2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
犯罪の抑止につながるんだという意見がある一方で、社会的な制裁にとどまって犯罪抑止にはならないといった意見もあります。 政府としてはどういった立場でしょうか。
犯罪の抑止につながるんだという意見がある一方で、社会的な制裁にとどまって犯罪抑止にはならないといった意見もあります。 政府としてはどういった立場でしょうか。
もっとも、推知報道の禁止を解除した場合における、そのことによる犯罪抑止効果の有無や程度を実証的に検討することは性質上困難であり、お尋ねについては一概にお答えすることは困難であるということを御理解願いたいと思います。
九 禁止命令等の方法については、犯罪抑止効果を高めるため、従来どおり原則として直接交付によって行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
十八歳、十九歳を漏れなく成人として同等に扱うのと比べ、どちらにより犯罪抑止効果があると考えますか。 法案では、少年事件において、捜査機関は一定の嫌疑がある限り、原則として家庭裁判所に全件送致するという枠組みは維持されています。全件送致主義を堅持する意義は何でしょうか。また、十八歳、十九歳による重大犯罪案件について、全件送致した上で逆送するという手続を取る理由を御説明ください。
今回の改正による犯罪防止、犯罪抑止効果などについてお尋ねがありました。 今回の改正による犯罪抑止効果については、その性質上、実証的な比較、評価は困難でありますが、少年犯罪の動向については、引き続き把握に努めてまいります。
十八歳及び十九歳の者に特定少年という枠を設け、原則逆送の範囲を拡大し、推知報道を解除して、少年に刑事処分の原則を示すことの方が、原則逆送が限定的で推知報道が禁じられている現在の少年法で行われている施策よりも再犯防止、犯罪抑止になるという論に関して、科学的見地に基づいたエビデンスはありますか。端的に教えてください。
そこで確認をいたしますが、本改正は、犯罪抑止、再犯機能の低下をさせるものではないが、犯罪抑止、再犯防止機能を向上させる目的でもないという理解でよろしいですか。御所見を伺います。
私が伺ったのは、本改正は、犯罪抑止、再犯防止機能を低下させるものではないが、犯罪抑止、再犯防止機能を向上させる目的でもないという理解でよいですかと伺っています。よろしくお願いします。
こういったある意味安全性を確保した上での使い方ということがある程度確立をされればというか、ノウハウみたいなものがきちっと確立を、たまっていきますと、これ、次なる被害者を生まないためのある意味スマホリテラシーみたいなものにもまたつながってくるというふうに思っておりますし、そういう意味でいくと、今後の犯罪抑止にもこれ活用できる話だろうというふうにも思っております。
このGPSの悪用などが今度新たに対象になりますよ等々ということが分かれば、犯罪抑止ということにもつながっていくと思うわけですが、この点についてどのように取り組む考えか、警察庁にお尋ねをしたいと思います。
○木戸口英司君 先ほど私、禁止命令についてもこの公安委員会によるものということ、今の制度ではそのとおりなわけですけれども、そして、ストーカー規制法の全般にわたっても、各行政機関、あるいは司法とか、地方公共団体もそのとおりであります、今、いろいろな連携をしながら、このストーカー規制法の目的が達成されるように、あるいは犯罪抑止が進むようにということ、総合的な取組が必要になってきているということだと思います
十八歳、十九歳の者の立場に鑑み、重大犯罪に及んだ場合、大人として適切に刑事責任に向き合わせることが、本人に自覚を促すことになり、犯罪抑止のためにも必要なことであると私は思います。 原則逆送の拡大範囲について、この法律案では、短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件としています。
もっとも、推知報道の一部解禁によりまして、犯罪抑止効果の有無、程度を実証的に検討するということは性質上なかなか難しいということでございまして、一概に答えるということはなかなか難しいなというふうに思います。いろいろな考え方があろうかと思います。
それで、実名報道、推知報道の幅を広げることが犯罪抑止効果につながるという論に対して、私自身も、国会図書館などに依頼をして、国内外における科学的根拠、特に統計学的な根拠を調査をしていただいたのですが、残念ながら、そうしたエビデンスを発見することはできませんでした。 そこで、大臣に伺いますが、推知報道の拡大が犯罪抑止につながるという論証がなされたエビデンス、これ自体は御存じですか。
京都宣言におきましては、犯罪防止、そして刑事司法あるいは法の支配の推進が持続可能な開発、誰一人取り残さない、SDGsの取組でありますが、この実現のための礎になるということでありまして、特に、国際連携の一層の推進、あるいはマルチステークホルダー・パートナーシップによって、犯罪抑止、犯罪防止を進めていくことなどが宣言されたところでございます。
○小熊委員 今、超党派で死刑制度を考える議連があって、自民党の河村会長がトップで、鈴木貴子委員もメンバーであって、我々、議連でもいろいろな検証をしていますが、今の答弁とはちょっと相入れないものもあって、犯罪抑止にはつながっていないというエビデンスもあり、それを犯罪状況ということに結びつけるというのは、実は議論としては稚拙だなと思います。
