2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
検視官はやはりこの刑事、警察のスペシャリストとして、犯罪死の見逃しを防止するために現場の臨場など身元の調査や検査に取り組んでいるというふうに大変敬意を表しているんですが、この検視官の数、令和二年で約三百七十名と徐々にこれ増えていっているんですけれども、この検視官の数字、人数ですね、妥当と考えておられるでしょうか、お答えください。
検視官はやはりこの刑事、警察のスペシャリストとして、犯罪死の見逃しを防止するために現場の臨場など身元の調査や検査に取り組んでいるというふうに大変敬意を表しているんですが、この検視官の数、令和二年で約三百七十名と徐々にこれ増えていっているんですけれども、この検視官の数字、人数ですね、妥当と考えておられるでしょうか、お答えください。
現在私が認識するところですけれども、警察としては、解剖だけではなくて、現場や死者の生前の人間関係の調査ですとか、薬物、毒物の検査、死亡時の画像診断といった他の様々な手段を用いて総合的に犯罪死の見逃し防止に取り組むことが責務であると認識しています。
この検視官の増員等により、検視官の現場への臨場率、この数字が平成二十年の一四%から令和二年には八一%に向上をするなど、犯罪死見逃し防止等の観点から成果があったものと認識しています。 今後も、関連する研修の充実、検視官の効果的、効率的な運用、検視支援装置等の装備資機材の活用など、犯罪死の見逃し防止のための必要な基盤整備に努めてまいります。
警察にとっての解剖は、犯罪死の見逃し防止等、警察の責務を達成するための一つの手段であり、必要な場合に確実に実施するべきものであるところ、様々な調査、検査の結果や専門家の御意見を踏まえて個別の事案ごとに解剖の要否を判断しているものであります。
○高木かおり君 今、犯罪死の見逃しということもおっしゃっていただきましたけれども、今日は、この犯罪死の、事件性のある、見逃しということが多く起こっているのではないかというふうに大変私は危惧をいたしまして、この御質問をさせていただいているんですけれども。 日本では、検視によって犯罪性の有無を判断すると。
このうち、警察、第一義的には捜査機関ということでございますので、犯罪死見逃し防止という観点から、解剖というものが非常に重要な手段であり、必要な場合には確実に実施すべきものであるというふうに考えてございます。 解剖につきましては、各都道府県警察におきまして、それぞれの事案に即して死体や現場の状況、各種検査の結果等を勘案し、医師の意見も参考にしてその解剖の要否を判断しているところでございます。
警察におきましては、死体取扱いについての専門的な研修を受けた検視官を平成二十一年度以降大幅に増員をいたしまして、それと同時に、検視官を積極的に現場に臨場させ、死体観察や死者の周辺捜査を徹底させているほか、法医学者を含めた医師と連携して必要に応じ各種検査、解剖を実施するなど、犯罪死見逃し防止のための取組を推進をしているところでございます。
加えて、そもそも事件としてみなされていない、認識されていない犯罪死というものもあろうかと思っております。こうした潜在する事件、犯罪をいかに見逃さないようにするのか。そのためには、最終的には、疑われるものについて法医学の専門家による司法解剖に頼るしかないというふうには思いますけれども、日本は各国に比べて解剖率が低いというふうにも言われています。
なぜかというと、過去の事件の中でもそうなんですけれども、自殺等として判断していたもので、その後、犯罪死であると判明したものが五十二件もあったんですね。具体的なもので一番近い例でいうと、平成二十七年、京都、大阪、兵庫及び奈良において発生した青酸化合物の一連の殺人事件には五件の殺人があったわけですが、これは病死とされていたんですね。 ですから、本当にこれはきちんとしなきゃいけない。
平成二十七年中の全国の検視官の臨場率は七六%でございまして、何らかの理由で臨場できなかった死体につきましても、検視官が現場から送信された画像により死体の状況等を確認することによりまして犯罪死の見逃し防止に努めているところでございます。
○河野国務大臣 犯罪死を見逃すということがあってはならないと思いますし、安全、安心な国日本をつくるためにはそれを見逃さないという、まさに先生のおっしゃるとおりだと思います。 二十八年度の予算も、この方面は前年度七千五百万円ふやしていただきまして、二十八億円を超える予算をいただきましたので、犯罪死を見逃さないように、警察を挙げて、また各省庁しっかり連携をとってやってまいりたいと思います。
