2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
また、料金減免制度に加えて、中小企業、ベンチャー企業に対する支援策として、まず、全国四十七都道府県に設置している知財総合支援窓口での産業財産全般にわたる無料の相談窓口でありますとか、年間二百五十件以上の中堅・中小企業への特許庁職員によるハンズオンでの知財戦略構築支援、ベンチャー企業に経営の専門家と知財の専門家のチームなどを派遣し、経営戦略と一体となった知財戦略の構築支援などを取り組んでいるところでございます
また、料金減免制度に加えて、中小企業、ベンチャー企業に対する支援策として、まず、全国四十七都道府県に設置している知財総合支援窓口での産業財産全般にわたる無料の相談窓口でありますとか、年間二百五十件以上の中堅・中小企業への特許庁職員によるハンズオンでの知財戦略構築支援、ベンチャー企業に経営の専門家と知財の専門家のチームなどを派遣し、経営戦略と一体となった知財戦略の構築支援などを取り組んでいるところでございます
さらに、年間二百五十件以上の中小・中堅企業を対象にして、特許庁職員が、権利化戦略、海外展開に際しての知財戦略構築支援を行っているところでございます。 ベンチャー企業に対しては、特にコア技術の権利化をしっかり行うため、弁護士や弁理士など、経営の専門家及び知財の専門家をチームで派遣し、経営戦略と一体となった知財戦略、これの構築を支援しているところでございます。
こうした問題意識から、大学、ベンチャー企業等が適切に知的財産を保護、活用し、事業を進めていけるように、知財の専門家を大学に派遣し、研究現場における発明の発掘、ライセンス、共同研究につなげる支援、スタートアップ企業に知財専門家などを派遣する支援、特許庁職員等による有望な中小企業等、中堅企業へのハンズオン支援などを通じて、大学、ベンチャー企業等が知財の重要性に気づきを持っていただく支援を実施しているところであります
こうした問題意識から、スタートアップ企業に知財専門家などを派遣するハンズオン支援や、各都道府県における相談窓口や、特許庁職員等による有望な中小・中堅企業へのハンズオン支援を通じて地域のイノベーション底上げにも取り組んできているところであります。 これらの取組を総合的に講ずることにより、我が国の知財、イノベーション力向上にこれからも更に取り組んでまいりたいと考えております。
さらに、特許庁職員、地域経済産業局の職員、これが御訪問して、実際の中小企業のニーズ、それからお悩みをしっかりと受け止めた上でいろいろな支援をしていくことが重要だと考えておりまして、現在、一千件の地域の企業を訪問して、企業が抱えていらっしゃる知財の課題に応じた支援策の活用支援などを行っているところでございます。
今後も、特許庁職員が企業を訪問する機会等も捉えて、中小企業の皆様の声を聞き、戦略的に知財を活用していただけるよう支援をしていくと同時に、大企業との関係で、やはりしっかりと中小企業が、また零細企業が、その知財の権利を確定して、しっかり持てるようにしていく、そして経営に反映させていくということも重要だと思っておりますので、そういう取組も今行っているところでもあります。
○政府参考人(宗像直子君) この罰則につきましては、特許法において特許庁職員に対して規定されているほか、国家公務員法、国立大学法人法においても同じように一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっておりまして、他の制度との同等性を確保するということでこの水準にしております。
また、インドネシア、ベトナム、ミャンマーに対しまして、独立行政法人国際協力機構、JICAの長期専門家として我が国特許庁職員を派遣いたしまして、これらの国々の知的財産制度の改善や整備の支援を行ってきております。加えて、シンガポールに対しましては、同国の知的財産庁の上席特許審査官として我が国特許審査官を長期派遣いたしまして、審査のアドバイスを含む業務を行ってございます。
そして、八月二十日、逮捕された職員を始めとする複数の特許庁職員が国家公務員倫理規程に違反する行為を行っていた事実が判明いたしましたので、これにのっとりまして処分をいたしましたのは、これは九月の十四日に逮捕された職員の有罪判決の発出と同時に、関係職員及びその管理監督者に対して懲戒免職を含む処分を行いました。
そして今、大臣からちょっとお話が出たんですけど、このシステム開発をめぐっては、特許庁職員に逮捕者が出たり、また受注業者の下請企業が一斉に家宅捜索を受けるなど、看過できない大変な事態となっておりました。 これらの事件の経緯について説明をいただきたいと思いますし、また今後、こうしたいろんな課題に対して組織としてどのようなコンプライアンスを徹底させていくのか、大臣の所見を伺います。
また、特許庁職員を含む我が国の知財の専門家を途上国に派遣いたしまして、審査実務、情報化についても現地で指導を行っております。実際派遣した知財専門家は、この十年間、累計で三百三名に及んでおります。
そこで、アジア諸国の知財制度を調査するために、ジェトロとか、あるいは台湾の場合は財団法人交流協会というのがございますけれども、そこに調査を委託しまして、重点的な国として中国、韓国、タイあるいは台湾にはさらに特許庁職員も派遣をしております。
○二階国務大臣 まず、北神議員から、特許庁においでをいただきまして特許庁職員を激励いただいたということは、大変ありがたいことだと思っております。 私は、かつて運輸省の政務次官を務めたときに、大臣の代理で気象庁へ参りました。
このため、本改正案におきましては、国家公務員法と同様の秘密保持義務をまず課すと、と同時に、従来と同様、出願中の特許や意匠の漏えいや盗用につきましては、現在、我々特許庁職員並みの一段と重い刑罰、つまり通常の国家公務員よりも重い刑罰が現に科せられておりますけれども、この点についても引き続きそういう措置をとることにしております。
