2020-02-05 第201回国会 衆議院 予算委員会 第7号
この中で、強いて言えば、この第三の業務の継続的遂行ということが考えられるかもしれませんけれども、元東京地検特捜部検事の郷原弁護士は、検察官一体の原則というのがあると。特定の職務が特定の検察官個人の能力、識見に依存することというのは、この検察官一体の原則という中で想定されていないんだと。
この中で、強いて言えば、この第三の業務の継続的遂行ということが考えられるかもしれませんけれども、元東京地検特捜部検事の郷原弁護士は、検察官一体の原則というのがあると。特定の職務が特定の検察官個人の能力、識見に依存することというのは、この検察官一体の原則という中で想定されていないんだと。
元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士は、二月二十四日、本院の予算委員会の公聴会に来られたときに、甘利氏をめぐる問題は、ストライクゾーンが狭く設定されたあっせん利得処罰法の処罰対象の、まさにど真ん中のストライクに近い事案と証言しています。その割には、検察の捜査はやる気がない、やる気が感じられないというふうに私は思います。捜査は本当にちゃんと行われているのか。
一方で、先ほど山下委員が質問されていましたけれども、検事もいろいろな方がいるんだなというふうに思いますけれども、郷原先生と同じく元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士は、東京地検特捜部が捜査すべきといった意見がありますが、私はあり得ないと見ています、その一つの理由として、経済再生担当相としての甘利氏が国交省の所管の都市再生機構、URに口ききするにしても、権限に基づく影響力があるかといえば微妙ですということを
先ほども少し触れられましたけれども、甘利氏本人による唯一の説明であった一月二十八日の記者会見で、この調査結果は元東京地検特捜部検事である弁護士によるものだということを繰り返されていましたけれども、その弁護士というのは、今まで一度も公の場にも出てきていなければ、名前さえ明らかにされていない。本当に実在するのかという声もあるんです。
それから、第二点の検察の在り方検討会議などでの議論ですが、これは全く議論がなされていないと、全く議論がなされていないということではございませんで、委員から検察のリークというのは本当にあるのかというような問題提起がされたというような事実はございますし、特に特定の委員から、意見陳述者と呼ばれた元特捜部検事の若狭弁護士に対しまして、特捜部の中で検察のリークによって書かれることがあるけど実際どうなのかというような
自民党長崎県連事件の捜査を陣頭指揮した元東京地検特捜部検事郷原信郎桐蔭横浜大学法科大学院教授が指摘するように、たとえ小沢代表のように法にのっとって資金の流れをすべてオープンにしていても、実体のない政治団体についての検察の解釈いかんでは政治資金規正法によって検察が摘発し得る範囲は無限に広がる。そのような団体から献金を受けた政治家は、いつ何どき検察の摘発を受けるか分からない。
かつて、東京地検の特捜部検事としてロッキード事件の捜査などで活躍し、今弁護士、堀田力さんはマスコミのインタビューに、非公務員にするという与党案は首が猫で胴体が犬のようなもので、どこも責任を取らない仕組みになっていると厳しく指摘をされております。堀田さんは、二〇〇四年九月から二年間、社会保険庁の最高顧問に就任し、立て直しに協力した人物であり、この発言は極めて重いものであります。
めまして、これは徹底的に究明しなければならない、もしそういうことがあれば本当に国民に対して申しわけないことになる、遺憾千万であるということで、直ちに我々は調査委員会を、名前は後にきっちり、入札談合防止対策検討委員会と長ったらしい名前になりましたが、省を挙げてこれはやろうということで、事務次官を長といたしまして、外部から九名の専門家、だれが見ていただいても納得をいただける人たち、例えば元高裁長官、元特捜部検事
そこで、ちょっと事実関係をお伺いしたいんですが、八年の特捜部検事勤めから退官に至るまでの異動の経緯を概略お知らせいただけませんでしょうか。
これだけでございますが、田中森一さんも、元特捜部検事が今服役中ということもございますが、これは、検事として疑惑解明に当たる者が、しかも政治大疑獄、共和という大疑獄が社会の耳目を集める中で、その取り調べ対象に、かなり前から親しく、子供のときから知っておる大物政治家がおった場合にいかに対処するかという難しい問題を含んでおるわけでございますが、これについてはどうすべきかと、何か基準、マニュアルはあるのかということもお
それで、その次に、ロッキード事件において、東京地検特捜部検事としてロッキード事件を手がけた弁護士の堀田力氏の談です。こう言っている。 嘱託尋問調書を証拠として認めなかった点で、最高裁の論理構成は間違っていると思う。 当時から、日本に刑事免責制度がないのはわかりきっている。
例えば稻村代議士の事情聴取直前には、我が党の関係者に報道陣から、横手代議士で終われば七十点、稻村代議士までやれば九十五点と特捜部検事が語っているがというような話が頻繁に入ってきたということを私は聞いております。何か事件をもてあそんでいるのではないかというふうにさえ思われてなりません。