2020-11-26 第203回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
国の方でも特定家畜伝染病防疫指針にのっとりまして、県は県で実情に合わせた防疫マニュアルを作成しておりまして、また本年七月の改正によりまして、指導に際しても問題点はないかどうか、現場の家畜保健衛生所の職員が指導に基づいて改善を促しているところでございます。
国の方でも特定家畜伝染病防疫指針にのっとりまして、県は県で実情に合わせた防疫マニュアルを作成しておりまして、また本年七月の改正によりまして、指導に際しても問題点はないかどうか、現場の家畜保健衛生所の職員が指導に基づいて改善を促しているところでございます。
それから、特定家畜伝染病の防疫指針についてお聞きします。先ほど来いろいろ議論になっていますけれども、第三条の二に基本的な方針が明示されましたけれども、これはなぜでしょうか。
今御指摘の農研機構の動物衛生研究部門でございますけれども、現在、家畜伝染病の予防、診断に関する試験研究、それから特定家畜伝染病の発生時には確定診断の実施など、我が国の家畜伝染病対策に係る技術的な専門機関として重要な役割を果たしているところでございます。
十月十五日付で改正されたCSF及びASFに関する特定家畜伝染病防疫指針や、和牛精液の海外流出事件による家畜改良増殖法の見直しなどによりまして、県の家畜衛生部署の業務がただでさえ既に増大をしている状況でございます。 そこで、お尋ねをいたします。
それから、実際に病気が起きたときの対応ということにつきましては、今の蔓延防止措置と発生予防措置が横軸というふうに考えますと、縦軸で、病気が発生した場合に、例えば豚熱が発生した場合に一から十までどのようなことをやるのかということにつきましては、それぞれの特定家畜伝染病の防疫指針というのを定めております。
これらに対し、従前から実施してまいりました経口ワクチンの散布や捕獲強化などの野生イノシシ対策、また、防疫の基本であります飼養衛生基準の管理の徹底に加えまして、特定家畜伝染病防疫指針を改正しまして、野生イノシシから豚への感染リスクが高い地域を中心にワクチン接種推奨地域に指定をいたしまして、昨年十月から予防的ワクチン接種を開始したところでございます。
かつて十数年前、日本は清浄国入りをしたということがあって、それまでの十数年の間の苦労の結果、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針が平成十八年三月三十一日に定められているわけでございます。
○吉川国務大臣 ワクチンの接種につきましては、これはもう関委員は十分御承知のとおりだと存じますけれども、申し上げさせていただきますが、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針では、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するとしております。
○国務大臣(吉川貴盛君) ワクチン接種について御指摘と申しましょうか、御質問をいただきましたけれども、もう既に進藤委員御承知のとおりだと思いまするけれども、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合
○国務大臣(吉川貴盛君) ただいま御指摘をいただきました、日本養豚協会、さらには日本養豚開業獣医師協会が地域及び期間限定で豚コレラワクチンを飼養豚に接種してほしいという要望をされていることは承知をいたしておりますが、豚コレラに関する特定家畜伝染病指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場や数、山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の
豚コレラに関する特定家畜伝染病予防指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や河川といった地理的状況を勘案いたしまして、発生農場における早期発見、迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するということにされているところでございます。
特定家畜伝染病防疫指針におきましては、今御発言がありましたとおり、感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種の実施を決定できるというふうにされております。
それでは、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針というのをちょっと読み上げさせていただきます。「発生農場におけると殺及び周辺農場の移動制限のみによっては、感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、まん延防止のための緊急ワクチン接種の実施を決定する」というふうに書いてあります。
さらに、アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づきまして、異常豚通報時に豚コレラと併せてアフリカ豚コレラの検査も行うことといたしたところでありまして、今後、この指針に即しまして、発生時の早期通報ですとか、感染が疑われる豚の迅速な殺処分やあるいは移動制限により、封じ込めを図る考えでもございます。
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針では、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数や山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するとしております。
いろいろな議論を聞かさせていただいておりまして、特定家畜伝染病防疫指針第十三というものがございまして、ワクチンを接種する場合に関しての規定ということで、細かいことは言いませんけれども、三つの規定がある。感染拡大防止が困難と考えられる場合の三つの規定。その三つの規定というのは、埋却を含む防疫措置の進捗状況、二番目が感染の広がり、三番目は環境の要因。
農林水産省が定める豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきまして、ワクチンの使用につきましては、慎重に判断する必要があり、我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則としているところでもございます。 現在までの発生事例につきましては、疫学調査チームの報告等によりますれば、飼養衛生管理基準の遵守がなされていたとは言えない部分もあると言われております。
それから、ワクチンの接種についてでございますが、ワクチンにつきましては、農林水産省が定めております豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきまして、ワクチンの使用については、慎重に判断する必要があり、我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則とし、平常時の予防的なワクチンの接種は行わないこととしてございます。
○吉川国務大臣 豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきましては、発生時を想定して、国、都道府県が行う事前の準備、異常豚の届出があったときの対応、発生農場等の防疫措置等があらかじめ整理をされております。
農林水産省が定める豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきまして、我が国における本病の防疫措置におきましては、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則といたしておりまして、平常時の予防的なワクチンの接種は行わないことといたしているところでもございます。
先ほど申し上げました特定家畜伝染病の防疫指針におきまして、早期発見、それから患畜、疑似患畜の迅速な屠殺では感染の拡大を防げないといったような事態になりますれば、飼養豚へのワクチンの使用ということも検討する必要があるということとなっております。
御指摘の防疫作業従事者の派遣につきましては、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づきまして、日ごろから国が防疫専門家等の派遣に関する体制整備を行うとともに、都道府県は、応援要請があった場合に備え、派遣する家畜防疫員をリストアップいたしております。
豚コレラワクチンの使用につきましては、農林水産省が定めます特定家畜伝染病防疫指針に定められておりまして、その中で、屠畜あるいは早期発見、そういったような手段によってもどうしても防げない場合には緊急的にと書かれておりますが、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、今その段階ではないというところでございます。
○吉川国務大臣 農林水産省が定める豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきまして、ワクチンの使用につきましては、慎重に判断する必要があり、我が国における本病の防疫措置は、早期発見と患畜及び疑似患畜の迅速な屠殺を原則としているところでございます。
豚コレラの対策でございますが、家畜伝染病予防法に基づいて農林水産大臣が定めております豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づいて実施しております。