2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
女性に対する暴力に関する立法ハンドブックでございますが、これは、その内容的にはいろんなことを述べておりますけれども、特にこの関係では、強制力や暴力を用いてなされるという要件を廃止した上で、明白かつ自発的な同意の不存在のみを犯罪成立要件としつつ、この同意を確信するに至った経緯について被告人に証明を求める、あるいは広範な強制された状況下で行われた行為を全て犯罪とする、そのいずれかを採用するように勧告しておられます
女性に対する暴力に関する立法ハンドブックでございますが、これは、その内容的にはいろんなことを述べておりますけれども、特にこの関係では、強制力や暴力を用いてなされるという要件を廃止した上で、明白かつ自発的な同意の不存在のみを犯罪成立要件としつつ、この同意を確信するに至った経緯について被告人に証明を求める、あるいは広範な強制された状況下で行われた行為を全て犯罪とする、そのいずれかを採用するように勧告しておられます
それで犯罪成立するなんてあり得ないでしょう、違法性阻却するんだから。そういったような縦割りを打破して、やはり環境法上の友愛や平和を生かしていただきたいというふうに思うんですけれども。 今回、昨年、虐待罪が法定刑が上がりましたけれども、そういう意味で、虐待を保護するという部分の法律整備というのが非常に、今ずっと言っていて不十分だと思うんですが、国民の中にはアニマルポリスというのもあります。
そのような犯罪成立の機能を担うべき要件ということから考えますと、この目的としては被害者車両の通行を妨害することの積極的な意欲が必要と解すべきだと思います。もしかしたら被害者車両の通行を妨害するかもしれないとの認識が加害者車両の運転者の頭の中をよぎった場合、五号の罪の未必の故意というものは認められますけれども、通行妨害目的は認定できず、したがって本罪は成立しないことになると思われます。
これにより、犯罪成立要件が明確かつ厳格なものとされ、恣意的な運用がなされないようなものになっておりますので、御指摘のような懸念は当たらないものとなっております。(拍手) 〔国務大臣松本純君登壇、拍手〕
そういったことから、同意の有無そのものを構成要件とするということ、すなわち、例えば暴行、脅迫という構成要件を撤廃して、構成要件の中に同意があるかないか、同意がない場合の性交を犯罪とする、こういうふうに定めた場合には、その立証の点におきましてもそうですが、当事者における犯罪成立の予測可能性というものもかなり低くなってしまう、そういった問題があろうかと思います。
この六条の二の部分の、最後に御説明をいただきましたけれども、どういうところかというと、まさにこの六条の二というのは今回のテロ等準備罪を規定している条文であって、どういう要件が犯罪成立のために必要なのかということが記載されているわけですね。
○林政府参考人 これは、どういう場合に離脱を認めて犯罪成立がその者についてしないかというのは、やはり個別の事案での最終的な認定の問題でございます。したがいまして、これが絶対条件なのかということを言われたらば、必ずしもそうではないと考えます。
その上で、計画者については、やはり、実行準備行為については、今回これは故意の内容でございますので、実行準備行為があることについての認識というものは犯罪成立のために必要でございます。
強盗予備よりも強盗の共謀罪の方が犯罪成立の危険性、違法性が高いから、二年と五年、法定刑に差をつけている。殺人だって、殺人予備と殺人の共謀では、強盗と同じように、皆さんの理屈で言えば共謀罪の方が危険性が高いんじゃないですか、それなのに法定刑が一緒でいいんですか。
刑事局長が答弁されましたのも、犯罪成立前であっても嫌疑が生じることはあるものと答弁をされたものと私は受けとめておりました。
そして、きょう、先ほど刑事局長の答弁では、犯罪成立前は嫌疑は生じないという答弁もありました。 嫌疑は成立前でも生じる、したがって、テロ等準備罪についても犯罪成立前から嫌疑が生じるから捜査を開始できる、こういうことになるんですか。私は、嫌疑が生じるのは、成立前は生じないという刑事局長の言っていることが正しいと思うんですが、今の答弁は、犯罪成立前でも嫌疑が生じ得るということを前提としていますよね。
また、実行準備行為を構成要件に加えて、犯罪成立時期をおくらせた、犯罪を絞ったという説明もされておりますが、我々が追及した結果、合意を処罰する対象にしているということはTOC条約との関係で変わらないということを答弁されました。また、任意捜査も実行準備行為前から可能だということを言われました。
