談話を発表している。
やはり現場管理者が本当に信頼できるような、いわゆる動燃的なものと言われている体質といいますか、安全だ安全だ、こういうふうに外に対して言う。そのうちに、これはもう絶対安全だ。そうすると、少しでも何かそういうミスがあれば、これを出すと一般の人にはわからない。先ほどから専門的な議論、なかなか一般の人にはわかってもらえないだろう。
○井上(義)委員 現場管理者にそういう判断ミスがあったというふうに今おっしゃっているわけでございますけれども、一般の住民の方から見ますと、少なくとも放射能が外に出るというようなことについて現場管理者に判断ミスがあるということは非常に重要なことでございまして、一般の化学プラントであれば、例えば爆発事故が起きたとか、多少の漏れがあったとかということで、それはそれでまた重要な問題ですけれども、一般の人たちの
○井上(義)委員 そうすると、現場管理者と幹部の皆さんとの間に、この情報公開ということについて、落差というか認識の違いが相当あったということになるのでしょうか。
そして、現場管理者は絶えずけん銃とか日本刀、そして棒やつるはしを持って振る舞ってきたということが記録に残っているわけです。 ですから、これは大変な中国人に対して行った日本の虐待の行為という歴史の事実というものはこれまで何回もこういう国会で問題になっていました。
東日本旅客鉄道株式会社は、運輸省からの通達を受けて ①年末年始の輸送繁忙期に向けて、現場管理者の運転台への添乗指導等全社を挙げての安全体制の強化 ②ATS―P取りつけ工事について、東中野駅付近の来年度中の完成等最大限の繰り上げ実施 ③事故データの分析、新しいATC等の開発を行う安全研究所の設置 ④現場の安全体制を強化するための地方における総合訓練センターの設置 の四点について、とりあえず同社としての
これを受けて東日本旅客鉄道株式会社は、一、年末年始の輸送繁忙期に向けて現場管理者の運転台への添乗指導等全社を挙げての安全体制の強化、二、ATS—P取りつけ工事について、東中野駅付近の来年度中の完成等最大限の繰り上げ実施、三、事故データの分析、新しいATC等の開発を行う安全研究所の設置、四、現場の安全体制を強化するための地方における総合訓練センターの設置の四点について、とりあえず同社としての今後の安全対策
これを受けて東日本旅客鉄道株式会社は、 一 年末年始の輸送繁忙期に向けて、現場管理者の運転台への添乗指導等全社を挙げての安全体制の強化 二 ATS—P型取りつけ工事について、東中野駅付近の来年度中の完成等最大限の繰り上げ実施 三 事故データの分析、新しいATC等の開発を行う安全研究所の設置 四 現場の安全体制を強化するための地方における総合訓練センターの設置 の四点について、とりあえず同社としての
後で見てもらったらいいと思うのでありますが、JRの職場のことについて「組合差別とも見える露骨な働きかけを現場管理者らがおこなう例が少なくない。分割・民営をテコにした」ここでは具体的な組合の名前を出しているわけでありますが、「国労切りくずしの構図が、いまだに残っている。」「都労委が救済命令を出した事件は氷山の一角だろう。」
かつては現場協議で苦しめられ、国鉄改革の過程では、ひたすら意識改革―というより不当労働行為(国労を脱退させ、鉄労、勤労への加入促進)に奔走した現場管理者は、いままた黒字基調の確立という大義の前に、すべてを犠牲にしている、といっても過言ではありません。 等々、と四点ほど指摘をされているわけです。 その中で、非常に職場が暗い。
それともう一つは、せっかく新しい労務管理の指針が出ても、現場管理者の権限というのがどの程度まで認められているのだろうか。
これは私中身を読ましてもらうと、従来の方針から脱皮をして、現場管理者も今の事業を取り巻く厳しい環境を乗り切るために、新たな発想とそれに伴う実践を職員と一緒になってやってくれ、こういう意味のことが書かれております。
われわれ運転系統の現場管理者は、六十二年四月の国鉄改革にむけて、これが最後の機会だと思い、管理局の指導を受けながら、一生懸命に取り組んでおります。 まあこれは当然のことであろうと思います。 しかしながら、我々現場管理者が職員に日々接し、公正に判断し局へ上申したものが、最近差し戻しになる場合が次第に多くなり、職員管理とは何か考え込んでしまう毎日です。
しかしながら、我々現場管理者が職員に日々接し、公正に判断し局へ上申したものが、最近差し戻しになる場合が次第に多くなり、職員管理とは何か考え込んでしまう毎日です。 例えば、職員管理調書で前から管理者に反抗的で技量も不十分な職員がおり評価を5で上申したところ、局から「この男は3にしておけ」と指示がおりました。彼は動労の役員をやっています。 また、こういうことも書いていますね。