2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
実は、犯罪白書を私も読み込んでみましたが、このようにジェネレーションごとに細かく見ていきますと少しずつ上がっているということで、年の近い者は再入率はほぼ似通ったような傾向を示しております。
実は、犯罪白書を私も読み込んでみましたが、このようにジェネレーションごとに細かく見ていきますと少しずつ上がっているということで、年の近い者は再入率はほぼ似通ったような傾向を示しております。
川村参考人は、犯罪白書によるこの数字は本人の申告によるものであって、客観的には虐待を受けていても自ら認識していないケースも多いとお話しでした。発達障害や知的障害があるにもかかわらず、専門的な治療や療育を受けられなかった少年もいると、そういう指摘もありました。
現在、少年犯罪の動向につきましては、例えば犯罪白書等によりまして国民に広く公表するなどをしているところでございます。引き続き、正確な情報提供に努めてまいりたいというふうに考えております。
今の点に関わって矯正局に伺いたいと思いますが、犯罪白書や司法統計では、少年非行の数というのは十五歳ないし十六歳が一番多い、十七歳を過ぎると著しく減少すると、そういう傾向があると思います。その理由は何だとお考えでしょうか。
まず、橋爪参考人ですが、刑法というのは社会の秩序を維持するためだろうと思うんですが、これも先ほど出ていたんですけれども、今回の改正に、世論調査をすると、賛成だと、少年の犯罪、凶悪犯が増えているから賛成だというのが多いんですが、犯罪白書など数字で見ていきますと、少年による刑法犯の検挙件数は平成十五年以降急激に減少しておりますよね、社会的事実として。それで、犯罪の件数が減っている。
まず、前提としまして、今、少年院入所者の被虐待歴が、身体的虐待が男子二七・九%、女子三九・八%という数字を御紹介くださったんですが、これは犯罪白書の数字だと思いますが、この犯罪白書には注釈がありますとおり、この数というのはあくまでも少年が少年院に入所するときに自分が申告した数でして、このネグレクトや心理的虐待、性的虐待を合計すると、男子の場合三三%、女子の場合五四%ぐらいになりますけれども、これもあくまでも
先ほどの議論でもちょっと関連するようなことが触れられておりましたが、令和二年度の犯罪白書でいいますと、例えば、警察から検察に新規で受理している件数が年間九十万件ほどです。警察が、全部が全部検察に送っているわけではないでしょうけれども、少なくとも検察に送っている、要するに、いわゆる逮捕とかそういうことがあったんでしょう、九十万件ほどですが、うち、起訴までに至っているのが二十八万件です。
○中谷(一)委員 今の大臣の答弁の前提でお話をさせていただきますが、令和二年度の犯罪白書によれば、非行少年は近年急激に減っておりまして、検挙者数は、一九八三年の二十六万千六百三十四人というピーク時に比べて二〇一九年は二万六千七十六人と、約九〇%減少しています。
令和二年度版の犯罪白書によれば、学生生徒及び有職である者に比べて無職である者の再処分率はおおよそ二・五倍から五倍程度となっており、顕著に高い状況があります。また、二〇一九年に検挙された再犯者の七〇・八%が無職であった現状を鑑みれば、再犯、再処分を減らすためには出所者、退院者の就労支援が極めて重要になると思います。
確かに、犯罪白書等を見れば、少年の刑法犯の検挙件数は減少しております。肌感覚としましても、昔の不良漫画に出てくるような、いかにも悪そうな若者を町中で見かけることは少なくなったような気がいたします。 他方で、見えない犯罪行為も隠されているのではないかという疑問を持っております。資料二を御覧ください。
そこで注目したのが、日本の犯罪白書、そこに見る、いわゆる一般的に言う再非行、再犯という数値だったんです。日本の再非行、再犯の数値、再入所ともいいますけれども、私の思っているよりも非常に高かったという現実がございました。 そこで、日本の矯正教育について関心が芽生えました。
