2015-05-15 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
引当金につきましては、独立行政法人会計基準の「第十七 引当金」というところの箇所の第一項におきまして、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には引当金を計上する、こういう方針になっておりますけれども、一方で、発生可能性の低い偶発事象に係る費用または損失については引当金は計上することができない、こういった仕組みになっております。
引当金につきましては、独立行政法人会計基準の「第十七 引当金」というところの箇所の第一項におきまして、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には引当金を計上する、こういう方針になっておりますけれども、一方で、発生可能性の低い偶発事象に係る費用または損失については引当金は計上することができない、こういった仕組みになっております。
その理由として、独立行政法人会計基準によると、発生可能性が低い場合はこれを計上できないということだという答えだったと思うんですが、それでよろしいんですか。
他方、独立行政法人会計基準におきましては、財務諸表の情報公開につきまして、独立行政法人の状況を開示するために必要な会計情報を、例えば注記などによって開示するという規定がございます。
その一つの会計での取組としては、発生主義を独立行政法人会計基準には導入するということになったわけであります。 三ページにお移りいただきまして、さはさりながら、十年を超えてこの独立行政法人制度にもいろいろな問題点が生じてきたということは先生方も御承知のとおりであります。私として、ここの点は見逃せないというところのポイントを四点ほど強調させていただきたいと思います。
○樫谷参考人 不要資産ということにつきましては、以前、不要資産については国庫に召し上げるということで、独法の評価委員会あるいは政独委でも、不要資産については厳しく評価をするようにということで評価をしておりますし、また、独立行政法人については、独立行政法人会計基準というものがございまして、その会計基準でもって、決算書を組んでおるわけでございますが、その中で、実は、企業にもありますように、減損会計というのがございます
○上川副大臣 御質問の国庫納付の実績ということでございますが、独立行政法人会計基準におきまして、財務諸表に不要財産の国庫納付の実績を注記するということとなっているところでございます。 二十四年度の各独法の財務諸表におきまして国庫納付等の額として記載されている額から集計いたしますと、約八百三十一億円ということでございます。
資力の乏しい方を対象といたします立替え償還制を取る民事法律扶助制度と、不良債権の計上に関する今申し上げました独立行政法人会計基準のルールの下ではこのような取扱いとなること自体はやむを得ないのではないかというふうに考えてございます。
独立行政法人会計基準によると、特定資産については減価償却を計上しなくてもよいとの特別規定があり、損益計算書に載らないものが相当あると聞いております。独法は企業経営とは違いますし、民間でできないものを運営していかなくてはならないと理解しておりますが、やはり今この国会また政府として必要なことは、この独立行政法人のやっぱり透明性、効率性、これをいかに高めていくかということであろうと考えております。
一方で、独立行政法人会計基準について、独法法人の財政状態、運営状況をより正しく表示する観点から見直しを行ってきているわけであります。例えば、固定資産について減損会計を導入するなどの最新の考え方を可能な限り取り込んでいるということでございます。 いずれにしても、国民に対する説明責任の観点及び業績の適正な評価、情報開示、そういうことが行われるように努力をしていきたいというふうに思っております。
これは、こうした取扱いは独立行政法人会計基準及び独立行政法人能力開発機構法等に基づくものでございますが、この減少額につきましては国の財務諸表などにおいて明記いたしまして、これは財務省、厚労省、それから機構、それぞれのホームページにより公表して透明性の確保に努めているところでございまして、今後ともこうした措置を努力していきたいというふうに考えております。
これは、独立行政法人への移行時におきまして、各個別法及び独立行政法人会計基準に基づきまして、一つ、経年劣化等に伴う資産の減価償却、二つ、時価を基準とした資産の再評価、三つ、国等への資産の承継等を行い、資産に見合う出資金額を定めたことによるものでありまして、適正に処理されたものと認識をいたしております。 以上であります。(拍手)
