2020-04-03 第201回国会 衆議院 本会議 第15号
昨年成立した独占禁止法改正により、算定期間が三年から十年に延長されたことなどから、課徴金制度全体としての課徴金の水準が違反行為の実態に応じたより適切なものとなり、違反行為の抑止効果は高まるものと考えています。(拍手) 〔国務大臣西村康稔君登壇〕
昨年成立した独占禁止法改正により、算定期間が三年から十年に延長されたことなどから、課徴金制度全体としての課徴金の水準が違反行為の実態に応じたより適切なものとなり、違反行為の抑止効果は高まるものと考えています。(拍手) 〔国務大臣西村康稔君登壇〕
今般の課徴金制度見直しに当たりまして、過去に公正取引委員会が措置をとった事例における不当利得の推計を行った結果、平成十七年の独占禁止法改正におきまして算定率を六%から一〇%に引き上げたときと比較いたしまして、不当利得相当額の推計値が増加したような状況は認められませんでした。
早速、今日の独占禁止法改正案の質問に入らせていただきます。
公正取引委員会によります調査開始前に短期間で違反行為をやめた者に適用されるのが軽減算定率でございますが、これは、仮にその事業者が違反行為を開始したとしても、自発的に早期に違反行為を解消させるインセンティブを高めるということを目的として、平成十七年の独占禁止法改正時に導入されたものでございます。
違反行為を繰り返すなど複数の違反行為を行う事業者、これは、課徴金を納付してもなお違反行為を行うインセンティブが生じるほどの利得を得ていると考えられますので、そのような違反行為を抑止するために必要な課徴金を賦課するという観点から、平成十七年の独占禁止法改正におきまして繰り返し違反に対する割増し算定率が導入されたものでございます。
御指摘のとおり、先月二十九日に公正取引委員会は中部経済連合会との懇談会を開催いたしましたが、この懇談会では、独占禁止法改正法案についてのほか、御指摘のデジタルプラットフォーマーへの対応、また地方基盤企業の統合等に関する公正取引委員会の考え方、これらを議題としまして活発な議論が行われたと承知しております。
今般の独占禁止法改正案により新たな課徴金減免制度が導入されると、事業者が調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するニーズがより高まると考えられます。
これまで、質疑また参考人質疑などにおきまして、独占禁止法改正案の内容また運用などが私にとっても随分明らかになってきたかなというふうに思っております。 この独占禁止法ですが、調査協力減算制度の対象であるカルテルあるいは談合の取締りのほかに、いわゆる優越的地位の濫用など、中小企業に不当に不利益を与えるそうした行為を取り締まるものでもあります。
○杉本政府特別補佐人 先生御指摘のように、今般の独占禁止法改正により導入することとしている新たな課徴金減免制度は、事業者の調査協力の度合いに応じて課徴金の減算率が算定されるものでございます。この改正案によりまして、調査協力を行うか判断するために、また、調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するニーズは高まると考えられます。
独占禁止法改正法案につきまして意見を述べさせていただきます。 今回の改正法案につきましては、基本的に賛成いたします。以下、その理由を述べさせていただきます。 改正法案は、課徴金制度と課徴金減免制度につきまして広く改正しようとしておりますが、そのうち最も重要な改正内容は、事業者が事件の解明に資する資料を提出した場合に、公正取引委員会が課徴金を減額する仕組み、調査協力減算制度と考えております。
まず、今回、独占禁止法改正によって算定期間を現状の三年から十年に延長するという見直しがされることになっておりますが、これは幾つかやはり懸念点がございまして、一つは、算定を十年前までさかのぼるというためには、そのさかのぼるための資料が残っていないといけない、残しておかなければいけないというふうに思います。
そういう認識なんですが、この独占禁止法改正をなぜ今行うのか、そして、今回、減免制度を見直ししたりすることで違反事業者がいなくなるように、減少していくような内容になっていますけれども、なぜ今このタイミングでやる必要性があるのか。この部分について改めて答弁をいただきたいと思います。
