2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
骨の形質の鑑定につきましては、こうした歴史的背景や遺留品の有無といった状況証拠に加えて近年取り組んでいるものでございまして、御指摘の性別や年齢に加えまして、頭蓋骨の形状、例えば頬骨の突出ぐあい、鼻ですとか歯の形態、歯科治療痕などからの判断ですとか、当時の日本人男性、現地住民との身長差などから祖先集団というものを判定するほか、銃創などの外傷によって当時の死亡状況等を推定して、判定を行っていただいているところでございます
骨の形質の鑑定につきましては、こうした歴史的背景や遺留品の有無といった状況証拠に加えて近年取り組んでいるものでございまして、御指摘の性別や年齢に加えまして、頭蓋骨の形状、例えば頬骨の突出ぐあい、鼻ですとか歯の形態、歯科治療痕などからの判断ですとか、当時の日本人男性、現地住民との身長差などから祖先集団というものを判定するほか、銃創などの外傷によって当時の死亡状況等を推定して、判定を行っていただいているところでございます
状況証拠はこういうふうにあるわけですから、それが違うのであれば、こういう内容の話なんですと、そうおっしゃったらいいじゃないですか。 そして、内閣官房というか、首相官邸に特区の提案者が行くことは今まで余りなかったんだ、余りじゃないですよ、知る限りではないとおっしゃっているわけだから、何らか特別なことがあったんじゃないですかと思いたくなるんですよ。
ところが、現実にはこれが観察されていないということは、直線モデルが必ずしも実際の健康影響を反映するものではないということを示す状況証拠の一つでもあるかなとも考えられます。 現在、福島県におきましては、県民の健康調査の一環として、住民の方々の被曝線量評価のための作業が行われています。
御存じのとおり、自白だけであれば憲法の補強法則であって有罪とはできないわけでありますから、客観的な証拠も指し示した上で、あるいは状況証拠等も勘案した上で捜査がなされているというのが実態であろうかと思います。 それと、もう一点申し上げたいのは、あたかも大野刑事局長は日本の捜査の在り方が特殊だかのごとくおっしゃいます。
○最高裁判所長官代理者(小川正持君) 今委員御指摘の自白の信用性、任意性を含めますね、あと例えば共犯者の供述の信用性と、それから、目撃証言というのは犯人識別供述ともいいますけれども、の信用性、あとよく問題になるのが状況証拠の観点から見た事実認定、こういったものが事実認定に関して実務上これまでいろいろな裁判例の中で特に問題となることが多かったということがございまして、司法研修所で裁判官が過去の裁判例を
状況証拠のみで、和歌山のカレー事件よりも質、量共に劣っているのではないかということで、この時期の逮捕は五月から始まる裁判員裁判の対象にしたくないとの考えがあったのではないかと、こういうような元最高検検事の御指摘もある。 私は、まあ、まさかと思いますが、要するに状況証拠だけという大変厳しい裁判が予想される。
裁判員に対しては、わかりやすい形でいろいろな状況、証拠等を提示する必要があるというふうに思っておりまして、特に、取り調べでの自白の任意性について、どのようにわかりやすく裁判員の方に提示していくかということが非常に重要になってくるというふうに思っているわけでございますが、そのためにどのような方策を具体的に検討されているのか、法務当局にお伺いしたいと思います。
そのときに、私は払ったんだという記憶とか状況証拠、これも立派に司法の場では、裁判のときなんかには十分な証拠能力を持つと言われているんですよね。
私はやはり、基本的にそういう場合はそれをもう証拠として、そして逆に国の側がそれが違うということを立証する、あるいはあなたは払っていないということを国側が証明できなければ、皆さんが今お話ししたようなかなり状況証拠に近いような実情の把握ということがしっかりされれば、これはもうすべからく払うということしか解決の方法ないんじゃないかというふうに思うんですが、この点について御意見あればお聞かせください。
