2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
特許庁では、中小企業の権利取得、活用などの支援行っているところでございますが、具体的には、まず、特許関係料金のうち審査請求料、一年目から十年目までの特許料、国際関係の出願手数料を原則半額とする料金の減免制度と、これに加えて、弁護士、弁理士などの専門家に知財に関する各種相談を無料で行うことが可能な知財総合支援窓口、これ全国四十七都道府県に設置していると、こういうことを行っているところでございます。
○政府参考人(小見山康二君) 特許関係料金のうち、審査請求料、一年目から十年目までの特許料、国際出願関係手数料については、中小企業等を対象に原則として半額にするという減免措置を設けているところでございます。今回の料金体系の見直しに際しても、中小企業支援の観点から、この減免制度の大枠は維持するという方針でございます。
まさに大臣おっしゃるとおりだと私も考えておりまして、やはり、せっかくいい技術を持っても、それが商用化、規格化の段階で既にばらばらな開発ですと、その権利関係がばらばらになっている、特許関係もばらばらになっている。これを後になって、後づけで一本に束ねて一つのものにしていくというのは、これは大変な作業がかかると思います。
本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。
○糟谷政府参考人 特許関係の料金、これまでは、権利になる前の料金は上限を法律で決めて政令委任をし、権利になった後の料金は法律で金額まで規定をいただいていたわけですが、今回の改正案では、権利になった後の特許料などを含めて、料金は上限金額を法律で定め、具体的な金額は政令で決定する仕組みとしたところでございます。
○梶山国務大臣 特許料等の特許関係料金は、大きく、出願料、審査請求料等の権利化前に必要となる各種手数料と、特許料等の権利の登録、維持に必要な権利化後の料金に大別をされます。 このうち、出願料等の権利化前の手数料につきましては、政策的に出願を奨励する観点から、実際の事務コストよりも低い水準に設定をしてまいりました。
○梶山国務大臣 御指摘のとおり、特許関係料金のうち、審査請求料、一年目から十年までの特許料、国際出願関係手数料につきましては、中小企業等を対象に、これを原則として半額にする減免制度を設けております。今回の料金体系の見直しに際しましても、中小企業支援の観点から、この減免制度の大枠は維持する方針であります。
○参考人(大倉多美子君) 私も長い間、研究職、それからイノベーションの特許関係にも立ち会ってまいりましたけれども、その点でずっと今日まで女性研究者というのは非常に虐げられておりまして、大体ノーベル賞を取られている先生方の下でほとんどの実験をやっているのは女性です。その辺をよく皆さん方、分かっていただきたい。全部女性なんです。 女性は非常に持続性があって、実験も上手なんですね。
今回の法の柱としては三つあるというのは皆さん御存じだと思いますが、一つはデータ関連であります、二つ目が特許関係、三つ目が国内及び国際標準関連というわけでありますけれども、今回は、その三つのテーマでそれぞれ分けて質問をさせていただければと思います。 まずはデータ関連でございます。
では、TPP11で有害性が除去されたと言えるのかということと、当然、国内法整備との関係でも問題はないのかということがあるわけですが、この点で、知的財産権、医薬品の特許関係についてお考えのところをまずお聞かせいただけないでしょうか。
人事に行ったり、特許関係の仕事をしたりと、こういう実態ですよ。これは元をただせば何かというと、安ければ買えばいいじゃないか、買えばいいんだと、こういう言葉が、一言が世の中変えちゃうと。この一言ですよ、この一言で変わっちゃいましたよ。幾らブームが来ても、もうけるのは商社だけですよ。 リーマン・ショックがあって、すぐ回復して、ロシアが復活したし、中国が拡大したし、多極化してきたと。
先ほどおっしゃられたように、知財、特許関係に関しては、TPPだけではなく、当然、該当しない国に関してもそれは該当される問題になってきますので、その辺も含めて、そういったことを論ずる、もしくは教えていただくような場というのがなかなか少ないというのが、特に地方に関しては正直なところでございますので、もし可能であれば、そういうのを少しでもふやしていただいて、特に若い経営者等たくさんいると思いますので、そういった
