2015-06-18 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
以上で本日の質問の中における特許法関係の質問は一くくりを付けまして、次に、不正競争防止法に関わるところをやっていきたいと思います。 この不正競争防止法、これの立法事実というのは、これはこれで私ども、関係する企業に直接お話を聞いておりますし、正直言ってゆゆしき事態だと、こういうふうに思うわけであります。
以上で本日の質問の中における特許法関係の質問は一くくりを付けまして、次に、不正競争防止法に関わるところをやっていきたいと思います。 この不正競争防止法、これの立法事実というのは、これはこれで私ども、関係する企業に直接お話を聞いておりますし、正直言ってゆゆしき事態だと、こういうふうに思うわけであります。
ところで、やっぱり特許法関係の審査のことは非常に大切で、発明を促すということも非常に大切ですが、発明ができたらそれを権利を確定して早く使えるようにする、そういうことでは審査の迅速化、今日午前中も出ましたけれども、ここのところが非常に大切なことだと思っております。 審査体制充実の問題が重要なわけですが、なぜか知らないけれども、先ほども出ましたけれども、すぐ料金の問題になってきていると。
それから二番目には、七九年のカーター大統領の教書を出発点とした特許法関係のさまざまな動き、特許庁を中心に。それから三番目は、ヤング・レポートを出発点とする知的財産政策と通商政策のリンケージを行う、USTRなどを中心とした動きがあったわけです。
そしてまた、四月の二十六日が世界知的所有権デーということで、いわゆるWIPOで決定されたということでございますので、正にこの四月というのはこういう特許法関係を審議するふさわしい時期ではないかなという感じもして、幾つかの観点についてお話をさせていただきたいと思います。
例えば、特許法関係の話で申し上げれば、小学校では道徳等において、法や決まりを守るということ、自他の権利を大切にすることなどの指導を行っております。中学校においては技術・家庭科において、他人の知的所有権をむやみに盗用してはならない、盗んではいけませんよということを指導している。
したがって、仮に特許法関係の六十四億を特別会計でない、従来と同様の扱いに一般会計だというふうに仮定いたしますと、今回も六十八億円が一般会計に相なりますので、全体の額が一般会計が非常に少ないということではございません。ただ、これは会計整理の問題でございますので、実態的には、今回の手数料の引き上げは大部分多くのところ特許の関係でお願いをしているということでございます。
特許法関係四法についても、これも見積額で基本的には収支相償うんですから同じことでございませんか。なぜ片一方が実額で片一方がそうなっていないんですかという質問なんです。
しかし、今回お出ししました中でそのような観点からやっておりますのは、特許法関係の四つの法律の特許料、登録料等と、それからあと社会教育法の社会通信教育認定手数料、土地収用法の事業認定申請手数料でございまして、それ以外のものにつきましては、純粋に一の基本的な考え方であるコスト主義によっているわけでございます。
それと、いま特許法関係の四法と申されましたが、特許法は確かに十三億円の増収、二番目にランクされている電波法十二億円。上位、この横綱級の中に電波法があるわけですね。電波法の内訳を見てみますと、引き上げ率が五〇%に及ぶというのがずらり並んでいるわけです。これは一体どういうことでしょうか。
われわれは、あくまで特許法関係のものは第二十九条の二項の、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」第二項からくるものだと思っております。特許法といいますのは、目的にもございますように、発明の保護と利用。
三十二年の未処理が二十二万五千件、それで三十四年に今の新しい全面改正の特許法関係が成立したわけですが、その際にも衆議院、参議院とも付帯決議がついておるわけです。この膨大な未処理をすみやかに解消するように恒久的な計画を樹立して未処理を解決しなさいという附帯決議がついておる。ところが、三十四年にそういう附帯決議がついたにかかわらず、三十五年はさらにふえて三十万件という形になっておる。