○玉木分科員 これ、いろいろな分析があると思いますが、犯罪白書を見ると、性犯罪犯(刑法犯)の再犯率が最も高いのは小児わいせつ型であり、その再犯の内容を性犯罪者類型に当てはめてみると、九人のうち八人の再犯が小児わいせつ型に該当したということで、やはり高いのではないかと思われますね。だからこそ、やはりしっかりとした対応が必要だというふうに思います。
それでは質問に入らせていただきたいと思いますが、さて、今申し上げたように、子供を欲しいという親の方が多くいらっしゃる一方で、児童虐待というのがこの十五年間で犯罪白書などから見える数値によると九・三倍に今なっている。本当にすごい数値であると思います。悲しいことに、ちょっと古いデータなんですけど、二〇一六年の虐待死四十九件のうち、加害者が実母であるのが三十人。
犯罪白書などでも女性の五割近くがそういった経験を持っていらっしゃるというような評価もあるというふうにもお伺いもしております。 こういう少年事件、いろんな背景があって少年院に入ったりとかという、そういう背景があるかというふうに思います。
また、非行少年がどのような生活意識や価値観を持っているかを把握するために、数年に一回、意識調査を実施しているところでございまして、その結果は犯罪白書等で発表しております。
御案内のとおり、我が国における再犯率は、初犯者が大幅に減少している反面、平成二十九年の犯罪白書によれば、刑法犯検挙者のうち四八・七%がいわゆる再犯であると。要するに、およそ二人に一人が再犯者というのが我が国の実情でございます。安心、安全な社会を実現するべく、再犯防止推進計画を引き続き力強く推進をしていただきたいというふうに思います。
昨年の犯罪白書によれば、五年以内に出所した人が刑務所に戻ってくる再入率、これは三八・二%なんですが、罪名別でいうと、覚せい剤取締法が一番高くて四八・七%、次いで窃盗が四三・七%となっております。この窃盗犯の中には、いわゆる窃盗症、クレプトマニアによるものが少なからずいると言われていまして、これが昨今マスコミでもしばしば取り上げられ、社会的な関心事になりつつあると思っております。
これまでも法務総合研究所が発表した犯罪白書や研究部報告においてクレプトマニアに言及したことはありますが、委員の御指摘もございましたので、今後、クレプトマニアについて調査研究の必要性を検討してまいりたいと思います。また、次期再犯防止推進計画に盛り込むべき施策の在り方等についても、再犯防止推進計画等検討会の構成員である有識者や関係省庁とも御相談しながら、委員御指摘の点も含めて検討してまいります。
ところが、これは極めて高い数字なんですが、経年別に見ると、例えば法務総合研究所犯罪白書というのがございまして、二年以内から五年以内の再犯率を満期釈放、仮釈放と経年で計算していきますと、下がっているという結果になるんですね。しかしながら、検挙者の中で再犯割合となりますと、依然として高い四八・七%。これはもう計算の方法ではないということを今日申し上げたいんです。
○名執政府参考人 これは毎年とっているものではありませんけれども、平成二十七年版の犯罪白書にある特別調査によりますと、全国で性犯罪を含む事件で懲役刑の有罪判決を受け、平成二十年七月一日から二十一年の六月三十日までの一年間に裁判が確定した千七百九十一人を対象とした調査がございます。 そのうち、被害者に十三歳未満を含む者は二百八人、一一・七%という数字がございます。
○西山政府参考人 これも平成三十年版犯罪白書によりますけれども、平成二十五年の出所受刑者の二年以内再入率は一八・一%でございます。罪名別では、覚せい剤取締法は一九・五%、強姦、強制わいせつは九・二%となっております。
○西山政府参考人 これも平成三十年版犯罪白書によりますけれども、日本の二〇一五年の強制性交等の発生率は〇・九でございます。他方で、フランスは発生率二十・一、ドイツは八・六、米国は三十八・八となっております。
