1948-12-17 第4回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第6号
どういうふうにそれじやそれを変えて頂きたいかといいますと、その第十條の「都道府縣及び特別市は、軍人軍属であつた者の身上の特扱に関する事務及びその家族等に対する俸給その他の給與に関する事務……」その下に入れたいと思うのでございます。その下にどういうふうに入れるかといいますと、「並びに特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第何号)の施行に関する事務」とこういうふうに入れたいのでございます。
どういうふうにそれじやそれを変えて頂きたいかといいますと、その第十條の「都道府縣及び特別市は、軍人軍属であつた者の身上の特扱に関する事務及びその家族等に対する俸給その他の給與に関する事務……」その下に入れたいと思うのでございます。その下にどういうふうに入れるかといいますと、「並びに特別未帰還者給與法(昭和二十三年法律第何号)の施行に関する事務」とこういうふうに入れたいのでございます。
そして日本銀行の浦和事務所における特扱寄託券は、現在殘高二千五百萬圓であります。これは對しまして輸送手配がつき次第五千萬圓を送るという手續をいたすはずであります。なお埼玉縣の埼玉銀行よりの借入金は千五百萬圓でありまして、わく外融資は九月末日を返濟期限といたしておりますが、今囘の事態に伴いまして緊急支出を考慮して、返濟期限を一箇月延長するように埼玉銀行が承諾いたしました。