○政府参考人(菅久修一君) 今回こういう制度を設けますのは、あっ、お答え申し上げます、設けますのは、今般の独占禁止法改正案によりまして新たな課徴金減免制度を導入するわけでございますが、これは事業者の調査協力の度合いに応じて、調査協力の度合いに応じてその減免率が変わるという制度を設けるわけでございますけれども、そうすると、外部の弁護士に相談するニーズが、外部の弁護士に相談するニーズが高まるということから
○政府参考人(菅久修一君) この秘匿特権的な扱いについては、独占禁止法改正法案を検討する過程で研究会など様々な場で検討されてまいりましたが、その中で、いわゆる具体的な不利益、これによる具体的な不利益というのはなかなか見出し難いという意見もかなりあったところでございまして、そういう点も踏まえて、今回このような制度を整備することになったものでございます。
今般の独占禁止法改正法案の提出に至る過程で、このいわゆる秘匿特権的な扱いについても日弁連ともいろいろ意見交換をしてまいりました。本法案の提出におきましては、我々の認識しているところでは、日本弁護士連合会としては、いわゆる一歩、最初の一歩として評価するというふうに評価していただいているものと考えております。
私どもは、その報告を受けまして、独占禁止法改正案の成案を得るべく検討作業を進めてきたところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、関係各方面からの調整が困難となった状況でございます。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 委員が御指摘されました平成二十五年の独占禁止法改正法の附則第十六条、さらには国会の附帯決議等に鑑みまして、御指摘になられました独占禁止法審査手続についての懇談会というものが内閣府特命担当大臣の下に設けられまして、二十六年の二月から開催されて、約十か月間御議論いただきまして、報告書をいただいたところでございます。
そのため、平成二十五年の独占禁止法改正法附則第十六条では、政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講じるものとすると規定されております。
細田先生と一緒にやらせていただいた独占禁止法改正案、閣法ですら、自民党の中でもまとまっていた法案にもかかわらず、当時の野党自民党は、お経読みすら国会終盤だという理由でしていただけなかった。経済憲法である法律ですら、閣法ですらそういう形でしていただけなかった経緯も、今この場に立って思い出しているわけであります。 にもかかわらず、この法案を、あえて議論をスタートさせていただいた理由がございます。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 公正取引委員会が検察官役と裁判官役を兼ねておりまして、公正さの外観を欠いているという批判は、平成十七年の独占禁止法改正により公正取引委員会が行った行政処分に不服のある場合に行う不服審査手続として導入された不服審査型審判方式、いわゆる事後審判方式についてなされているものでございます。
公正取引委員会は、従来から公正中立な審判制度の運用に努めてまいりましたが、平成十七年の独占禁止法改正で公正取引委員会の執行が強化されたことを背景といたしまして、同年の法改正によりまして不服審査型審判制度へ移行した審判制度の公正さの外観に対する経済界等の批判、すなわち、行政処分を、公正取引委員会自らの処分の適否を判断する仕組みになっている、言わば検察官役と裁判官役が兼ねているんではないかという批判が強
公正取引委員会では、従来から公平中立な事前審査型審判制度の運用に努めてきたところでございますが、平成十七年、二〇〇五年の独占禁止法改正で、独占禁止法の執行力が強化されました。
さらに、民主党議員が委員長を務める内閣委員会と経済産業委員会でそれぞれ審議する国家戦略特区法案と独占禁止法改正案の早期採決のため、四日夜に両委員長の解任決議が提出され、二人の委員長を与党議員にすげ替える、なりふり構わない手法が取られました。 民主党・新緑風会は、先輩方が積み上げてきた我が国の議会制民主主義の精神を守り、良識の府としての議会運営に全力を傾注してまいりました。