実は御承知のように当委員会において特許法関係その他の工業所有権立法十法案の審議を今やっております。そこでちょっと大蔵省としてのお考えを伺っておきたいのですが、今日特許あるいはその他の意匠とかあるいは新案、その他の出願から決定にいたるまで期間が相当かかる。これは機構の問題が多いのです。
○田中(武)委員 私は特許法関係法案につきまして、順序を立てて御質問をいたしたいと考えておりましたが、他の委員会との関係等で政府委員の出席等の関係もございますので、散漫になりますが重点的に御質問いたしたいと思います。
また、発明実施化試験助成費一千万円余、科学技術試験研究助成費四千六百万円余の計上予算は僅少に過ぎ、優秀な発明考案が、経済的理由から外国に売られ、企業化された後、莫大なパテントを支払っているというような過去の実例にかんがみて、国家的に大きな損失であるから、今回特許法関係四法の改正が行われ、五億円近い出願料の増額が見込まれるので、これらを財源に確保し、特許事務の迅速な処理とあわせ、真の科学技術振興にふさわしい
この特許法関係の法案が大正十年のときにも大幅に改正をされて、いわゆる現行法ができたのでありますが、その際に新しい法律が施行されて審査、審判の事務が非常に混乱して、そのために三年間ほど特許行政の事務が停滞をしておったということを私ども承わっておりますが、今回の法律は四十年ぶりで大正十年に匹敵する大きな改正でありますし、しかも改正の内容については、たとえば特許法については多項制を採用する、世界公知制を採用
○板川委員 この特許法関係の中で大正十年のときに一緒に改訂を見た弁理士法が、今回当然改訂をすべきだと思うのでありますが、この弁理士法の改訂をしなかった理由はどういうことですか。
法律論は別といたしまして、この画期的な新しい特許法関係十法が成立いたします際に、特にわれわれが声を大にして申し上げたいのは、法律はこういうようにりっぱにできましたが、特許行政上この際反省をして、そうして特許行政の強化と迅速化を期する必要がある。そういう意味におきまして、われわれは、この特許法案に対する付帯決議をつけたいというふうに存じておる次第であります。その付帯決議案をまず朗読いたします。
で、そういうふうな考え方で要望書ができ上っておりますので、また答申に合致しておりますものでも、今度は実務的にわれわれ考えまして、やはり変更していただきたいというものも二、三はございますような次第でございますが、たとえば特許法関係、これは実用新案、意匠も含めての三法の要望書として差し上げましたもののうちでございますけれども、要旨変更の問題として掲げております問題、あるいは実用新案の存続期間の問題、それから
本日はまず、特許法関係六件及び工場立地調査法案について提案理由を聴取し、次いで一般質疑を行います。 次に、明十一日は特許関係法案の内容説明及びこれに対し一般質疑を行います。十二日は午前は軽機械法案の内容説明、続いてこれに対する質疑、午後は特許庁の視察を行います。十七日は特許法関係の質疑、以上を申し合せましたから御了承願います。
○委員長(梶原茂嘉君) ちょっと関連して特許局長官に聞きたいのですが、今の問題で、日本の特許法関係等で、何らか特別な工夫といいますか、立法をするような必要は起ってこないのですか。
勿論、ですから現在日本の制度は過去においてドイツの制度にならつたわけでございますが、ドイツでも大分問題が出ておりますように聞いておりますし、我が国におきましても実はこの次に特許法関係、工業所有権の法律の改正をする際に現在の実用新案制度を如何にすべきかという問題を、根本的に今委員会を設けて討議しておる最中でございまして、従いまして件数でこそ見ますと年々たまつているように見えるのでありますが、実は余りに
審議の経過を御報告するに先立ちまして、本法律案の内容を簡単に御紹介申し上げますると、本法律案は4箇條より成つておりまして、第一條におきまして特許法関係、第二條におきまして実用新案法関係、第三條におきまして意匠法関係、第四條におきまして商標法関係でありまして、おのおのその一部を改正せんとするものであります。尚附則といたしまして、施行の期日並びに経過措置について規定いたしておるのであります。