まず、ユーザー、つまり国内の実際に御相談にお見えになったりする方との関係なんですが、これは、仮に非公務員になった場合でも、罰則の適用上、いわゆる公務員とみなすというのがもともとあるんですが、特に、この情報・研修館は、企業なり出願人の出願上の秘密にかかわる場合があるものでございますから、その点につきましては、一般の公務員よりも重い、私ども特許庁職員と同じような秘密保持義務が課されております。
○中嶋政府参考人 今御指摘がございましたように、公務員型の時代、過去五年間でございますけれども、これはもともと、そもそも人事面で採用の制約がございましたし、それから沿革からして、特許庁の一部を切り出したということもありまして、特許庁職員がそれぞれ持っている経験や専門的な知識を生かしながら、出向の形で対応してきたわけでございます。
それとの関係で、この資料の一枚目にありますように、特許庁職員の審査官、審判官になるに当たっての研修の不可欠の要素として、この情報・研修館における所定の研修課程の修了というのが挙げられているわけです。 そこで、一点お尋ねしますけれども、審査官、審判官に必須の研修業務をなぜ国みずからが責任を持って行わないのか。これは言い方をかえれば、非公務員型にするメリットというのは何なのかということが一点。
この点につきましては、本法律案におきまして、特許庁職員の人材育成を担ってきた工業所有権研修所を独立行政法人工業所有権情報・研修館に移管いたしまして、人材育成機能の拡充を図ることといたしております。 今後、任期つき審査官や従来技術調査人材など、特許審査の迅速化に直結する人材育成に集中的に取り組んでまいります。
また、特許庁といたしましても、平成十三年度から既に、附属機関でございます工業所有権研修所におきまして、従来は特許庁職員を対象に実施しておりました先端技術の研修ですとか審判官の研修等を弁理士の方々にも積極的に開放して、その資質の向上の支援に役立てていただければというふうに思っているところでございます。
したがいまして、現在、指定調査機関として審査業務の外注を受けておりますIPCCの役職員につきましては、特許庁職員と全く同等の法的な守秘義務が課せられているわけでございまして、そういう点で秘密保持は十分に確保されているのではないかというふうに思っております。
また、特許庁といたしましても、平成十三年度から既に附属機関である工業所有権研修所において、従来は特許庁職員を対象に実施しておりました先端技術研修や審判研修等を弁理士の皆様方にも積極的に開放いたしまして、資質向上の支援を行っているところでございます。 今後とも、弁理士の資質向上につきましては、弁理士会と連携を取りつつ、積極的に私どもは対応してまいらなければならないと思っております。
○政府参考人(及川耕造君) これは、正にこの団体を指定いたしましたとき、平成二年、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律におきまして、指定調査機関の役職員及び過去に指定調査機関の役職員だった者に対しまして、特許庁職員と同等の守秘義務を課しております。
秘密の確保に関しましては、平成二年に制定されました工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、いわゆる特例法と申しておりますけれども、これに基づきまして、工業所有権協力センター、IPCCの役職員、それから役職員であった者に対しまして特許庁職員と同様の守秘義務を課しておりますので、そういう意味では、法律によりまして守秘義務を担保しているという点でございます。
それを、拒絶事由を十八カ月以内に全部明らかにして通知しなければ国内、国民の権利を十分守ることができないということになりますと、一層特許庁職員の負担がふえることになるのではないかというように思われます。 そこで私は、職員関係者から資料をちょうだいしましたが、今度の商標法改正についての当局の職員に対する説明や対応は決して十分だとは思われないという点があります。
○小沢(和)委員 時間も参りましたようですから、最後に、今回の法改正が特許庁職員の労働強化にならないかという点をお尋ねします。 前回のペーパーレス出願への切りかえのときも、過渡期に両方の制度の処理を並行して行うために大きな負担になることが問題になりました。今回も、審査制度の切りかえで同じような問題が起こるのではないか。
○政府委員(吉田文毅君) この法案上の指定機関の役職員につきましては、法律上特許庁職員と同様の守秘義務が課されるという構成になっております。また、業務の公正性の確保につきましても、役職員の構成、指定業務以外に行っているほかの業務との関係、さらに業務規程等、いろいろな観点からチェックが働く仕組みになっておりまして、必要に応じまして所要の命令を出すこともできる仕組みとなっております。
○吉田(文)政府委員 特許庁職員の労働条件につきましてはこれまでも十分いろいろと配慮をしてまいったところでございますが、ペーパーレス計画の推進に当たりましては、必要な人員の確保、勤務時間の適正な管理あるいはVDT作業関係者の健康管理などを含めまして、十分きめ細かな配慮を行ってまいりたいというふうに考えております。 また、外注委託の問題でございます。
○政府委員(小川邦夫君) もともと通常の特許関連資料が秘密性、つまり公開までは秘密資料になっておるということから特許庁職員には守秘義務がかかっております。これは当然でございますが、協定出願の中にも秘密保護法の対象になるものも含まれ得るということでございますので、そういったものを扱う特許庁職員につきましては秘密保護法の適用があるというふうに考えております。