2014-10-31 第187回国会 衆議院 法務委員会 第6号
すなわち、改正法案は、各犯罪類型ごとに厳格な目的要件を課した上で、さらに、客観的な犯罪行為を資金等の提供行為に限定して規定しております。このような構成要件の内容自体は十分に明確であるように考えております。
すなわち、改正法案は、各犯罪類型ごとに厳格な目的要件を課した上で、さらに、客観的な犯罪行為を資金等の提供行為に限定して規定しております。このような構成要件の内容自体は十分に明確であるように考えております。
例えば、麻薬の使用といった案件ですとか、あるいは選挙違反、我々にとってはやっちゃいけないことでもあるんですけれども、そういった目に見えないといいますか、客観的な証拠が残りにくい、要は容疑者なりの供述に基づかないとなかなか結論が導けない、そういった犯罪類型があるのも確かですので、そういった場合には、その犯罪類型ごとに考えていくのか、あるいは全般的に手当てをしていくのかということもあろうかと思うんですけれども
また、公訴時効制度は、元来、個別事件の証拠状態を問うことなく犯罪類型ごとに画一的な扱いをする、そのことによって事実状態の安定をつくり出す制度であり、そのような制度の性格自体は、今回の法改正においても維持されるべきであると考えられます。
これはなぜかといいますと、結局、犯罪類型ごとに、あるいは縦割り行政の所管官庁ごとに、この種の違法収益はいろいろなところに、いろいろな部分で埋まるんですね。先ほど、国税にも埋まっているんですね。 それから、ほとんどの不明預金、いわゆる匿名預金のたぐいになってくると、だって、利用者がもう何十年もあらわれない預金というのは、いわゆる犯罪収益である可能性が極めて高いんですよ。
○南野国務大臣 先ほども申し上げたとおりでございますが、法定刑はそれぞれの犯罪類型ごとにその違法性の高さや責任の重さに応じて定められるものであるということから、犯罪の軽重をはかる尺度として一定の合理性を有することを考慮すると、これを基準として、一定の重さ以上の刑期が定められている罪を共謀罪の対象とすることには合理性があるものと考えております。
また、法定刑は、それぞれの犯罪類型ごとに、その違法性の高さや責任の重さに応じて定められるものでありますことから、犯罪の軽重をはかる尺度として一定の合理性を有することを考慮すると、これを基準として一定の重さ以上の刑期が定められている罪を共謀罪の対象とすることには合理性があるものと考えております。
他方、法定刑は、それぞれの犯罪類型ごとにその違法性の高さや責任の重さに応じて定められるものであることから、犯罪の軽重を図る尺度として一定の合理性を有することを考慮すると、これを基準として、一定の重さ以上の刑期が定められている罪を対象とすることには合理性があると考えておりました。
つまり、抽象的な分析はあるんですけれども、その当該罪名で評価をされる犯罪の全体が凶悪化をしているという事実が示せない中で、一律に有期刑の上限を引き上げるという重罰化に足を踏み出そうとしておられるわけですが、個別の犯罪類型ごとの分析や、それが増加しているのか、していないのか、凶悪化しているのか、していないのかも含めてよく分からない中で、これを重罰化するということがどうして犯罪の抑止に効果があるんでしょうか
できれば個々の犯罪類型ごとに、これは上げるんだ、これは必要ない、これはどうするんだ、こういった議論であれば、賛否は別にいたしまして、さまざまな議論ができるし、これが建設的な議論のあり方であろうと私は考えております。
○津川委員 冒頭にこういうお伺いをさせていただいたのは、大塚参考人からも言っていただきましたが、実は、それぞれの犯罪類型ごとに、これは軽過ぎるのではないかとか、これは重過ぎるのではないかとか、これは実務上実際に問題が発生をしていると。こういうときに、それを何とか変えていこうと。
国費の捜査費の積算に当たりましては、お尋ねでございますが、その時々の犯罪情勢を踏まえまして、執行実績とともに、例えば暴力団事件捜査あるいは覚せい剤事件捜査等の犯罪類型ごとに、過去に発生をしましたそれぞれの事件に要した人員あるいは期間、経費等から標準的に見込んで積算し、各類型ごとのそれらの見込額を合算して算出をしているところでございます。
つまり、膨大なデータ量を集めたファイルであっても、それを今度、因数分解風に細かく区切っていけば、例えば犯歴カードというのが何万、何十万、何百万かな、ありますね、それを細かく犯罪類型ごととか、さらに細かく県別とか年齢別とかなんとかに分けてしまったら、そうやってずっと細かくして、それをどこかであと検索するコードさえつくっておけば、そうすると、一つ一つのコードというものはファイル数千ぐらいにすることができるじゃありませんか