先ほどもございましたように、今年の四月一日に独立行政法人住宅金融支援機構に移行したわけでございまして、今後は、独立行政法人会計基準に基づきまして金融検査マニュアルに準拠した自己査定結果を基とした貸倒引当金を計上する予定でございまして、この措置につきましては、未収財源措置等の対応によりまして的確に計上したいと思っております。
これらの出資金の取扱いは、独立行政法人会計基準及び独立行政法人雇用・能力開発機構法などに基づくものでございまして、適切な処理がなされていると考えております。
また、これに加えまして、各特殊法人や独立行政法人も、特殊法人等会計処理基準や独立行政法人会計基準に沿いまして各法人の財務諸表におきまして政府出資金や補助金等の決算額を記載して公表しております。
それを、今お話ありましたように独法化に基づいて、独立行政法人会計基準や独立行政法人の個別法等に基づき、経年劣化等に伴う資産の減価償却や独立行政法人移行に際しての資産の時価評価を行いました。
この点について、後ほど独立行政法人会計基準に関連して質疑をいたしますが、さらにもう一つ指摘させていただきたいのは、本法律案は、政府が今国会に提出を予定している行政改革推進法案と大いに関係をしてくるということでございます。
御承知のとおり、独立行政法人会計基準第八十及び注釈五十七において、運営費交付金についての規定が置かれております。運営費交付金は、借方の現金に対応する収益として認識するのでなく、国から託された未実現の債務として、つまり、運営費交付金債務として貸方に計上されるものでございます。
独立行政法人会計基準でございますが、会計基準とその注釈が公表をされておるわけでございます。これは、各独立行政法人の財務に関するストック情報、フロー情報を外部に報告することを前提にモデル設計されているということは言うまでもないわけでございます。
これは独立行政法人会計基準という、こういった基準に基づいてお作りになっておりますが、しかしながら、各府省に報告書を出す際に官庁会計に準拠した書類ももう一つ作って出さなければならない。すなわち、二つのある意味で決算書、報告書を作らなければならない。これは大変だとおっしゃっておるんです。
それから独立行政法人でございますが、これは独立行政法人通則法によりまして会計処理は原則として企業会計原則によるというようにされておりまして、これを受けて作成されました独立行政法人会計基準に従って財務諸表が作られているということでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のありましたとおり、独立行政法人につきましては、先ほど財務大臣のお話にもあっておりましたように、従来の事前チェックというか、主務官庁、主務大臣によります事前チェックの話から事後に主が移っていったというところなんだと思っておりますが、これによりまして独立行政法人会計基準というものが新たに設置をされておりますんで、これに基づいて、監事は複数置かにゃいかぬとか、その法人外からの
他方、独立行政法人に移行しました後は、貸倒引当金についての規定が新たに独立行政法人会計基準第二十九というものに基づいて引当金を充てるように定められましたので、それに基づきまして計算をしましたところ、額が変わりました。そういうことでございます。
独立行政法人になりましてからは、独立行政法人会計基準第二十九に基づきまして、債務者個々の返済状況や財産状況を勘案いたしまして貸付債権を分類の上算出されまして、約三十億円の貸倒引当金を積んでおります。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 御指摘のように、会計検査院の報告では、要返還債権に係ります平成十四年度中の回収状況を基に将来の回収不能額を推計すると約四百四十四億円が想定されるということでございまして、今後は独立行政法人会計基準に照らして、貸倒引当金の積み増し、それによって生ずる欠損金の処理計画の具体化が必要と、こういう指摘をされてございます。
○草川昭三君 そこで、ちょっとこれ私、質問通告していないんですけれども、独立行政法人会計基準研究会というのが開かれておる中で、実は今答弁がございましたように、会計検査人の監査と検査院、会計検査院の関係については、理論上は同一の事項についての結論が異なる場合もあり得ないわけではないという説明があったというその議事録があるんですよ。
それから、会計は原則として企業会計原則によるものとしておりまして、会計専門家等による検討の上作成されました独立行政法人会計基準に準拠して処理をすると。それから三点目に、小規模な法人を除きまして、民間の大会社並みの会計監査、外部監査でございますが、会計監査人による監査でございますが、それを義務付けております。