2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
こうすると、現行法だと、オンライン名刺を受け取った場合はオプトアウト方式なので広告宣伝メールを送れないと、こういうことになっちゃうんですが、実態からすると、これは書面の交付と同じような、実名刺を交換したのとほぼ同じなんではないかと、予見もいわゆる明白であるというふうに思いますが、この辺り、特に特定電子メール法の施行規則を改正すべきなんじゃないかと、技術に即してしっかり検討していただきたいんですが、いかがでしょうか
こうすると、現行法だと、オンライン名刺を受け取った場合はオプトアウト方式なので広告宣伝メールを送れないと、こういうことになっちゃうんですが、実態からすると、これは書面の交付と同じような、実名刺を交換したのとほぼ同じなんではないかと、予見もいわゆる明白であるというふうに思いますが、この辺り、特に特定電子メール法の施行規則を改正すべきなんじゃないかと、技術に即してしっかり検討していただきたいんですが、いかがでしょうか
本人の氏名と組み合わされたメールアドレスを利用する場合には、個人情報保護法とそれから特定電子メール法との関係で、その利用をしていいかどうかと、保存等含めて判断が難しいというふうにも言われております。
消費者庁では、まず、総務省とともに、特定電子メール法に基づく対策というのを行っております。 それとともに、消費者庁では、特定商取引法に基づく対策というものも行っているところでございます。
他方、電子メールなど、これは先ほど御説明があったようにSMTP方式とSMSについてですけれども、これは緊密性が高く誹謗中傷の温床となるおそれがある、あるいはウイルスなどが蔓延するもとにもなりかねないということで、特定電子メール法という、迷惑メール防止法とも呼ばれますが、これによる定義に基づいて、今回は一般有権者の方、候補者、政党ではない方の電子メールなどでの選挙運動は解禁をせず、次回の国政選挙後、いろいろな
○浦野議員 電子メールとSNSの違いということですけれども、これは、今御指摘のように、電子メールは、特定電子メール法の定義、いわゆるSMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信としております。御指摘のとおり、プロトコル形式等で区別をされております。 一方、SNSのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、そのSMTP方式は用いておりません。
○佐藤(茂)議員 この件については、当委員会でも何回か確認があったことでございますが、もう一回、我々、自民、公明、維新案の考え方を確認の意味で述べさせていただきますと、我々、自民、公明、維新案では、電子メールを、特定電子メール法の定義を用いて、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信としているわけでございます。
ただ、同時に、現行の法体系でありますとか、やはり一般の方の日常生活にさわるかどうか、そして、選挙の公正性はどうなのかというようないろいろな観点がございまして、その中で、私たちとしては、特定電子メール法というのがあるという現状があるわけでございますから、これに準ずる形で一つの規制を設けてはどうかという御提案を差し上げているということでございます。
○井坂議員 この法律案では、電子メールというのを、特定電子メール法の定義を用いて、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信というふうにしております。これには、Eメール、SMSそれからウエブメールなどが含まれるということになっておりますが、実は、このSMTP方式または電話番号方式というのは、これは政省令で後から追加をされたものであるというふうにも承知をしております。
やはり、特定電子メール法等ができてきて、そもそも、メールアドレスを集めるときに、要は、ユーザーがメールアドレスを登録するときに、そこで期待していたことと全く関係ないことについてメールを送るというのは実は制限されておりまして、ここは選挙に関係なく、例えば、ショッピングサイトで登録しているにもかかわらず、全く違うものが宣伝されるということは、もし起こった場合には、それは規制の対象になっているわけですね。
なお、これはあわせて申し上げますが、総務省によりますと、特定電子メール法というのがございます、迷惑メール防止法とも言われておりますが、この法律の違反が疑われる者に対する行政指導の警告メールというのが、平成二十年十二月から二十五年三月までで二万三千九百件発信をされております。
