2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
効力において、大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権とありますが、皆さん、済みません、これは読んでおいてください。 こういった種類で今行われているということなので、イメージしていただきたいんですが、そこで、重要なことは、君主の恩恵ではなく今行われている、あくまでも刑事政策だとおっしゃいました。
効力において、大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、復権とありますが、皆さん、済みません、これは読んでおいてください。 こういった種類で今行われているということなので、イメージしていただきたいんですが、そこで、重要なことは、君主の恩恵ではなく今行われている、あくまでも刑事政策だとおっしゃいました。
恩赦は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の総称であり、行政権によって国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものであり、憲法第七条及び第七十三条に基づき、内閣が決定し、天皇が認証することとされております。
それが、一九七〇年代後半ですと、二倍の百六十件、百八十件ですとか、そういう時代もありまして、例えば一九六九年などは、恩赦にも特赦、減刑、復権といろいろあるんですけれども、八百五十二件あったという記録があって、二〇〇二年は九十六件なんですね。
引き続きまして、ブラジルがいわゆるCE条約、欧州評議会が作成した多国間条約である刑を言い渡された者の移送に関する条約に入らない理由でございますが、このCE条約では、裁判国及び執行国の双方が特赦等を認めることができると規定しております。これに対してブラジルは、受刑者移送においては裁判国のみが特赦等を認め得るとの方針を取っております。
中井大臣御存じだと思いますが、おととし、アメリカのパンナム機爆破事件の犯人、この人が英国で特赦を受けてリビアに帰りました。英雄扱いされました。そのときにオバマ大統領が大変厳しい口調で批判をしたと。政府高官も、テロリストが英雄視されることはあってはならないというふうにおっしゃいました。やっぱりそれが世界のスタンダードだということだけ申し上げておきたいと思います。
金賢姫は、もちろん韓国では特赦されていますけれども、やはり大韓航空機爆破事件で多くの人々の命を奪ったテロリストなんです。なぜ遊覧飛行なんでしょうか、そこを是非説明していただきたいと思います。
なぜタイはCE条約に加入しないかということでの御質問でありますが、タイの受刑者移送制度はCE条約に基づく制度と多くの点で類似しているわけなんですが、移送国にのみ特赦等を行う権限があるなど独自の基準も有していることからCE条約には加入しない、これまでにタイは二十七カ国との間でこの二国間の受刑者移送条約を締結していると承知しております。
最高裁の判決が確定したら後は淡々とという形で、逆に法務大臣が特赦あるいは恩赦というような、アメリカの州知事あるいは大統領あたりが持っているような権限を使えるようにするというのが本来の姿じゃないかなと前々から考えております。 そういう私の判断について、この機会に鳩山法務大臣のお考えをお聞かせください。
また、死刑というのは不可逆的な刑で、命はよみがえりませんので、それは再審請求、再審開始の可能性、あるいは大赦、特赦が死刑確定囚に適用されたことはないように聞いておりますが、刑の減刑は行われておりますから、恩赦というものについても十分検討を加え、あるいは非常上告という、裁判にミスがなかったかということについても改めてその調査をし、それから死刑囚が心神喪失状態にあれば当然刑の執行停止ということですから、
それから、あなたがこの間から申されていることは、諸外国で、要するに死刑というものを残している国で、それを執行するのは法曹だ、裁判所だ、大臣なら大臣は、法務大臣なり司法大臣は恩赦という権限は持っておる、特赦も持っておる、しかし執行は違うだろう、こういう思いでこの日本の死刑制度の仕組み全体が違う、こう言われているのか。一体何がおっしゃりたくてああいうことを言われたのか、御説明ください。
天皇の国事行為に係る権限についてですが、国事行為は、すべて内閣の助言と承認によって行うことになっておりますが、そのうち、司法に係る国事行為、つまり、七条六に、大赦、特赦、減刑……を認証することを、参議院の助言と承認により、とします。すなわち、天皇は、参議院の助言と承認により、大赦、特赦……の認証について国事行為を行うとします。
