2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
まず一点目は、もし今後、貴審査会の権限が拡張するならばどういうことがあるかということで、繰り返しになりますが、もうそこに書きましたとおり、やはり特定秘密保護法の関連すること以外にも、やはりインテリジェンス機関、様々な秘密の事項がございますので、特定秘以外の秘密のことに関しても必要であれば監督をするという権限があればいいのかなと思います。
まず一点目は、もし今後、貴審査会の権限が拡張するならばどういうことがあるかということで、繰り返しになりますが、もうそこに書きましたとおり、やはり特定秘密保護法の関連すること以外にも、やはりインテリジェンス機関、様々な秘密の事項がございますので、特定秘以外の秘密のことに関しても必要であれば監督をするという権限があればいいのかなと思います。
先生からは特定秘でない秘密といった今お尋ねであったと思いますけれども、特定秘に当たらない省秘を漏えいした場合には、故意に漏えいした場合には免職、降任又は停職が基準になっています。特定秘密でありますと、一応免職が基準となっています。
対象情報の記述と指定の理由に照らせば情報の範囲は明確でありますし、取扱業務に携わる者にとって何が特定秘であり何が特定秘密でないのかが明らかになるように指定されておると考えておりまして、過度に広範なものとは言えないというふうに考えておるところでございます。
特定秘密保護法の三条は、その特定秘の要件の中心として、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという要件を挙げています。 これは、今回提案をされている国会の中に置くという情報監視審査会に、政府の判断で、求められても秘密は提供しないことが認められる内閣声明の中心理由として挙げられている我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれと同じです。
今回のこの特定秘密保護法案が通ったらどうなるかというと、それぞれの省庁に指定されている秘密、それから防衛省の中で指定されている防衛秘、この中で、特に安全保障にかかわる、つまりこの法案で言うところの別表に該当するものだけを抽出して、新たに特定秘として全省庁、横の、横断的に指定をする形にして、そしてその取り扱う者に関しては、これまで防衛秘密を扱っていた者と同じような適性評価、厳しい適性評価を経た後に、そして