もちろん、今回、選挙について、メールを解禁するとか、あるいは制限をかけるとか、あるいは政治活動についてもですけれども、それが特定電子メール法の迷惑メールに該当するものではございませんけれども、しかしながら、そういう中にあるのだということで、電子メールについては、今回、少し慎重に考えてはどうかというような法律にしているところでございます。
本改正案では、電子メールというものを、先ほど私が申し上げました特定電子メール法の定義を用いまして、SMTP方式または電話番号方式を使用した電気通信ということにしておりまして、これは一般的な電子メール、あるいはSMSなどが含まれるものでございますが、御質問があったような、フェイスブックとかツイッター、あるいはカカオトーク、ラインなどの、ユーザーでやりとりするメッセージ機能につきましては、電子メールというものには
また、迷惑メールに関するものとしては、特定電子メール法を所管しております。 御指摘のとおり、電気通信関連の分野も、消費者問題として重要な問題であることは確かです。主管している法律や措置要求等を通じて適切に対応をしていくことになると考えております。
それから、今回、消費者庁にどこまで法律の所管を移管するかということで昨年随分議論いたしましたけれども、例えば特定商取引法、特定電子メール法あるいは預託法などの取引関係などを見ても、消費者庁に執行体制は移管をする、そして具体的には地方の経済産業局を直接消費者庁が指揮監督するというような仕組みなども取り入れて、実態的に、実質的に執行体制を一元化する、こういうことでありますが、先ほどの枝野先生のお話ではありませんけれども
私のところにも日々大量の迷惑メールが届いて困っているんですけれども、総務省は特定電子メール法、経済産業省は特定商取引法を制定しています。迷惑メールの監督省庁が内容によって経済産業省と総務省に分けられているのは非効率ではないでしょうか。甘利大臣の御見解をお聞かせください。
○政府参考人(寺崎明君) 携帯電話以外のブロードバンドサービス等を利用したインターネット接続サービスでは、基本的に固定系の回線設備を利用するものでございまして、各事業者も料金収納等に必要最低限の本人確認は行っているものであることから、今回の法改正により、プロバイダー等に電子メールアドレス等の契約者情報の提供を求めることは、特定電子メール法の実効性の強化に十分資するものと考えています。
○政府参考人(寺崎明君) 財団法人の日本データ通信協会の迷惑メール相談センター、ここでは管理課及び相談・指導グループという体制になっておりまして、相談・指導グループは、電話相談受付班、特定電子メール法違反情報調査班、調査研究班の三班となっておりまして、人員につきましてはトータルで現在十四人で対応している状況でございます。
本日は、会派を代表して、一人で六十分と若干長いですが、特定電子メール法改正案に関しまして質問をさせていただきます。 特定電子メール送信適正化法、いわゆる迷惑メール法は、平成十四年の通常国会で総務委員長提案にて制定された議員立法であります。
○寺崎政府参考人 総務省、データ通信協会で、ある意味で連携して迷惑メール対策に当たっておりますけれども、特定電子メール法に基づく登録送信適正化機関である財団法人日本データ通信協会の迷惑メール相談センターにおきましては、迷惑メール対策に当たっている陣容は、現在十四名でございます。総務省の担当者と連携して、そういった点ではいろいろな対策をとっております。
○寺田(学)委員 違う聞き方でお伺いしますが、経済産業省の特定商取引法の中で規制しているメールでの商品販売等、そういうたぐいのメールを、総務省として、この特定電子メール法、改正された上でですけれども、取り締まることはできるでしょうか、できないでしょうか。
○寺崎政府参考人 迷惑メールにつきましては、平成十四年の特定電子メール法の制定や平成十七年の法改正によりまして、我が国から送信される迷惑メールの全体の量に関し、国際的な迷惑メール発信国順位が低下しております。具体的には、二〇〇五年の四月から十月期で九位だったわけですね。これが、二〇〇七年の十月から十二月期には三十一位に低下しているということでございます。
また、迷惑メール対策を強化するための特定電子メール法改正法案及び、電波の有効利用のため、電波利用料制度を見直すとともに、携帯電話の屋内基地局等の運用を柔軟化する電波法改正法案を提出しています。 これらの施策を通じ、ICTの恩恵をだれもが享受できるユビキタスネット社会の実現に努めてまいります。