大赦、特赦というのは、要するに恩赦法の関係ですけれども、そういうものを実質的な権限まで参議院に与えるかどうかは先生方の御判断なんですけれども、その辺は答弁を差し控えさせていただきます。
○大出委員 いわゆる大赦、特赦、減刑、刑の執行免除、これらを参議院の権限にするというのは、要するに、参議院の個別性といいますか、特殊性といいますか、そういう役割を際立たせるためにこっちにつけた方がいいんではないか、そういう趣旨でございますか。
更に言えば、ムシャラフ大統領は赦免、つまり恩赦、特赦というんでしょうか、謝罪をしたから許したということでありますが、これはもう最も真相に触れるやみの中のやみだと私は思っておりまして、今、核問題がこれだけ言われている中で、よし、それじゃ謝ったから許してやろうというので日本はいいんでしょうか。ODAを今出し続けておりますが、私はこのパキスタンのカーン博士が個人でやったとは到底思えません。
いわゆる国連の自由権規約でありますが、市民的及び政治的権利に関する国際規約第六条四項によりますと、「死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑は、すべての場合に与えることができる。」となっております。
我が国の恩赦制度につきましては、死刑確定者にも特赦、減刑等の恩赦の出願を認めておりまして、恩赦法施行規則第一条の二第二項の規定によりまして、その出願があったときは、監獄の長は中央更生保護審査会に恩赦の上申をしなければならないことになっています。また、中央更生保護審査会においてその恩赦が不相当となった場合でも、その後再度恩赦の出願をすることを妨げているわけではありません。
例えばここに、よく話が出てくることなんですが、原さんのときに関与をした辛光洙が、韓国で一たん死刑の判決を受けて、特赦をされて北朝鮮に帰っていますね。この辛光洙が、このときの裁判記録、これは一九八五年のソウルの刑事地方法院判決の中で、そのときの拉致の状況が非常に詳しく供述をされている。これが裁判の中で有罪となったその根拠になっているわけですね。
○小野政府参考人 先生の御質問の御趣旨が、移送された受刑者について、大赦ですとか特赦ですとかそういうものが行われるのかという御質問だと思うんですが、恩赦につきましては、裁判国及び執行国の双方がこれを認めることができるという規定になっているわけでございます。また、裁判国のみが判決に対する再審の請求について決定する権利を有するということでもございます。
この場合、恩赦については、大赦、特赦ということで裁判のそれ自体を無効とするようなことは、これは外国の裁判をそうすることはできませんので、刑の執行の場面でそれを免除するとか減軽するという形にいたしまして、中央更生保護委員会の申立てに基づいて法務大臣が決定するという仕組みで恩赦的な措置を設けております。
これは、送出移送犯罪につきまして特赦等の手続が取られている場合には、特赦等によりやはりこれから送り出ししようという裁判の言渡しが場合によってはなかったことになったりその内容が変更される可能性がありますので、このような状態で送出移送するのはやはり適当でない、その辺の取扱いが決まった後に送出移送をすべきであるということからそういう要件を四号に定めたものでございます。
有罪の裁判をするのを見合わせるのが最も無難であり、もし、刑事事件が先行して、有罪判決が確定した後に規制処分が取り消され又は変更されたときは、内閣は恩赦権を発動して、特赦によってその有罪裁判の効力を失わしめる措置に出ることが望ましい。こう言っているのですよ。 これを、今から四十何年前にこういう危険な法律をつくった者、行政官僚が、危険だなということを認識してこう書いているのですよ。
さらに、言葉をかえて申し上げますと、これは、住専七社の今までの経営者に対する恩赦令じゃないか、特赦をする法律じゃないか、こう思える。それは、今銀行局長の答弁で権利義務ということを言いましたけれども、いろいろな問題で会社がなくなった後どうやって追及するかというのは、これに書いてない。そうすると、住専七社の今までの経営者、現在の経営者に対する責任追及の問題がぼやけてしまう。
それから、恩赦だか特赦だかわからないけれども、それも交通達反をしたから例外だ、それはだめだ、こういうことについては少し酷過ぎはしないか、そういう意見もたしか出ていたと思う。
ただいま委員からお尋ねのありました公選法違反対象者についての問題につきましては、まだ詳細にこの特別基準恩赦の内容につきましてはこの席で申し上げるわけにはまいりませんけれども、一般的に特別基準恩赦として今度考えております恩赦の内容は、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権、この四つの種類の恩赦を実施する予定にしております。