2012-11-14 第181回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
前国会で成立をいたしました年金機能強化法によりまして、特定年度とされる平成二十六年四月から基礎年金国庫負担二分の一が恒久化をされることとなりました。これは、年金制度の安定運営、また国民の年金制度に対する信頼の確保という上で、非常に大きな意義があると評価をいたしております。
前国会で成立をいたしました年金機能強化法によりまして、特定年度とされる平成二十六年四月から基礎年金国庫負担二分の一が恒久化をされることとなりました。これは、年金制度の安定運営、また国民の年金制度に対する信頼の確保という上で、非常に大きな意義があると評価をいたしております。
この特定年度、つまり、消費税で基礎年金の二分の一を手当てしますと決めるのは二〇一四年度であります。それで、二〇一二年度は年金交付国債。そうすると、一年あくんですね。それは検討するとしか書いておりません。そうすると、もう一回年金交付国債を発行するのでしょうか。
の増額とかいろいろなものとあわせまして、この交付国債につきまして、交付国債の償還ということで、償還の財源は消費税の増収分を償還財源に充てるということ、そして償還の開始時期は、GPIFは平成二十六年度以降償還請求ができる、政府は、償還請求があった場合、速やかに応じなければならないということ、また償還期間は、交付国債は二十年間で償還をするということ、国庫負担二分の一の恒久化、こうしたことをこの中で、特定年度
これはすなわち、附則十六条一項に言うところの特定年度が平成二十四年度以降にずれ込んで税制の抜本的な改革によって確保される財源というのが平成二十四年度に確保されない場合は、基礎年金の国庫負担二分の一の引上げに必要な額について臨時に特例公債を発行するものだというふうに私はこれを理解しているんですけれども、この点について、通告ではその十六条の二項について先に厚生労働大臣に伺うというふうにお伝えしたんですけれども
ところが、もう来年にも法案を出して、特定年度を平成二十四年度にもしたいというような、そういう御意思をお持ちでいらっしゃいますね。これはマニフェストと全くかみ合わないんですが、どう理解すればいいんでしょうか。
○丸川珠代君 今、五十嵐副大臣が衆議院での議論と違う御答弁をなさったので確認をしたいんですけれども、つまり、平成二十三年度は特定年度に至らなかったのでということで鉄建公団等の埋蔵金を活用したということでございます。ということは、来年度以降も、このように法律には書いてあるけれども、政府の意思として埋蔵金を活用するということも考えるということで理解してよろしいですか。
問題は、第十六条の二、「特定年度の前年度が平成二十四年度以後の年度である場合において」等々、これは配付してある資料でありますけれども、ここに書いてある傍線のところを見ていただくと、「税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して」「必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。」こう書いてあるんですね。
さはさりながら、特定年度で歳入欠陥が生じるということがありました。今はまさに慢性的でございますけれども。そういう状況の中で、財政法の第四条の特例法をもって初めてその発行が許容される。特例公債法を毎回国会に提出し、そして御賛同いただくというのが発行の条件になっている。そういう法律のいわゆる陣立てみたいな形になっていると思います。
このうち河川の護岸あるいは水門、ポンプ、ダムのゲート等の修繕等を実施する経費につきましては、年度ごとの事業費にばらつきがあるため、都道府県から特定年度に負担が集中するということで、各都道府県から負担の軽減と平準化について前々から要望がございました。
その改正法附則において、二分の一を恒久的に実現する特定年度については、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までのいずれかの年度を別に法律で定めることとされたという経緯がございまして、今般この法律案におきましては、昨年来の予算、税制の様々な議論を経まして、当面、二か年は臨時の財源でございますが、それ以降は税制の抜本改革による恒久財源により二分の一を恒久化する、それがずれ
例えば、国が地方公共団体等の基金の造成に要する経費を助成することについては、その基金造成によって実施される特定の事業が国の政策目的にかなったものであり、第二に、毎年度その特定の事業に対して助成するよりも、特定年度において基金造成に対して助成する方が国の施策の円滑な執行に資するものである場合に限って、その目的及び運用等を精査した上で行っており、対策の規模を単に大きくするためにいろいろやっているわけではありませんで
現行法におきましては、国庫負担を二分の一に引き上げる特定年度においては、平成二十一年度までの間のいずれかの年度を定めるものとされておりまして、法案が成立するまで国庫負担は一切行えないのではないか、こうした懸念の声もございます。 今回、国庫で負担された三六・五%、これは正しい法解釈に基づくものと理解して問題ないか、御答弁をお願いいたします。 〔委員長退席、三ッ林委員長代理着席〕
あえて抜粋させていただきますけれども、「特定年度については、平成十九年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする。」とあります。
御提案申し上げておりますのは、ちょっと厳密に言うと、特定年度の前年度が平成二十三年度以降になる場合ということでございまして、大変恐縮でございますが、要は、税制の抜本改革の年度が、平成二十三年度とならず、二十四年度以降になった場合ということでございます。