さらに、だれでも安心してICTを利用できるよう、インターネット上の違法・有害情報対策を進めるとともに、迷惑メール対策を強化するための特定電子メール法改正法案を提出します。また、電波の有効利用のため、電波利用料制度を見直すとともに、携帯電話の屋内基地局等の運用を柔軟化する電波法改正法案を提出しています。
今先生の方からお話がございましたとおり、迷惑メールの対策につきましては、二〇〇五年に特定電子メール法の改正を行いました。それから、電気通信事業者の自主的な対策というものもこの間進んでまいりましたけれども、しかし、それにもかかわらずと申した方がいいかもしれませんが、メールの中でのいわゆる迷惑メールは全体的に依然として増加傾向である。
指定法人につきましては、法律の条文上、財源の根拠を有するものと有しないものと両方ございまして、特定電子メール法に基づく指定法人は後者に該当するというものでございます。本法に基づく指定法人につきましては、基本的に、事業者からの寄附金とか会費収入、そういうものの繰り入れとかいったようなさまざまな収入に基づきまして指定法人業務を遂行するというもので理解しております。
総務省といたしましても、これは電気通信事業者の今御指摘がありました自主的な対策というのを促進するために、モニターをいたします機械を日本データ通信協会に設置をして、そこで受信した迷惑メールというものを、いわゆる特定電子メール法に違反したということを確認した上で、そのサービスプロバイダーに対して通知をしておりまして、いわゆる契約に基づき利用停止などの処置というものを民間でも容易に行うことができるようにするために
○副大臣(山本公一君) 先生先ほどからおっしゃりますとおり、平成十四年に先生を中心に世界に先駆けてこの法律を作っていただいて、そして今回改正ということになったわけでございますけれども、しかしながら現在の特定電子メール法も相当の効果を上げてきております。
こういうことで、特定電子メール法の定義の二条にはSMSは含まれておりません。これではショートメッセージサービスを利用した迷惑メールを防止できないのではないかと思いますが、この対策はいかがお考えですか。
まず最初に、平成十四年七月に特定電子メール法が施行された後、総務省としてどのようなことになったかといえば、この法律に違反した電子メールの受信者から情報提供というものを受けることになりますので、月に約百件程度の送信というもので、私どものところにいろいろな形で送られてきたのをもとにして、その送信者が送信を停止したという例が幾つかあります。
○有冨政府参考人 措置命令を発出するためには大体三段階ございまして、一番目はまず、特定電子メール法に違反する広告宣伝メールを受信した者からの申告、これが必要でございます。次に、当該メールに記載されております送信者の情報とかあるいは宣伝されている出会い系サイト等に記載されている情報等を調査するということになります。その調査をしながら、だれが送ったか、送信者の特定をしなきゃならない。
いわゆる迷惑メールを規制いたします特定電子メール法というのがございますけれども、これと同様の規制を行うということにつきましては、今申し上げましたように、架空料金請求がいわゆる広告メールと異なりまして、そもそもそれ自体が取締りの対象となる刑法上の詐欺罪などに該当するというケースがほとんどですので、一義的には取締りという観点からの対処ということになろうかとは思いますが、一方で、それに加えまして、何らかの
私どもは、先ほど申しましたように、平成十四年七月の特定電子メール法の施行を受けまして命令というようなことを行いまして、一応自主的な対策で違反の業者も積極的に応じているわけでありますが、正にまだそういう迷惑メールが依然として社会的な問題であるということは十分認識をしております。
これは携帯電話であろうがパソコンであろうが特定電子メール法の対象ということになりますので、こういった法律の制度を受けまして、各携帯電話事業者が昨年の夏以降には特定電子メール法違反の送信者に対する利用の停止、あるいは送信通数制限と、こういった対策に取り組んでおりまして、その結果、国民から寄せられております迷惑メールの申告件数は最近再び減少傾向にあるというような状況でございます。
○政府参考人(有冨寛一郎君) まず、請求の関係でございますが、利用の──特定電子メール法の施行に伴いまして、法律違反者に対する措置命令の実施は二件ございまして、平成十四年の十二月と平成十五年の十一月でございます。それから、特定電子メール送信者に対する報告徴収も併せて行っておるところでございます。