感染病になったりとか、また、一旦非犯罪死と思われたけれども、実際解剖したら犯罪性が疑われたというようなものもございます。こういったことで、そのすき間を埋めるために整備をされた新法解剖でございます。 この新法解剖は、先ほども申し上げましたとおり、死因・身元調査法第六条第一項において定められております。
警察として、犯罪死を見逃しかけた今回の事件の原因をどのように分析し、今後どのような対策を講じていくのか、答弁を求めます。
○露木政府参考人 昨年、先ほども申し上げましたとおり、一連の青酸化合物が使用された殺人事件に係る犯罪死の見逃し事案が発覚をしたこと、あるいは死因究明等推進計画において薬毒物検査の充実が挙げられていることなどを踏まえ、青酸化合物の検査を変死体及びその他の死体に対して実施することとしたものでございます。
これまでも、平成十九年のいわゆる時津風部屋事件など、犯罪死を病死と誤って判断して犯罪を見逃す事例が頻発して、死因究明制度のあり方が社会問題にもなりました。 犯罪死の見逃し防止のためには、諸外国に比べても脆弱と言われる我が国の死因究明制度の改革に取り組んでいくことが不可欠です。
警察といたしましては、引き続き、各都道府県警察の死体取扱件数や臨場率の推移を見守りながら、犯罪死の見逃し防止に必要な体制の確保に努めてまいる所存でございます。
いずれにいたしましても、警察庁といたしましては、引き続き、検査あるいは解剖が適切に実施をされ、犯罪死の見逃し防止に資するように、必要な予算の確保に努めるとともに、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
しかしながら、この場合の不起訴の理由というのにもさまざまなものがございまして、例えば、犯罪死の疑いがあったことから司法解剖を実施したものの、その結果、犯罪の嫌疑がないことが判明した場合でありますとか、あるいは、被疑者の責任能力を明らかにするために精神鑑定を実施した結果、責任能力がないという判断がされた場合など、犯罪として処罰することができないために不起訴となる人員も多くございます。
言うまでもなく、死因というのは総合的に判断するものでありまして、犯罪死に限らず、事故、災害あるいは自殺等で亡くなった場合もしっかりと死因を明らかにすることが求められているわけです。 警察は、その本来的立場として、犯罪の発見、犯人の検挙、そして犯罪の予防であるために、さらに間口の広い死因究明に対しては消極的だというふうに言わざるを得ないんじゃないかと思っています。
基本法が今成立を目指しているわけですけれども、大臣にお伺いしたいのは、日本の死因究明の現状に対する認識と、私は、この死因究明ということについては、まずは犯罪死の見逃し予防というものが第一義的に究極の目的ではないかと考えておりますけれども、死因究明に対する大臣の考え方をお伺いしたいと思います。
犯罪死の見逃しの防止、これも死因究明を推進する立場から一つの極めて重要な目的であるというふうに考えておりまして、総合的な対策を講じていくということが極めて重要という認識を持っております。
そもそも、この死因・身元調査法ができたとき、警察庁が検討会をつくって、それをもとにできたと思っておりますが、検討会では、警察庁は、四十三件、犯罪死の見逃しがあったということを踏まえて、これをどうにかしたいということで新しい法律をつくろう、つくるべきだという提言があって、そういう運びになったわけですよね。
警察にとりまして、解剖は、犯罪の立証、犯罪死の見逃し防止のための一つの重要な手段でございまして、犯罪の捜査等の警察の責務に照らして、必要な場合に確実に実施すべきものでございます。 警察におきましては、さまざまな調査、検査の結果や専門家の意見を踏まえて解剖を実施することにしておりまして、それぞれの事案ごとに、個別に解剖の要否を判断しております。
死因・身元調査法につきましても、基本的には、警察官や海上保安官といった捜査を行うところが、犯罪捜査そのものじゃないけれども、その外周にある犯罪死見逃し防止のためにいろいろ調べるということの法律だろうと思います。そういったことで警察はやっているんだろうと思います。
警察におきましては、犯罪死の見逃し防止のため、新しい死因・身元調査法に基づきまして、まず調査、検査等を実施しているところでございます。解剖につきましては、これらの実施結果や専門家の意見を踏まえて実施しているということでございます。 警察にとっての解剖といいますのは、犯罪の立証、犯罪死の見逃し防止のための一つの重要な手段でございます。
