1949-05-17 第5回国会 参議院 運輸委員会 第20号
次にこの法律案は、海運業者相互が國内的又は國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては獨占禁止法が適用除外されていますのに、我國の現在の獨図法及び事業者団体法の下におきましては、かかる協定は一切禁止されており、かくては我國海運の健全な発展を望みえぬ実情にありますので、右の絶対禁止を緩和致しまして、極端に獨占となり又は不公正
次にこの法律案は、海運業者相互が國内的又は國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては獨占禁止法が適用除外されていますのに、我國の現在の獨図法及び事業者団体法の下におきましては、かかる協定は一切禁止されており、かくては我國海運の健全な発展を望みえぬ実情にありますので、右の絶対禁止を緩和致しまして、極端に獨占となり又は不公正
これは事業者團體の正常な活動の範圍を定め、且つその公正取引委員會に封ずる届出制度を實施する必要があるというのが理由でありまして、事業者團體の正當な活動の範團を定めるために公正取引委員會との關係、それから法律といたしましては私的獨占禁止法その他の關係についての規定を置いているのであります。
そうして投資者を保護することをするのだといいますか、そうするとどうしても日本の國のこの銀行制度から考えて、たつた七十か、六十か、私は日本はたつた七十しか銀行はないのだ、後は支店だといいますか、こういう支店、こういうことはいわゆる獨占禁止法、あの方から言うても、私は間違つている。いわゆる資本主義というかね、そこの場合と思います。それでアメリカは今の一萬五千も二萬を銀行があるのだ。
その案といたしましては、政府提出にかかわる各種公團法案及び食管法の一部改正法律案は、獨占禁止法竝びに臨時物資需給調整法の精神に立脚し、かつ流通秩序の確立を期するため、その成立の必要を認むるも、その運營にあたり官僚獨善の弊害を助長するおそれがある。よつて各省は、この各案に對し、それぞれ運營のための民主的な諮問委員會を設置し、その弊害を防止するの措置を講すべし。以上であります。
それから附則の第二項にございました獨占禁止法の適用除外等に關する法律の改正を必要なしというのでこれを削除いたした點でございます。
第三には、この法案の第五條はいわゆる獨占禁止法の例外規定であると思われないから、附則の第二項は不要であると思います。 そういう理由で修正意見を申し上げます。 臨時金利調整法案中修正案 臨時金利調整法案を次の通り修正する 一、第五條中「その最高限度以下で、」の下に「第三者との間において、」を加へる。 二、第十條第二項を削る。 三、第十二條として左の一條を加える。
同時にあとの方の問題でありますが、獨占禁止法のあります限り、これはどうしようもないものである。現在たとえば酒造組合というような組織もあり、あるいは酒販組合というような組織もある。こういつたものを何とかまとめ上げて、一つの運營委員會のようなものでもこしらえることによつて、あえて公團という方式にしなくてもやつていけはせぬか、こんな氣持がするのでありますが、この點をひとつ御説明いただきたいのであります。
ただ政府の責任におきまして、また政府職員として、公務員と同樣の罰則等を受けます點におきまして、從來より重くなるというようなつもりではありますが、現在もし獨占禁止法がないとすれば、また現在の機構が許されるとすれば、現在の機構でもさほど痛痒を感じていないというくらいに考えておる次第であります。 それから第二點は、要するに一手買取、一手販賣機關が、どうしても必要であります。
かかる状態では、獨占禁止法、財閥解體、經濟力集中排除法等によつて、大企業に代つて中小企業が將來のわが國における産業構成の中樞をなしていくべき時、まことに優慮にたえない次第と存ずるのでございます。
御案内のごとく、從來金融機關の間におきましては、金利の協定を自主的にやつておりましたわけでございまして、非常に歴史も永かつたのでございますが、本年の十月になりましてから、金融業者相互間において、貸出なり預金なりの金利の協定を業者間において排他的に協定をするということは獨占禁止法に牴觸する疑があるという説が起りまして、いろいろ議論があつたのでございますが、さような次第で、十月の二十三日に一切の金利の協定
又この獨占禁止法による關係で、この方法を採らざるを得ないというような説明がございました。果して經濟獨占的な仕事を今の組織にさしておるかどうか、この問題であります。それから今の、人を一人も用いないでは、怒らくこの大きな仕事をできまい。そのときに今の從業員その他の係員を官吏という名前に置き換えて、果してこれが今よりもよりいい効果を得られるかどうか。
又公團方式によらなければならんという實際論の問題につきましては、獨占禁止法その他の關係、經濟全般の制度とも關聯して、かような制度を執らなければならんというような事情があるのでございます。 尚第二の問題の食糧の集荷の方面でございますが、これはこの法律そのものには詳しく書いてありませんけれども、他の法令と他の施行令、政令、或いは規則の方面で以てこの點を十分裏附けて參りたいと思うのでございます。
獨占禁止法でいろいろなものが公團に變つて來るけれども、それはそのまま官僚機構の中に盛り込まれて行つて、そうして從來でもいろいろな配給機關が官僚化して來る弊害と、そういう世間の指彈というものが相當あつたのに、今度は官僚機構の中に一切收めてしまつて、而も經濟安定本部總務長官が定むる基本計畫に基いて、一切やつてしまう。