今回、共謀の当事者間の話し合ったことが犯罪成立の大きな要件になってくるわけですね。 いわゆる共謀行為の当事者が二人いたとしましょう。AさんとBさんで対象犯罪の共謀をしたとしましょう。
そうだとすると、実行準備行為がなくても任意捜査は犯罪成立前から着手できるということを言われたということで、それだったら、必要性、相当性とか言いますけれども、捜査される側からすると、実行準備行為前から、いつから捜査が始まっているんだろうということで、極めてこれは監視への不安が高まるわけです。
団体の中でブロックを積もうと話をし、そしてATMでお金を下ろした、これ、この犯罪成立しますか。
こちらの方は、違反者に対しまして厳正に対処し、これを取り締まるということが期待されるといいますか、そういうものでございますので、そういう刑事罰則の適用という観点からいたしますと、その構成要件、犯罪成立要件というものはできる限り簡易かつ明確なものであるということが必要でございまして、そうすることによりまして、そういった違反に対する摘発、検挙というものが実効的に行い得るというふうに考えているところでございます
○三浦政府参考人 今御指摘のような形で段階的な金利に刑罰を合わせるという体系にすることにつきましては、それが理論的に全く不可能というわけではありませんが、やはり刑罰法規であります出資法につきましては、できる限り犯罪成立要件を簡易、明確なものとすべきでありまして、そうすることによりまして違反事例に対して適切に検挙するという上で望ましいと考えられますので、出資法の高金利の罪につきましては、一律に上限金利
がなされるということですから、その内容はある程度分担行為まで含んだような内容でなければならないはずでありまして、それは確かに委員がおっしゃいますように、外形的に見た場合は、予約する行為自体は一般人もする行為ではございますが、その前提として、共謀がなされたその殺人に至る過程の行為として見た場合には、やはり、当事者の何らかの供述なりそれから先のメモが出るなど、ある程度内容を立証できるかどうかということがこの犯罪成立
○稲田委員 犯罪成立要件ではなく処罰要件としての共謀に係る犯罪の実行に資する行為という要件ということでございますが、前回の柴山委員の質問の中で、処罰要件だとすると、共謀のみの段階で強制捜査することができるのではないかという御質問がありました。この点について、そのような危険性があるのかないのか、提案者にお伺いいたします。
理屈っぽくなりますけれども、今回の修正案におきまして、実行に資する行為の要件は、提案理由において述べられておりますように、共謀が行われただけでは足りず、これに加え、共謀に係る犯罪の実行に向けた段階に至ったことのあらわれである外部的な行為が行われた場合に限って初めて処罰の対象とすることによりまして、共謀の処罰範囲を明確かつ限定的にするという見地から、共謀罪として処罰するために必要ないわゆる処罰条件、犯罪成立要件
犯罪成立のために、合意だけでなく、犯罪の準備行為を要件とするべきです。 密告の奨励につながるような実行着手前の自首による必要的な減免規定は削除するべきです。 この本法案の他の項目について、結論的な意見だけを述べさせていただきます。 マネーロンダリング犯罪の前提犯罪については、その飛躍的拡大に強く反対するものです。
ただ、そのソフト、個々の性格を持っておりまして、開発者自体の認識が、そういう著作権法違反の行為が十分行い得るというような状況の下で開発されたというふうな認定がされた場合には、それは犯罪成立というふうに認められる場合があるというふうに承知しております。
○伊藤政府参考人 添付ファイルの中身について、送信者の認識というものが出てくるだろうと思いますけれども、場合によっては犯罪成立の判断あるいは立証といった問題で難しい場合も出てくるであろうというふうに予想されるところでございますけれども、警察といたしましては、法の規定を厳正かつ適正に運用いたしまして、児童ポルノによる児童の性的搾取を可能な限り防止してまいりたいと考えているところでございます。
確かに、建造物等以外放火、自殺関与、強制わいせつ等におきまして、個別の事案を見れば比較的軽微な被害にとどまる場合があり得ますが、建造物等以外放火につきましては犯罪成立要件として公共の危険を必要としていることなど、類型的に個人の生命、身体、財産等に重大な被害を及ぼす危険の強い行為であり、自殺関与、強制わいせつにつきましても、個人の生命や性的自由といった重大な法益を侵害することとなる行為でございます。