2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、被害防止計画における対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項及び鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項の記載、指定管理鳥獣捕獲等事業との連携、対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るための措置等について定めるとともに、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事
第一に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者について、本年十二月三日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請をした場合、同法の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の受講が免除されていますが、この特例の期限を五年延長し、平成三十三年十二月三日までとすることとしております。
特定鳥獣被害対策実施隊員は当分の間、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者は二年間という内容です。 これは、講習負担が重くて、その機に免許更新を行わない人がふえるのに歯どめをかけることを目的の一つとしてきました。 そこで、確認します。これらの延長などによって減少が食いとめられてきたのか、狩猟者の現状について答弁してください。
第一に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者について、本年十二月三日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請をした場合、同法の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の受講が免除されていますが、この特例の期限を五年延長し、平成三十三年十二月三日までとすることとしております。
本案は、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を二年延長しようとするものであります。 本案は、参議院提出に係るもので、去る七日本委員会に付託されました。
この猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例は、銃砲刀剣類所持等取締法の猟銃所持許可の更新等の申請をした場合における同法の技能講習に係る規定の適用を除外するものであり、特定鳥獣被害対策実施隊員については、当分の間、適用を除外することとされておりますが、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については、本年十二月三日までの間、適用を除外することとされております。
この猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例は、銃砲刀剣類所持等取締法の猟銃所持許可の更新等の申請をした場合における同法の技能講習に係る規定の適用を除外するものであり、特定鳥獣被害対策実施隊員については、当分の間、適用を除外することとされておりますが、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については、本年十二月三日までの間、適用を除外することとされております。
この猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例は、銃砲刀剣類所持等取締法の猟銃所持許可の更新等の申請をした場合における同法の技能講習に係る規定の適用を除外するものであり、特定鳥獣被害対策実施隊員については、当分の間、適用を除外することとされておりますが、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については、本年十二月三日までの間、適用を除外することとされております。