2015-05-28 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第12号 つまり、米国、ドイツ、日本それぞれの部品メーカーが、製品が販売された米国、欧州でそれぞれの独占禁止法当局によって調査にさらされております。 そこで、各国の独占禁止法における調査手続の違いが問題となっております。国際カルテルの調査、摘発では、日米欧の独禁法当局がそれぞれ反競争的行為に関する政府間協定によって調査協力をしているものと理解しておりますが、間違いないでしょうか。 阿達雅志