法的な意味で、厳格な意味での疎明という言い方がぴったり当てはまるかどうかは別としまして、状況証拠等において、なるほど、この方の主張は一定の合理性を持っているという場合には、その挙証責任は逆に政府の側に転換をされる。政府の側で払っていないということであるならば、そのことを政府の側で証明する。全体について言っているわけではありません。
しかし、状況証拠的にはもう間違いない。これは、もう日本にもいらっしゃるわけで、そういう方をどう救っていくのか。これは我々も正直申し上げていい知恵がないんですが、このことに対して厚労省はどのようにお考えになっているかということをまず最初にお聞きしたいと思います。
○阿部(知)委員 すごく簡単に言えば、普通の庶民の言葉で言えば、周りに薬きょうがなかったか、あるいはヘルメットが転がっていないか、いろいろなそうした現場の、遺骨が出てきたところの状況証拠と、そして後は目視だけなんですよね。
この人たちが今後認定される、そこに至る状況証拠はどれほどの基準であればということについては、ここでは回答されないですか。 被害者の存在、行方不明者の存在がある。これは四百名ぐらい特定失踪者があると民間組織は調べ上げてきておる。そして、犯人につながる者たちの自白はない。それで、曽我ミヨシさんに相当するような目撃証言は調べれば出てくるかもわからないけれども、現在は出てこない。
したがって、その限りではどうしてもこの田中実さんを含めて十六名の方、特に、五人の方はお帰りになりましたので、残り十一人の方の問題になるわけでございますが、当然ながら、そのほかに交渉においては、例えばいろんな状況証拠が出てきつつあった加瀬テル子さんとか藤田進さんを始め、そういう話もしておりますし、それからいわゆる特定失踪者の千番台のリストの方々等を合わせますと、救う会の認定も含めますと五十数名の方は極
被害者であるかどうかという認定は、最終的には、今御審議いただいております改正法の二条の部分に新たに人身取引等の定義を設けておりますが、この定義のいずれかに当該外国人が該当するかどうかということに尽きるわけでありますから、要は、それを裏づける証拠、供述でありますとかその他の状況証拠もいろいろあろうかと思いますが、こういうものが的確に収集、確認できるかということになるんだろうと思います。
○与謝野委員 私も荒木何がしの事件のことはよく知っておりまして、これはほとんど状況証拠のみで殺人罪で起訴された件で、なかなか難しい事件だなと思っておりました。
これ非常に状況証拠はそろってきているんですよ。これ、警察の方ですから分かりますよね。これ状況証拠、大変そろってきている。 これについてきっちりと、私たちが納得するように、なぜじゃ十二年からこんなに下がったのか、逆を言えば、それまでがその高い執行率をなぜ保ててきたのか、お答えください。
しかも、この支援は物資があふれるヨルダンのUNHCR現地事務所が望んだものではなく、日本政府からジュネーブ本部に話を持ち掛け行われた支援であったことは状況証拠から見ても既に明らかなことなのであります。つまり、PKO法でまず自衛隊派遣の実績を残し、今度のイラク支援法で自衛隊を派遣することにつなげていきたいという浅はかなねらいが見え見えだったのであります。
具体的には、家族、同居人以外の第三者から文書による詳細な確認を取ると同時に、象牙を入手した時期やその状況について詳細な説明を求める、梱包している新聞紙などの入手時期に関する状況証拠を確認するなど、様々な手法を組み合わせて信憑性の確認を行わせております。 今後とも、不正な登録は行われないように慎重に対応したいと思っております。
今回自白もないわけですから、結局はいわゆる状況証拠の積み重ねというウルトラCを使ってしまったわけですよね。ですから、こういった捜査機関や裁判所が何を中心に置いているかという、こういったことも含めて私は改める点というのはもう浮き彫りにされていると思います。
これだけ状況証拠的にいろいろおかしいのがあるのに、局長が、いや、もう完璧にやっていますというふうに言ったら、僕はこれはおかしいと思うんですよ、警察庁。そうでしょう。