2021-03-17 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
平成二十七年五月に全面施行された空家対策特別措置法により、周囲に危険を及ぼしているような特定空家について、固定資産税情報から空き家の所有者を特定できる仕組みが構築されましたが、開示される固定資産税情報はあくまで自治体内での内部利用に限られていることから、急増する空き家の流通を促進等をするために、住宅ストック流通の担い手である宅建業者に対して、空き家所有者に係る固定資産税情報を開示できる仕組みを構築すべきだとの
平成二十七年五月に全面施行された空家対策特別措置法により、周囲に危険を及ぼしているような特定空家について、固定資産税情報から空き家の所有者を特定できる仕組みが構築されましたが、開示される固定資産税情報はあくまで自治体内での内部利用に限られていることから、急増する空き家の流通を促進等をするために、住宅ストック流通の担い手である宅建業者に対して、空き家所有者に係る固定資産税情報を開示できる仕組みを構築すべきだとの
ちなみに、当該の空き家が著しく衛生上有害となるおそれがある状態にあれば、これに認められれば、空家対策特別措置法上の特定空家等に該当し、市町村長が、除去を含む必要な措置をとるよう助言、指導、勧告、命令等を行うこともあり得るものと承知しております。
第一に、空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいうこととし、特定空家等とは、そのまま放置すれば著しく保安上危険又は衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空家等をいうこととしております。
第一に、「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいうこととし、「特定空家等」とは、そのまま放置すれば著しく保安上危険または衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等をいうこととしております。