本日は、独占禁止法改正案について質問をさせていただきます。 まず、質問に先立ちまして、本日の委員会のあり方について一言申し上げたいと思います。 本日は、いわゆるお経読みから、審議、採決までを本日の午前中の時間だけで終わらせるという予定になっております。 もちろん、みんなの党といたしましても、本法案を早期に成立させるべきだという要請は十分に理解しているつもりではございます。
○杉本政府特別補佐人 委員御指摘のように、今回の独占禁止法改正法案におきましては、裁判所における独占禁止法違反事件の審理に係る専門性の確保のために、公正取引委員会の処分に係る抗告訴訟等につきましては、第一審の裁判管轄を東京地方裁判所に集中することとしております。
○杉本政府特別補佐人 今回の独占禁止法改正法案の第五十八条四項によります、意見聴取の手続の主宰者である手続管理官が作成する論点を整理した報告書についてのお尋ねでございます。 これは、意見聴取の全手続が終了しました後、被処分予定者の意見陳述の内容、意見聴取の期日における審査官の説明及び被処分予定者と審査官との質疑応答を踏まえた上で、手続管理官が当該事案の論点を整理して記載するものでございます。
横道にそれましたけれども、独占禁止法改正案では審判制度を廃止するとしておりますけれども、その意味で、公正取引委員会の役割から若干疑問があるということです。 あと、(2)、(3)を書きましたけれども、私は消費税法の専門ではございませんので、もし何か議論があったらということで、これで一応私の意見とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手)
民主党政権では、公正取引委員会から審判部門を分離し、公正取引委員会を本来の市場監視業務に特化させる独占禁止法改正案を提出いたしました。公取の体制強化にもつながる改正案であり、今国会でも議員立法として提出をいたします。 残念ながら、安倍政権では、現時点では、改正案を準備されておりません。総理、私たちの審判制度の分離に御賛同いただけますか。お答えください。
さて、新委員長として改めて伺いますが、この審判制度の分離を柱とする独占禁止法改正案を示したわけでありますが、この審判制度の廃止、公取の体制の見直しについて、委員長の御所見、いかがでしょうか。
それから、御質問の審判制度の廃止に関します独占禁止法改正法案の件でございますが、これは現在、与党でも議論していただいておりまして、そうした与党の議論を踏まえまして鋭意検討を進めているところでございます。 審判制度の廃止につきましては、平成二十二年三月に、閣法として審判制度の廃止を内容とする法案を出させていただきました。
○近藤(洋)委員 稲田大臣もきょう担当大臣として御出席していただいておりますが、独占禁止法改正案については、自民党さんもこれまでも検討を重ねてこられて、そして、基本的には、旧政権下でありましたけれども、方向感としては了とするというお考えも私ども聞いておりました。
○鵜瀞政府参考人 独占禁止法の審判制度を廃止いたしまして、公正取引委員会の行政処分に対する不服審査を裁判所に委ねるという独占禁止法改正案でございますが、一昨年の三月に国会提出されまして、今百八十回国会まで継続審査となっておりますけれども、まだ成立しておりません。
次に、独占禁止法改正と経済活動ということにつきまして御質問を申し上げたいというふうに思います。 独禁法は平成十七年に抜本的な法改正が行われまして、また昨年も法改正が行われ、本年一月から施行されました。
自民、公明、共産の三党が不在の中、東君は職権で、翌二十六日の一般質疑、外為法に係る承認案件の提案理由説明、質疑、採決、そして独占禁止法改正案の提案理由説明という、異例中の異例、五階建ての委員会開催を勝手に決めました。勝手に決めたんです。野党側が抗議を行ったのもむなしく、職権で委員会が行われてしまったわけでございます。
第三に、独占禁止法改正案についてであります。 独占禁止法は、経済憲法とも言われ、その改正案は、経済産業委員会の重要法案として、これまでも、できる限り審議時間を確保し、関係者の幅広い見解も正確に把握するため、参考人質疑も行ってきたものであります。
ところが、今度の独占禁止法改正案では、一番右の図にあるように、この審判制度が廃止されるということであります。なぜこのような改正が行われるんでしょうか。