2015-05-28 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第12号 そのため、平成二十五年の独占禁止法改正法附則第十六条では、政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講じるものとすると規定されております。 阿達雅志