1996-02-23 第136回国会 衆議院 法務委員会 第2号 先生御承知のように、被告人というのは独居拘禁が原則とされておりますが、拘置所の施設、その他で独居数には限りがございますので、逃走、罪証隠滅のおそれがないと認められて、所内生活上対人関係などに問題がなければ、一応雑居房に拘禁することを、これは日本人、外国人を通じてでございますが——外国人につきましては、従来は独居房に入れるのを原則としておりました。 東條伸一郎