2017-02-08 第193回国会 衆議院 予算委員会 第9号
そして、実行準備行為の準備行為ということでございましたが、例えば凶器購入資金の調達とかあるいは犯罪現場を下見するとか、そういった内容がこれに当たるというふうに考えられます。 ただ、テロ等準備罪の具体的な内容につきましては、現在検討中でございますので、例えば合意に加えてどのような行為が行われたときに処罰の対象となるかを十分に明確にする観点から、検討を現在続けておる状況でございます。
そして、実行準備行為の準備行為ということでございましたが、例えば凶器購入資金の調達とかあるいは犯罪現場を下見するとか、そういった内容がこれに当たるというふうに考えられます。 ただ、テロ等準備罪の具体的な内容につきましては、現在検討中でございますので、例えば合意に加えてどのような行為が行われたときに処罰の対象となるかを十分に明確にする観点から、検討を現在続けておる状況でございます。
遺留指紋というのは犯罪現場に残された指紋でございますが、そうではなく、日本の場合には被疑者から採取した指紋に限定しておるということがございます。 それから、もう一つ、米国がこの指紋の照会について、これがもうその個人と結び付いた格好で照会してくる場合には、利用可能とする指紋情報を有罪判決確定者等に更に限定する格好となっております。
米国から、特定の者を識別しないで照会をしてきた場合、端的に言えば、犯罪現場に残された遺留指紋について米国から照会が来た場合には、お尋ねの約七百四十万人分の指紋も自動照会の対象となります。
○国務大臣(古屋圭司君) 今、DNA型鑑定の結果は警察でデータベースで登録をされていまして、平成二十六年の二月末現在で、被疑者のDNA型記録が四十五万三千件、犯罪現場に遺留された試料のDNA型の記録が約三万九千件登録をされておりまして、このDNA型データベースは、もう先生御存じのように、犯人の割り出しとか余罪の確認等、犯罪捜査には有効に活用をされております。
警察では、犯罪現場などに遺留された指紋の中から被疑者の指紋を選別するために、被害に遭われた方々からも本人の承諾を得まして指紋を採取することがございます。これは、被害を遭わせたその犯罪を立証するために御協力をいただくというものでございます。
いじめというのは犯罪行為に当たらないもので、端緒となるものであればいい、これ以上は犯罪だと思われるものは、いじめと犯罪、現場がしっかりと認識を異にしていないと、どこまでだったら警察にこれは対応したらいいんだ、どこまでだったら警察に行かずに身内でやればいいんだということがないから、今回のような深刻な事案も結局見過ごされてしまうということになる。
と申しますのは、犯罪現場等にいろいろな資料が残されるわけですが、それが本当に犯人に由来するものであるかどうか。そこで間違いが起きますと、その後でDNA鑑定をやっても、本当に間違えた裁判結果になってしまうわけでございます。
したがって、犯罪現場で地道な初動捜査、そしてたくさんある指紋の中からこの不審の指紋を見付け出す努力、こういったものをきちっと積み重ねていく苦労、これが捜査の一番大事なところだと。御指摘のとおりだと。決しておろそかにせずにこれからもこの技術の向上、そして採取の現場での努力、こういったものを督励していきたいと思います。
しかしながら、捜査段階においては、捜査官の皆さん方が仕事に熱心な余り、あるいは被害者や世論の厳しい処罰感情であったり、あるいは捜査官本人が大変凄惨な犯罪現場に赴いたなどから、時として非常に厳しく被疑者と向かい合って、あるいは無理やりに自白を獲得しようとするということが往々にしてあるわけであります。
○照屋委員 外務省に尋ねますが、刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意、その八の(一)は、「日米両国の法律執行員が犯罪の現場にあって、犯人たる合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族を逮捕する場合」云々とありますが、この合意は、日米両国の法律執行員が犯罪現場に同時に立ち会った場合のみに限定されるのでしょうか。
○石関委員 それでは、例えば、今の、警察等の捜査機関からの照会で、犯罪現場の遺留指紋との照合を行いたい、指紋が残っていたので、これとの照合を行いたいので、入管から外国人の指紋情報をすべて提供してくださいよ、こういう照会、依頼があったときには、法務省としてはこれに応じるんでしょうか、いかがですか。
○谷川副大臣 資金協力をいたしておりますが、このプログラムの中におきましては、警察官の養成に必要な事項についての訓練、具体的な犯罪現場からの証拠収集、保全といった捜査方法や、重大な犯罪の取り調べ及び通信の訓練などにつきましては、そのノウハウにつきましては、必要があれば提供いたしておるところであります。
犯罪現場の遺留品からDNA型鑑定を行える根拠となる条文、またそれぞれの実施件数、さらにDNA型鑑定をどのように保存しているのか、これそれぞれ簡潔にお答えいただきたいと思います。
それから次に、犯罪現場に遺留された資料をDNA型鑑定できる根拠条文は何かということでございますが、これにつきまして被疑者その他の者が遺留したものの領置についての規定は刑事訴訟法第百二十一条、鑑定嘱託に関する規定といたしましては二百二十三条がございます。
そういう中で、血痕等犯罪現場に残された犯人のわずかな痕跡からでもその分析が可能でありますので、一般的に被疑者の特定に極めて有効であると考えられております。特に、性犯罪捜査におきましては、被疑者が、犯人が精液等を遺留するケースが多うございますので、その鑑定の有効性が高いとされております。
むしろ私が感じるのは、実際の犯罪現場ではむしろアジアの方が多いというように感じるんですが、これは警察庁はどのように数字を把握されていますか。
それから、二つ目といたしまして、いろいろな新たに発生いたしました犯罪の増加に伴いまして、当然、現場におきましては、それぞれの犯罪現場へ臨場するとか、また、被害者からの事情聴取を行うとか、そのような犯罪発生時の対応に追われる。したがいまして、検挙いたしました被疑者の十分な取り調べ時間を確保して、いわゆる余罪の解明が大変厳しくなっているということも一つにございます。
犯罪捜査活動の効率化を図る観点からは、各都道府県警察から手配された人、車、物に関するデータを大型コンピューターで管理し、二十四時間いつでも第一線警察官が照会できるシステム、被疑者写真、犯罪手口原紙等の画像情報を各都道府県警察から警察庁にオンラインで検索できる画像情報検索システム、犯罪現場に残された指紋や掌紋からの被疑者の割り出し等を行う指紋自動識別システム、掌紋自動識別システムなどを構築しているところであります
一部では、AIBOだとかまたホンダのASIMOだとか、いろいろな取り組みがなされているわけでございますが、すぐに実用という観点から考えますと、私は、災害現場だとか身の危険を覚える犯罪現場、こういうところに投入できるロボットというものが必要なのではなかろうか、こんな気持ちがしてならないわけでございます。
ところが、サイバーのテロとかああいうコンピューター犯罪の場合は、犯罪現場が一カ所じゃない。しかも、全国一斉に、一度に起きる場合があるわけですよ。
子供に犯罪現場を見せつけるような教科書なんかだめだ、それは大学へ行って教えたらよろしい。現代授業でも、交通事故の現場、暴力団の組織、売春宿、これを子供たちに見せてこれが現代社会ですよと教えることはしない。ただし、歴史教育においてはそればかりしている。こういうふうなのを、大臣、大臣の決断で大臣の在任中に変えるかどうかです。いかがですか。