しかしながら、これらの統制機關は、その資本も構成もすべて私的な民間團體であり、このような團體に國家的な統制權能を賦與いたしますことは、去る四月に改正された臨時物資需給調整法、七月二十日施行を見ましたいわゆる獨占禁止法等に見られる日本經濟の民主的再建えの一連の指向と相容れぬものであることは、杏定し得べくもありません。
從來はこの機能を飼料配給統制法に基き日本飼料株式会社が行なつていたのでありますが、獨占禁止法の精神により、この種の機能は民間会社でこれを行うことができなくなつたのであります。而も飼料需給の現状では、ここに述べますように、これを放任することができないのでありまして、この操作も公團形式によつて政府みずからの責任において遂行することが適当であると考えるに到つたのであります。
終戰以來、經濟の民主化をはかるため、財閥の解體に關する一連の措置がとられてまいりまして、すでに私的獨占禁止法、企業再建整備法のごときが立法化され、さらに今次の國會には經濟力集中排除法が提案されておりますことは御案内の通りであります。
その場合に公正取引委員會が當事者になるということに、獨占禁止法の法律ではなつております。その場合に獨占禁止法では、公正取引委員會が獨立してそういう場合に權限を行使することができるということになつております。すなわち公正取引に關する法律の第二十八條に、「公正取引委員會の委員は、獨立してその職權を行う。」ということになつておりまして、從つてその審決をするについても、裁判所と同じように獨立してやる。
造船事業法は準戰時體制下昭和十四年に制定せられ戰時の船腹増強を目指して造船事業の統制と保護育成とを目的としました法律でありまして、造船組合の規定その他、先般制定を見ました「私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律」即ちいわゆる獨占禁止法の精神に反する規定が少なくありませんので、ここに同法廢止の法律案を提出する次第であります。
造船事業法は準戰時體制下の昭和十四年に制定せられ、戰時の船腹増強を目指して造船事業の統制と保護育成とを目的としました法律でありまして、造船組合の規定その他先般制定を見ました私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律、すなわちいわゆる獨占禁止法の精神に反する規定が少くありませんので、ここに同法廢止の法律案を提出する次第であります。
○和田國務大臣 企業の再編成計畫の概要につきましては、おそらく政府委員からこの前御説明申し上げたと思うのでありますが、公共の事業と言いますか、われわれの方としましても、今度の法律をつくりますときに、この法律の適用の對象にならないものとして、いろいろ交渉の經過においては、たとえば金融業であるとか、あるいは一般の交通業であるとか、それぞれ獨占禁止法の中にありますような事柄を考えて交渉いたしたわけでありますが
○渡邊(喜)政府委員 私的獨占禁止法と集中排除法と、これが一般法と特別法との關係にあるかというような御意見でございますが、必ずしも一般法と特別法との關係にあるとも考えられないと思います。もちろん私的獨占禁止法は一應施行になつた以後におきましても、私的獨占を全部禁止する。こちらの方はまた過去におけるものから遡りまして、これはおそらく二分割の再編成計畫ができ上ると思います。
最後の二十七條におきまして、私的獨占禁止法の規定を、公明取引委員會の權限が、持株會社整理委員會の權限よりも、また本法案よりも上にあるという點が書いてあるのでありますが、私どもの率直な感じから申しますと、私的獨占禁止法と、この法案との關係は、むしろ私的獨占禁止法が一般規定であつて、これが特別規定であるような感じがするのであります。
次に高等裁判所においてのおもなるものは、同じく裁判訴訟の事務局の機構擴充のために百九十二萬五千圓、獨占禁止法の施行に伴う訟訴事件等を處理するため十二萬千圓、そのほか財政法及び會計法の制定施行に伴い必要とする經費、裁判所法の施行に伴う人事を異動するための旅費、裁判旅費の増加、そういうものでありまして、それが合計いたしまして四百七十四萬三千圓。
獨占禁止法に引掛るからやらなければならんというようなお話しでありましたけれども、一應獨占禁止法は、物調法との關係において獨占禁止法から除外されたわけであります。それであつたらばどういう組織にしたがいいかということが根本問題でありまするけれども、すでに當局自身も現在のやり方を惡いとは思わんけれども、その筋との關係で、それがいけないから公團にする。
こういうふうに今の獨占禁止法の適用除外問題が起つて參りました以上は、酒類の公團關係のみならず、他の方にももう一度御相談申上げる必要があるのじやないかと思いますが。
○委員長(波多野鼎君) ちよつと今の獨占禁止法の適用除外に關する法律の問題でございますが、私これを何度もこの委員會、或いは聯合委員會でも聞いたと思いますが、公正取引委員長なども來て話しておりましたが、あの適用除外に關する法律は、大體獨占禁止法を出すと同時に出すべきものであつたわけなんで、というのは今の例えば酒類の統制機關というものが、獨占禁止法が出てもすぐ改組されるわけじやなかつたものですから、獨占禁止法
これは私的獨占禁止法が適用された結果だと思いますが、これについて海運當局におきましては、どの程度まで具體的な構想が進められているか、また新しい法律によつて、それがなされるのか、あるいは政令にまつのか、あるいはその他の方法によるのか、準備ができたかどうか、どういうふうな段取で今後おやりになるつもりか。大臣でもまた政府委員でも法構でありますから、お答え願いたい。