きょう、資料を配付しておりますが、一枚目、ちょっと細かい数字が並んでおりますが、これは、私が、検察統計や犯罪白書の数字を拾いまして、強制わいせつや強制性交等罪の数字を分析したものです。 山井さんの、不起訴がふえているというような話もあったんですが、まず私が少し考えたのは、強制わいせつも強制性交等も、認知件数は、平成十年代の多かったころに比べると最近は減ってきている。
刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率、御指摘がありました再犯者率、これにつきましては、三十年版犯罪白書によりますと、平成二十九年の再犯者率は四八・七%でございまして、平成九年以降一貫して上昇し続けております。 現状に関する認識としては、やはり再犯防止対策が重要である、このように認識をいたしております。
犯罪白書に見られますように、高齢化の検挙数が増加をしています。高齢受刑者が増えているということですけれども、その背景の、仕事もなく行き場もない、そういう高齢者が寝るところと食事と医療が保障される刑務所に入った方がいいと考えて、万引きなどの窃盗の罪を犯し刑務所に入るという再犯者が増えている実態があると思います。 資料一を御覧ください。
犯罪が繰り返される理由について、特別調査の結果が平成三十年版の犯罪白書に記載がございまして、それによりますと、初犯者を含めた高齢犯罪者の犯行動機、背景として、頼るべき相手のいない生活困窮を理由とする、これ窃盗に関してでございますが、窃盗犯については頼るべき相手のいない生活困窮を理由とするものがあったり、あるいは、殺人については将来悲観、自暴自棄や介護疲れを理由とするものがあったり、あるいは、傷害、暴行
○政府参考人(西山卓爾君) 高齢者の犯罪について、平成三十年版犯罪白書によりますと、六十五歳以上の高齢者の刑法犯検挙人員は、平成十年以降毎年増加して二十年にピーク、四万八千八百五人となりまして、その後は高止まりの状況にあり、平成二十九年は四万六千二百六十四人であったところで、平成十年と比べますと約三・四倍に増加しているという状況でございます。
ただ、参考までにでございますが、平成三十年版犯罪白書によれば、少年院出院者全体の二年以内再入院・刑事施設入所率は、最近五年間、一〇から一二%台で推移しておりまして、平成二十八年の少年院出院者についての二年以内の再入院・刑事施設入所率は一〇・七%でございます。
むしろ、現在、犯罪率というと高齢者の犯罪率の増加ということが特に犯罪白書等では強調されているわけですね。若い人に関しては、いわゆる犯罪率というのはそれほどは高まっていないということです。 これがどうしてかということを考えたいわけですね。実際に格差はある。不満は抱えているし、幸福度に関しても格差はあると。しかし、彼らは幸せそうに見えるし、犯罪率も低い。
現状、法務省においては、少年法上の手続等について法務省のホームページに掲載しておりますほか、犯罪白書において統計や処遇内容などを掲載し、法務省ホームページからも閲覧ができるようにしております。また、法制審議会、少年法・刑事法、これ少年年齢・犯罪者処遇関係の部会でございますが、この部会の統計を含む配付資料や議事録等を法務省ホームページに掲載しているところではあります。
法務総合研究所では、犯罪の防止、抑止に有用な施策の立案や矯正、更生保護等の法務省の業務に資する研究を行い、その成果を犯罪白書等として取りまとめて公表しているところでございます。 犯罪白書は、昭和三十五年から、刑事政策の基礎資料として毎年の犯罪動向と犯罪者処遇を分析するとともに、刑事政策上重要な課題を取り上げて特集を組んでおります。
ただ、こういったことについて、また理解をしていただくのに十分な情報発信をしていないのではないかというふうな御指摘については真摯に受けとめたいと考えておりまして、法務省でも、ホームページ上で、例えば日本語のみならず、当然英語で日本の制度について説明も行っておりますし、犯罪白書、これは非常に極めて詳しい情報が入っているのですが、これの英語版を出版したり、あるいは法務省のパンフレットで、英語版のパンフレット