次に、特定年度が平成二十三年度以降となった場合についてお伺いをしてまいります。 基礎年金の国庫負担二分の一を恒久化することとなる特定年度につきましては、本法案において、所得税法等改正案の附則に規定された税制の抜本改革を前提として定めることとなっております。しかし、今般の国会の情勢において、税制の抜本改革の実施時期がもしかしたらおくれるという可能性は否定できないわけであります。
従来は、いつから引き上げるかというところが、特定年度は、「平成二十一年度までの間のいずれかの年度」ということできっちり特定されていたわけです。ところが今回は、特定年度が特定されていないという非常に矛盾がある内容になっている。そういう意味では、幾ら附則の方で財政規律に配慮したといっても、年金の部分について言えば、従来より後退しているということを申し上げておきます。
それで、これは平成十六年の年金改正のところから出発しているわけでございますけれども、基礎年金の給付に要する費用の総額三分の一を二分の一に引き上げるということを決めて、そして二十一年度までのいずれかの年度を特定年度として、その前の年までは三分の一プラスアルファということでやるけれども、その特定年度、二十一年度までの間ということですから今からすれば二十一年度しかないわけですけれども、その二十一年度に三分
○辻泰弘君 それで、十六年改正のときの附則で規定されていることで、特定年度、今でいえば二十一年度になるわけですけれども、それについては所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上でと、こういうことになっているわけでございます。
○石田副大臣 基礎年金の国庫負担割合の引き上げにつきましては、平成十六年の改正におきまして、平成十九年度を目途に、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までに二分の一に引き上げる、御指摘の二分の一に引き上げる特定年度につきましては、別に法律で定める、こういうことになっておりますので、税制の抜本的な改革に係る動向を踏まえつつ、二十一年度までに引き上げを実施できるよう
園田議員からも後ほど質問させていただきますが、もう一点、このことに関連して、平成十九年度をめどに特定年度を定めることになっているが、いつ、どのように、だれがこれを決めていくことになるんでしょうか、お答えください。
○柳澤国務大臣 国民年金法等の一部を改正する法律の附則の方では、特定年度を定めるということを規定しているわけでございまして、特定年度については、平成十九年度をめどに税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする、こういうことでございます。
これらの施策を毎年度予算に計上するか、特定年度に基金をつくって行うかは、諸般の条件を勘案して適切に行うこととしたい。また、基金は、新たな特別会計や組織をつくるものではなく、既存組織を使用して創設するもので、行政改革に反するものとは考えていない。
また、国が特定の事業に対して助成を行う場合におきまして、毎年度助成する、また特定年度において当該事業のための基金の造成に助成する、これは政策目的を実現する手法としての問題であろうと考えておりますが、こうした細かい問題点をも勘案いたしました上で、私どもとしては、それぞれに補正予算で設立をお認めいただく、あるいは基金への出資をお認めいただく——設立をと言いましたのはちょっと失礼いたしました。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 国が基金の造成に要する経費を特殊法人に出資をいたす、また地方公共団体あるいは公益法人に補助するに当たって、その基金造成によりまして実施される特定の事業というものが国の政策目的にかなったものであり、また毎年度その特定の事業に対して助成するより特定年度において基金造成に対して助成を行う方が国の政策の効率的かつ安定的な執行に資するものであります場合、私は、その目的及び運用を厳しく
この場合の輸入可能数量と申しますのは、ある特定年度のトリガー数量を決める際のもとになります前年度の輸入数量が実績値と輸入可能数量のいずれか大きい方ということになっているわけでございますが、何らかの要因で輸入実績値の方が観念的に想定されます輸入可能量よりも低い場合には、その翌年度の、特定年のトリガー数量を決める際に、輸入可能量として予定をしたものよりも低い実績値をもとにしたのでは輸出国側の輸出力といいますかそれを
○戸田委員 財政の補てん等については後で若干触れたいと思うのですが、この一部停止の措置によって、特定年度の税負担額は中小企業は非常に過重になります。特に中小企業において企業資本の維持が相当難しくなる。 ですから、中小企業基本法の二十五条で「国は、中小企業の企業資本の充実を図り、事業経営の合理化に資するため、」云々「租税負担の適正化等必要な施策を講ずるものとする。」
特定年度に限定しての欠損金繰越停止のやり方は、企業経営上も税負担の公平上も偶然に左右され過ぎるものであって、思いつきの改悪であり、それゆえに日本税理士連合会などもこのやり方に反対の意向を明らかにしているのではありませんか。
○政府委員(後藤康夫君) 先ほど来いろいろ御議論があるわけでございますが、補助金は対価を伴わずに対象事業の実施に対して交付されるものでございまして、一般に事業主体の自己負担、これは補助率にもよりますが、軽減の度合いが高い、そして強力な政策誘導が可能でありまして、その反面、財政負担が一般に制度融資に比べて大きいし特定年度に集中をするというようなことで、同じ事業で考えますと、この対象数が限定をされるというような