○田所副大臣 死刑の犯罪抑止力を科学的、統計的に証明することは非常に困難でありますけれども、一般に、刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されており、死刑も同様であるというふうに考えております。 死刑制度の存廃は、我が国の刑事司法制度の根幹にかかわる重要な問題であり、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等、種々の観点から慎重に検討すべきであるというふうに考えております。
特に、この死刑というのは犯罪予防のために必要であるというようなことを少し先ほどおっしゃりましたけれども、そもそも、じゃ、死刑は犯罪抑止効果が実証されているのかどうか。
○政府参考人(保坂和人君) 先ほど委員から抑止効があるのかというお尋ねがあったわけでございますが、死刑のその犯罪抑止力というのを科学的、統計的に証明するということはなかなか困難でございますが、一般に、刑罰といいますのは犯罪に対する抑止力を有するものと認識されておりまして、これは死刑も同様であると考えております。
死刑の犯罪抑止力に関するお尋ねでございます。 死刑の犯罪抑止力を科学的、統計的に証明することは困難でございますけれども、一般に、死刑を含む刑罰は犯罪に対する抑止力を有するもの、こういうふうに認識されているところでございます。
○山川委員 本当にすごく大切な問題なんですが、国民の世論の多数が死刑もやむを得ないというふうに現時点では考えているというのは、私も調査などからその数字は知っているんですが、国民がそのように考える理由の一つとして、死刑に重大犯罪の実行をためらわせる抑止力、犯罪抑止力がある点が指摘をされているというふうに思うんですね。大臣も今御答弁になられて、やむを得ないと。
いずれにしても、仮に日本で犯罪抑止効果が立証されていない死刑制度をやめるとしても、その代替刑は問われるわけでありまして、私は、仮釈放のない完全終身刑を提示することで国民の理解が得られる可能性はあるのではないかと思っております。 そこで、配付資料の二を見ていただきたいと思います。端的に、この世論調査も従来の世論調査とトレンドは変わっておりません。
○山下国務大臣 死刑を含む刑罰の犯罪抑止力、これを科学的、統計的に証明しようとする試みはさまざまなされているところでございまして、委員御紹介の論考もその一つであろうかと思いますが、それを統計的に証明するということは困難を伴うということもまた事実でございまして、一般には、死刑を含む刑罰は犯罪に対する抑止力を有するものと認識されているところでございます。
例えば、ちょっと具体的な論考を一つ、最新のを挙げますが、二〇一七年、岩波出版から出版された「シリーズ 刑事司法を考える」第六巻収録の「日本における死刑と厳罰化の犯罪抑止効果の実証分析」という論考によりますと、一九九〇年から二〇一〇年までの日本における死刑執行人数、死刑判決人数の変動及び凶悪犯罪にかかわる法改正が、殺人、強盗殺人、致死認知件数に与える影響について、月次データを用いた実証分析を行ったと。
つまり、国の統治には、データを国がどんどんどんどん食べて吸収して、それを統治に使っていく、あるいは経済効率をよくしていく、あるいは犯罪抑止に使っていく、これにはやはり、統治には効率的だ、データをどんどん一元化していくということは。したがって、民主主義が根づいていない国は導入に前向きだと。これはおもしろい指摘だけれども、なるほどなと思うわけですね。政治体制の違いにより、対抗関係はできてしまう。
このような密漁が後を絶たない理由といたしましては、密漁により得られる利益と比較して法定刑が低いために、犯罪抑止力が弱いんじゃないかということが考えられたわけであります。
密漁対策については総合的に進めていく必要がございますけれども、密漁が後を絶たない理由として、その一つとして、密漁で得られる利益と比較して法定刑が低いということで、犯罪抑止力が弱いということがあると考えております。
金の密輸者に一層の経済的な不利益を与えるとともに、大きな犯罪抑止効果が期待できるというふうに考えております。 いずれにしましても、こうした法改正だけではなくて、財務省、税関では、関係省庁と連携しながら、金密輸に対する一層厳格な取締りを着実に実施してまいりたいと考えております。
例えば、先生御指摘のとおり、弁護士あるいは司法書士の団体の方々からは、やはり公証人による不正防止ということを評価する意見もございますれば、経済界等からは、犯罪抑止の実効性を疑問視するという御意見もございます。 いずれにしても、こうした御意見を踏まえまして、適切な形での定款認証のあり方を含めた合理化を実現してまいりたいと存じております。 以上でございます。
他方、特殊詐欺被害、これはいわゆる振り込め詐欺でありますが、の増加、サイバー空間の脅威の増大、子供や女性に対する犯罪の発生など、犯罪情勢は引き続き予断を許さない状況でありまして、今後とも、国民の安全、安心を守るため、的確な犯罪抑止対策を進めてまいります。 そうした中で、現在、検挙された者のおおむね半数が今御紹介いただいたように再犯者でありまして、再犯防止対策は犯罪対策の重要な柱であります。
○衆議院議員(松浪健太君) ただいまいただきました質疑、質問でありますけれども、まず、衆議院の修正案提出者としては、人権保障と犯罪抑止の両面の修正が重要と考えておりました。言わば、車でいえば、アクセルをもうちょっと利きのいいアクセル、そしてブレーキは更に利きのいいブレーキを付けて、高性能な、国民の皆さんにはしっかりと信頼される、そうした安心いただける車にしようということで出しました。
(拍手) 我が党は、本法案の立法措置の必要性については当初から認める一方、政府案のままでは、人権保障の点でも犯罪抑止の点でも課題があったと考えます。仮に法案を車に例えますと、いわば、ブレーキのききが悪く、エンジンはチューンナップの必要性がある状態でありました。 まず、人権保障について。 テロ等準備罪は、具体的な法益侵害がなくとも、その計画と準備行為を処罰するものです。