2021-05-18 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
その際、優先接種対象者へのワクチン接種や医療従事関係者の活動に影響を生じさせないということを前提に、接種の場所につきましては、独立行政法人日本スポーツ振興センターが設置しておりますナショナルトレーニングセンターの活用ということも選択肢といたしまして、各競技団体のチームドクターに加え、同じく日本スポーツ振興センターが設置しております国立スポーツ科学センターの医師が接種に対応することも検討しております。
その際、優先接種対象者へのワクチン接種や医療従事関係者の活動に影響を生じさせないということを前提に、接種の場所につきましては、独立行政法人日本スポーツ振興センターが設置しておりますナショナルトレーニングセンターの活用ということも選択肢といたしまして、各競技団体のチームドクターに加え、同じく日本スポーツ振興センターが設置しております国立スポーツ科学センターの医師が接種に対応することも検討しております。
資金面での支援といたしましては、委員御指摘にもございました独立行政法人日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助成金等で、スタジアム、アリーナを含む、地域におけるスポーツ施設の整備の支援を行ってきたほか、各府省庁の活用可能な支援策を横断的に取りまとめまして、スポーツ庁のホームページ等での周知を図ってきているところでございます。
令和二年十二月二日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第七号 令和二年十二月二日 午前十時開議 第一 交通政策基本法及び強くしなやかな国民 生活の実現を図るための防災・減災等に資す る国土強靱化基本法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興センター
○議長(山東昭子君) 日程第二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長太田房江さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔太田房江君登壇、拍手〕
○斎藤嘉隆君 私は、ただいま可決されましたスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(太田房江君) スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院文部科学委員長代理遠藤利明さんから趣旨説明を聴取いたします。遠藤衆議院文部科学委員長代理。
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第三 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第四 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第三 交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第四 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター
――――――――――――― 日程第四 スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第四、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長左藤章君。
○萩生田国務大臣 まず、日本スポーツ振興センターが保有する施設の整備等の財源については、国立競技場など独立行政法人日本スポーツ振興センターが保有する施設の整備等喫緊の課題については、基本的には国費による財源を確保しつつ取り組むことが望ましいとの認識は変わっておりません。
政府は、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律」の施行に当たり、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。 一 スポーツ振興投票の寄附的な性格について理解の促進を図り、売上の向上に努めるとともに、スポーツ振興のための予算措置について、今後もなお一層その充実を図ること。
○左藤委員長 次に、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
また、ハード面からも、地方公共団体に対して、学校施設環境改善交付金や独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施しているスポーツ振興くじ、toto助成金などによりましてスポーツ施設の改築等の支援を行っておりまして、バリアフリー化等に必要な経費も対象としているところでございます。 引き続き、これらの取組を通じて障害者がスポーツをより円滑に実施できるよう、環境の整備に努めてまいります。
○浅田政府参考人 まず、学校の管理下での児童生徒等の災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付制度というのがございますが、この制度によって医療費等の支給を受けられることになっています。
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘がございました国際建設林業労働組合連盟、この報告書につきましては、独立行政法人日本スポーツ振興センター、東京都、組織委員会の三者宛てに今先生がお述べになった内容のものが送付されたということを承知をしてございます。内容は先生が御指摘のとおりでございますが、大会関係施設の建設現場に関する労働環境の問題点、これを指摘をしたものでございます。
独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度でございますけれども、学校、幼稚園、認可保育所等の管理下における児童生徒等の災害に対しまして医療等の給付を行うものでございます。突然死による死亡につきましても、給付の対象とされております。
先ほど来御指摘いただいておりますように、学校等の管理下における児童生徒等の災害に対しまして医療費等の給付を行う制度としまして、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度がございまして、本制度におきましては、学校以外にも、学校に準ずる程度に管理体制等について一定の基準を有し、かつ当該基準を満たしていることを地方公共団体の事前認可等により担保する仕組みがある保育施設につきましては、その対象としております
独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度につきまして、平成三十年度の加入の状況ということを申し上げますと、家庭的保育事業につきまして六四・〇%、小規模保育事業が五五・九%、事業所内保育事業が四〇・七%という状況になっております。
公的保険の適用についてでございますが、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度というものがございまして、この制度では学校以外にも認可保育所や一定の基準を満たす認可外保育施設が対象とされております。しかしながら、認可外のベビーシッターやファミリー・サポート・センター事業については対象とされていないところでございます。
主な内訳でございますけれども、メダル獲得へ向けた競技力の強化に係る事業でございますとか、新国立競技場の整備などのための独立行政法人日本スポーツ振興センターへの運営費交付金などとなっております。いずれも東京大会の準備、運営に資する事業でございますが、引き続き、限られた予算と時間で最高の大会を実現するため、コスト抑制にも努めてまいります。 以上でございます。
検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局は、大会開催の有無にかかわらず行う本来の行政業務等に要する経費を含めて、大会との関連性に係る区分等を整理した上で大会の準備、運営等に特に資すると認められる業務については、業務の内容等の全体像を把握して対外的に示すことを検討すること、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、大会終了後
そして、検査の結果を踏まえた所見でございますが、オリパラ推進本部事務局は、大会との関連性に係る区分等を整理した上で大会の準備、運営等に特に資すると認められる業務について、業務の内容等の全体像を把握して対外的に示すことを検討することや、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、大会終了後の新国立競技場の改修について速やかにその内容を検討して、的確な民間意向調査等を行うこと、文部科学省は、その内容に基づき
平成三十年度補正予算二案審査のため、本日の委員会に独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長大東和美君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、国や日本アンチ・ドーピング機構と連携し、ドーピング防止活動の中核的な機関として積極的な役割を果たすものとすることとしております。 第三に、スポーツ競技会運営団体の努力、関係者相互間の連携、協働及び地方公共団体の努力義務について定めることとしております。
このほか、独立行政法人日本スポーツ振興センターの助成事業で、スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事業のスポーツ笑顔の教室等におきまして、トップアスリートである夢先生が学校で子供たちと一緒に体を動かし学ぶことで子供が未来に向けてチャレンジする動機付けとなる事業を支援しております。
学校の管理下における事故については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度に基づき、医療費や死亡、障害に係る見舞金の給付が行われており、当該給付を通じて、学校の管理下の事故事例の蓄積がなされているところでございます。
以前、独立行政法人日本スポーツ振興センターの情報提供につきまして質問をさせていただきました。今回も引き続きそちらの件でお聞きをしますが、文部科学省が出しております平成二十四年の、「学校における体育活動中の事故防止について」という報告書がございます。その中には、中学校と高等学校での事故内容、件数、検証事例など細かく記されております。
また、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、国や日本アンチ・ドーピング機構と連携し、ドーピング防止活動の中核的な機関として積極的な役割を果たすものとすることとしております。 第三に、スポーツ競技会運営団体の努力、関係者相互間の連携、協働及び地方公共団体の努力義務について定めることとしております。
なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターや公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構等が保有することとなる個人情報の取扱いや罰則については、それぞれ、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律において同様の規定が定められており、この部分でも既存の法律によって担保されている、こういうふうに考えておるところでございます。
いろいろと学校での事故等について研究なされている先生方からちょっとお聞きをしたんですけれども、子供が安心して体育の授業が受けられて、クラブ活動ができるために、やはりそういう研究をもっと進めないといけないということでございますが、独立行政法人日本スポーツ振興センター、いわゆるJSCの持っている、より細かな事故やけがのデータ、それらをもとに研究を進める、そういうのを研究者にぜひ公開してほしいというお話もあります