あるいは、中国、韓国の文献が特許関係のものが膨大に増えてきておりまして、これを機械翻訳をするシステム、検索が容易にできるシステム、こういったようなものを現在取り組んできておりまして、このシステムの投資。
今年の四月の為替レートで計算しますと、アメリカは九十二万円、欧州が百三十一万円ということでございます、欧州特許庁でございますが、欧州特許庁で百三十一万円ということでありますので、このように、現在、我が国の特許関係料金は他の先進国に比べて高い水準ではないというふうには認識しております。
三つありまして、一つ目が出願を意図する旨の表示、二つ目が出願人を特定することができる表示又は出願人に連絡することを可能とする表示、三つ目が明細書であると外見上認められる部分の三つの全ての要素を締約国の特許関係の役所が受理した日が出願日とされるとされています。
特許関係はもう結構です。
ただ、一方で、関西において特許の申請件数が大変多い地域であるということはよくわかっておりまして、近畿経済産業局には特許関係で十名と、ほかの局に比べると多目の配置をしております。
このため、昨年六月には料金の大幅な引下げを行っており、特許関係料金で約一二%、商標関係料金で約四三%の引下げを実施しております。 一方で、昨今の厳しい財政状況にかんがみ、審査のための費用として支出することに出願人の理解を得られると考えられるものについては、これらに相当する金額の一般会計への繰入れを行っております。
そして、特許関係の皆さんにしっかりした取組をしていただくという意味でも、激励をすると同時に、特許関係という仕事がいかに重要な仕事であるかということを担当者にも認識をしてもらわなくてはなりません。私は、鈴木長官にも、機会あるごとに、国際会議等にも出ていって、世界の特許の状況等を十分把握してしっかりした対応をして、我が国が後れを来すようなことのないようにということを始終申し上げているところであります。
医薬品の特許関係の出願状況でございます。 まず、二〇〇一年から二〇〇五年の間に日本企業が日米欧中韓、こういう五カ国・地域へ出願した医薬品の特許出願件数は、一年当たり大体七千件前後で最近推移しております。他方、この時期におけます米国企業におけます医薬品の特許の出願件数でございますが、やはり一年当たりで大体二万二千件から二万六千件程度ということで推移しております。
特許関係料金においては平均一二%、また商標関係料金におきましては平均四三%の引下げを行うこととされております。 経済のグローバル化が進展し、また昨今の円の高騰、企業における競争環境が一層厳しくなる中、企業の知財活動費に掛かる負担を軽減し、研究開発費回収のため、料金面から権利を相当期間保有できるような環境を整備することは非常に重要だと認識しております。
また、知的財産権の戦略的な活用及び適正な保護を図る観点から、通常実施権の登録制度の見直しや特許関係料金の引下げなどを行うため、特許法等の改正法案を提出いたしました。 第三は、需要の創出に向けた戦略的対応です。海外には、アジアで勃興する新しい中産階級の需要や、高まる環境対応の需要があります。国内では、安全、安心の意識の高まりに伴って、高信頼性製品に対する新しい消費需要が生まれています。
また、知的財産権の戦略的な活用及び適正な保護を図る観点から、通常実施権の登録制度の見直しや特許関係料金の引き下げなどを行うため、特許法等の改正法案を提出いたしました。 第三は、需要の創出に向けた戦略的対応であります。海外では、アジアで勃興する新しい中産階級の需要や、高まる環境対応の需要があります。国内では、安全、安心の意識の高まりに伴って、高信頼性製品に対する新しい消費需要が生まれています。
そのほか特許関係のことで幾つかありますが、省略いたします。 最後に、八番目に、二〇一五年のイノベーション成果イメージというのを書いてございますので、御笑覧いただければ大変ありがたいと思います。 持ち時間をちょっと過ぎましたので、これで失礼させていただきます。御聴講ありがとうございました。(拍手)