警察といたしましては、先ほど申し上げましたように、犯罪捜査、それから犯罪死の見逃し防止のために解剖を充実させていかなければならないと考えております。 警察庁におきましては、司法解剖経費を年々増額するとともに、平成二十五年度からは死因・身元調査法に基づく解剖経費につきましても新規に補助金の制度を創設したところでございます。
海外は四〇%台、あるいは地域によってはもっと高いわけで、日本で犯罪死の方が見過ごされているケースがあるということが問題になっております。それを何とかしようということで、昨年、これも超党派だったかと思いますが、一つの法律的な成果だったわけです。 古屋大臣に伺う質問なんですけれども、これは四月から施行されていると思います。二カ月余りたちますけれども、この解剖率が今どういう状況で推移しているのか。
犯罪死の見逃し防止のため、引き続き、本法の適切な運用に努めるとともに、必要な予算の確保、それからやはり検視官の現場臨場率のさらなる向上が極めて大切ですので、それに努めてまいりたい、警察をその視点で指導してまいりたいというふうに思っております。
犯罪死の見逃し防止等を目的とする調査、検査、解剖等の各措置を規定した警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の本年四月の施行に向け、準備作業を進めるとともに、引き続き適正な死体取扱業務の推進を図ってまいります。 また、捜査手法、取調べの高度化について、今後とも被疑者取調べの録音、録画の試行その他必要な取組を進めてまいります。
犯罪死の見逃し防止等を目的とする調査、検査、解剖等の各措置を規定した、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の本年四月の施行に向けて、準備作業を進めるとともに、引き続き、適正な死体取扱業務の推進を図ってまいります。 また、捜査手法、取り調べの高度化について、今後とも、被疑者取り調べの録音、録画の試行その他必要な取り組みを進めてまいります。
さらに、犯罪死の見逃しを防ぐため、前国会において成立をした警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の施行に向け、準備作業を的確に進めるとともに、引き続き、適正な死体取扱業務を推進してまいります。 第四は、テロ対策及び対日有害活動対策の強化であります。
例えば、犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会は、昨年四月に、法医学研究所という専門機関を国の機関として都道府県ごとに設置するが、当面は監察医制度に基づく機関や大学法医学教室等を法医学研究所として国が指定し、その機能を併せ持たせると、このような提言を行っております。
これは、死因・身元調査法案は、警察に死体の調査、検査に加え、遺族の承諾なしに解剖する権限を与えるものでありますが、犯罪死の見逃しを防ぐためには、まず捜査のやり方の見直しや、それから思い込みや偏見を排する意識改革を行う必要があるのではないかと考えます。衆議院内閣委員会でも、解剖する以前に行うべき捜査が行われていれば犯罪死を見抜けた事件があったと指摘されています。
○国務大臣(松原仁君) 警察においては、犯罪死を見逃すことのないよう、体制の整備、装備資機材の充実等に不断の努力を重ねております。一方、過去の犯罪死の見逃しの事例の中には、薬物検査や解剖を実施することによって犯罪死であることを見抜けた可能性があったものもあるものと認識をいたしております。
○舟本政府参考人 特に、犯罪死の見逃しの防止という観点からは、やはりできる限りの解剖率の向上ということを目指すべきであることは当然でございます。
○舟本政府参考人 委員御指摘のとおり、犯罪死の見逃し事案を防止するためには、解剖だけではなくて、いろいろな調査、あるいは、それからさらに犯罪があると思料した場合には捜査ということを徹底しなければならないことは当然でありまして、現在、こうした反省に立ちまして、警察庁としては、都道府県警察に対しまして、保険金照会を初めとしたもろもろの調査あるいは捜査の徹底を指示しているところでございます。
重ねて警察庁にお尋ねしますが、警察庁の方で、犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会が提言を出されております。その中では、「平成十年以降に発覚した犯罪死の見逃し等事案四十三件についての警察庁の分析においても、「死因について誤った事案」を二十二件確認しており、その大半については、解剖を実施していれば犯罪死を見逃すことはなかったのではないか」というふうに指摘をしております。